○加東市地方就職支援金交付要綱
令和6年9月30日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、移住・定住の促進及び学生の県内就職を支援することを目的に、県内企業での就職を希望する学生に対して地方就職支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 次のいずれかの指定区域を含む市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)をいう。
ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)
ウ 離島振興法(昭和28年法律第72号)
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)
オ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)
(3) 勤務地限定型社員 市区町村間の住民票の異動が必要な、転勤、出向、研修等による勤務地の変更がない社員であることをいう。
(4) 転入 他の市区町村から市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民登録することをいう。
(1) 大学卒業後に内定企業に就職し、市に転入する意思を有していること。
(2) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。以下同じ。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業見込みであること。
(3) 申請時点において、東京圏内に継続して在住していること。
(就職に関する要件)
第4条 就職に関する要件は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(2) 勤務地が県内に所在すること。
(3) 県内での勤務地限定型社員としての採用予定であること。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者への就業でないこと。
(6) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人への就業でないこと。
(7) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)への就業でないこと。
(8) 就業者にとって3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職にある法人等への就業でないこと。
(その他の要件)
第5条 その他の要件は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2) 日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3) その他市長が不適当と認めた者でないこと。
(支援金の額)
第6条 支援金の額は、16,000円とする。ただし、次条第1項の申請者から提出のあった領収書に記載のある額が16,000円を下回る場合は、その記載額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(支援金の交付の申請)
第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書(公的なものに限る。)の写し
(2) 在学証明書(卒業学年であることが確認できるもの。)
(3) 交通費の領収書
(4) 住民票の写し又は移住元の住所が確認できる書類
(5) 誓約書兼同意書
(6) 内定証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請をすることができる回数は、一人1回とする。
3 第1項の申請をすることができる期間は、4月1日から翌年の2月末日までとする。
(支援金の交付の決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、当該支援金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、交付を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に支援金を振り込むことで通知に代えることができるものとする。
(1) 全額の返還 次のいずれかの要件に該当したとき。
ア 虚偽の申請をした場合
イ 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業をしなかった場合
ウ 申請日から1年以内に転入しなかった場合(申請時点において既に市に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3箇月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ 転入日又は要件を満たす内定先企業への就業日のいずれか遅い日から3年に満たないまでの間に市外へ転出した場合
(2) 半額の返還 転入日又は要件を満たす内定先企業への就業日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合
2 市長は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に支援金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(遅延利息)
第11条 交付決定者は、前条の規定により支援金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(報告及び立入調査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)及び立入調査を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等及び立入調査を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。