○加東市もち麦等肥料価格高騰対策営農継続支援交付金交付要綱

令和6年12月2日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、肥料価格の高騰により影響を受けたもち麦等を栽培し出荷している農業者の負担軽減を図り、もち麦等の生産意欲の低下や離農を抑制し、営農継続を支援するため、加東市もち麦等肥料価格高騰対策営農継続支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和6年産はだか麦及び六条大麦(以下「もち麦等」という。)を栽培し、経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅳ第2の1に規定する水田活用の直接支払交付金(以下「直接支払交付金」という。)の交付を受ける見込みのある農業者であること。

(2) 令和6年度水稲生産実施計画書及び営農計画書(以下「営農計画書」という。)を加東市農業再生協議会に提出していること。

(3) 令和5年8月1日から令和6年4月30日までの間に、令和6年産もち麦等の栽培に使用するための肥料(以下「対象肥料」という。)を購入していること。

(4) 令和7年度も引き続き、もち麦等の生産を継続すること。

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する者が死亡した場合(第4条第1項の規定により交付金の申請をした交付対象者が、当該者に対して第5条第1項の規定による交付金の交付が決定される日までに死亡した場合を含む。)は、相続人の代表者を交付対象者とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、予算の範囲内において、営農計画書に記載されたもち麦等の作付面積に対して、10アール当たり1,500円を乗じて得た額とする。ただし、交付金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第1号に掲げる事項を記載した文書(以下「申請書」という。)第2号に掲げる書類を添えて、令和7年3月1日までに市長に申請しなければならない。

(1) 次に掲げる事項

 交付申請額

 作付面積並びに肥料の購入先及びもち麦等の出荷先の名称

 交付金を受け取る金融機関の口座

 次条第1項の規定による交付金の交付の決定を受けた後は、申請書を請求書として取り扱うことに同意する旨

 交付対象者が死亡している場合は、相続人の代表者が次の事項を誓約する旨及び当該相続人の代表者の署名

(ア) 死亡した交付対象者に係る交付金を相続人の代表として受け取ることを申請すること。

(イ) 他の相続人又はその関係者から異議の申立て等があった場合は、自らの責任において処理すること。

(2) 次に掲げる書類

 対象肥料の購入先が発行した購入日及び購入数量が確認できる書類の写し

 もち麦等を農業協同組合又は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成21年農林水産省令第63号)第2条に規定する出荷販売事業者(以下「農業協同組合等」という。)に出荷したことを証する書類の写し

 交付対象者が死亡している場合は、当該交付対象者と相続人の代表者の関係が分かる戸籍謄本の写し

2 市長が農業協同組合等に、申請者が第2条第1項第2号及び第3号の要件に該当することを書類によって確認できる場合は、前項第2号ア及びの書類の添付を省略することができる。

(交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。この場合において、交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、前条第1項第1号ウの口座に交付金を振り込むことで通知に代えることができるものとする。

2 市長は、交付決定をしたときは、速やかに当該申請者に交付金を交付する。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、当該交付決定者に通知するものとする。

(1) 令和7年3月31日までに直接支払交付金の交付を受けなかったとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(交付金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に交付金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第8条 前条の規定により返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない特別な事由があると認めたときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

加東市もち麦等肥料価格高騰対策営農継続支援交付金交付要綱

令和6年12月2日 告示第134号

(令和6年12月2日施行)