○加東市国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要綱
令和6年11月29日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平及び国民健康保険財政の安定化を図るため、特別の事情もなく国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の4の4第1項の取組を実施してなお国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主及び当該世帯に属する被保険者に対する療養の給付又は入院時食事療養費等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項に規定する入院時食事療養費等をいう。)の支給に代えて行う特別療養費の支給その他の取扱いに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(納付指導)
第2条 省令第27条の5の2第4項の規定による兵庫県国民健康保険資格確認書(特別療養)(以下「資格確認書(特別療養)」という。)の交付に当たっては、国保税を滞納している世帯主の属する世帯の生活実態を十分に勘案し、納付誠意に訴える等の納付指導に努めるとともに、滞納している国保税(以下「滞納国保税」という。)の自主的な納付を促すよう努めるものとする。
2 資格確認書(特別療養)を交付した者が属する世帯の世帯主に対しては、その期間中においても納付指導を継続して行い、滞納国保税の自主的な納付を促すよう努めるものとする。
(資格確認書(特別療養)の交付対象者)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯で、国保税を滞納している世帯主が納期限から1年を経過しても納付しない場合に、当該世帯に属する被保険者に対し、資格確認書(特別療養費)を交付する。
(1) 政令第28条の6に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)がない世帯であって、第6条第2項の弁明書の提出がない世帯
(2) 特別の事情がない世帯であって、第6条第2項の弁明書によっても処分が正当と認められる世帯
(適用除外基準)
第4条 次の各号のいずれかに該当する世帯主又は被保険者は、資格確認書(特別療養)の交付対象者から除外する。
(1) 特別の事情に該当するとき。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等(法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等をいう。以下同じ。)を受けることができる者であるとき。
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由があると認めたとき。
2 市長は、特別の事情のある世帯主に対し、次に掲げる事項を記載した届出書に国保税を納付することができない理由を確認できる文書を添付し、提出を求めるものとする。
(1) 世帯主の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5号に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 国保税を納付することができない理由
(3) 国民健康保険の被保険者番号
3 市長は、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者がある世帯主に対し、次に掲げる事項を記載した届出書に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する文書を添付し、提出を求めるものとする。ただし、公簿等で確認できる場合には、届出書の提出を求めることを省略するものとし、省令第6条第1項の規定による兵庫県国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の交付をしなければならない。
(1) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号
(2) 前号に規定する者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
(3) 世帯主の氏名、住所及び個人番号
(4) 国民健康保険の被保険者番号
2 当該世帯主は、弁明がある場合は、次に掲げる事項を記載した弁明書に弁明の趣旨を確認できる文書その他参考となる文書を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 弁明する者の氏名及び住所
(2) 世帯主の氏名及び住所
(3) 国民健康保険の被保険者番号
(4) 処分の内容、根拠となる法令の条項及び原因となる事実
(5) 国保税を納付することができない理由その他の弁明の趣旨
3 前項の弁明書の提出期限の設定に当たっては、世帯主の防衛権の行使の準備を妨げることのないよう相当な期間を確保しなければならない。
4 世帯主が代理人を選任するときは、次に掲げる事項を記載した書面に当該世帯主が押印の上、提出するものとし、代理人は弁明の機会の付与に関する一切の行為をすることができる。
(1) 世帯主の氏名及び住所
(2) 国民健康保険の被保険者番号
(3) 代理人の氏名及び住所
(4) 世帯主が代理人に対して弁明の機会の付与に関する一切の行為を委任する旨
5 世帯主は、前項の代理人がその資格を失ったときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名及び住所
(2) 国民健康保険の被保険者番号
(3) 代理人の資格を失った者の氏名及び住所
(4) 代理人の資格を失った日及びその内容
(特別療養費の支給に係る事前通知)
第7条 市長は、資格確認書(特別療養費)の交付を受ける者が属する世帯の世帯主に対し、法第54条の3第3項の規定により、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(資格確認書の返還)
第8条 市長は、前条の規定による通知を行うときは、省令第27条の5の2第1項の規定により、併せて当該世帯主に対し資格確認書の返還を求めるものとする。
(特別療養費等の支給)
第9条 資格確認書(特別療養)の交付を受けた世帯主又は被保険者が保険医療機関等で診療を受けるときは、その窓口でいったん医療費の全額を支払うものとし、当該世帯主はその領収書を添えて特別療養費の支給申請をすることができる。
2 前項の規定による申請その他保険給付の申請を受け付けるときは、当該世帯主に対し支給される保険給付額を滞納国保税として納付するよう指導するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第10条 市長は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めを受ける者が属する世帯の世帯主に対し、法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付一時差止決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 保険給付の支払を一時差し止められている場合において、特別の事情があるときは、当該世帯主は直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
3 省令第32条の4の規定により、一時差し止める保険給付の額(以下「差止額」という。)は、滞納国保税の額(以下「滞納額」という。)と比べて著しく高額とならないようにするものとする。
(資格確認書の復活交付)
第11条 資格確認書(特別療養費)の交付を受けた者が属する世帯の世帯主に、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、資格確認書を復活交付するものとする。
(1) 滞納国保税を完納したとき。
(2) 滞納国保税が著しく減少(資格確認書の交付要件となった滞納国保税が納入されたことをいう。)をし、納付誠意が認められたとき。
(3) 特別の事情が新たに生じたとき。
(4) 分割納付の誓約をし、及びその旨の書面を提出し、その着実な履行により納付誠意があると認めるに至ったとき。
(5) その他市長が適当と認める事情が生じたとき。
(保険給付の一時差止解除)
第12条 市長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、保険給付の一時差止めを解除する。
(1) 滞納国保税を完納したとき。
(2) 滞納国保税の一部納付等により滞納額の著しい減少があったとき。
(3) 特別の事情が生じたとき。
2 市長は、被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を新たに受けることに至ったときは、当該被保険者に係る保険給付の一時差止めを解除する。
(保険給付額からの滞納国保税額の控除)
第13条 市長は、資格確認書(特別療養費)の交付を受け、かつ、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めを受けている者が属する世帯の世帯主がなお滞納国保税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、当該差止額から滞納額を控除することができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月2日から施行する。