○加東市商工業及び観光事業推進費補助金(創業者支援補助事業)審査委員会設置要綱

令和6年12月17日

告示第141号

(設置)

第1条 加東市商工業及び観光事業推進費補助金交付要綱(平成18年加東市告示第141号)(以下「交付要綱」という。)別表(14)創業者支援補助事業の審査を行うため、加東市創業者支援補助事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 申請者 交付要綱別表(14)創業者支援補助事業に定める補助事業の対象となる者であって、創業者支援補助事業に係る商工業及び観光事業推進費補助金の交付を受けようとするものをいう。

(2) 申請書類 申請者が提出する交付要綱第3条の補助金交付申請書及び交付要綱別表(14)創業者支援補助事業に定める添付書類をいう。

(所掌事務)

第3条 審査委員会は、次に掲げる事務を行い、必要な意見を添えてその結果を市長に報告する。

(1) 申請者が提出した申請書類を審査すること。

(2) 前号の規定による審査結果に基づき、補助事業の適格性及び妥当性を評価すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の審査に関して必要な事項

(組織)

第4条 審査委員会は、次の各号に掲げる者のうちから委嘱した加東市創業者支援補助事業補助金審査委員(以下「審査委員」という。)により5人以内で組織するものとする。

(2) 金融機関の関係者

(3) 識見を有する者

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 審査委員の任期は、委嘱の日からその日が属する年度の末日までとする。

(委員長)

第5条 審査委員会に委員長を置く。

2 委員長は、審査委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総括し、審査委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、申請者から申請書類の提出があった場合において開催する。

2 委員長は、前項の規定により会議の開催の必要が生じたときは、これを招集し、議長となる。ただし、委員長(その職務を代理する委員を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決することによる。

5 会議は、非公開とする。

6 審査委員会は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 審査委員は、審査をする上で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営について必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

加東市商工業及び観光事業推進費補助金(創業者支援補助事業)審査委員会設置要綱

令和6年12月17日 告示第141号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年12月17日 告示第141号