○加東市病院事業認定看護師資格取得に係る助成金交付に関する規程
令和6年7月1日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、看護師のスキルアップを促し、加東市病院事業の実施に必要な認定看護師の資格(以下「資格」という。)を取得しようとする者に対し助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付の方針)
第2条 助成金は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が公益社団法人日本看護協会の認定する認定看護師教育機関(以下「教育機関」という。)に資格を取得しようとする職員を推薦入校させる場合に交付するものとする。
2 管理者は、前項に規定する職員の推薦に当たっては、資格を取得しようとする職員を病院事業部内から広く募集するものとする。
3 管理者は、職員の採用状況、配置状況等を踏まえ、計画的に資格を取得する職員を養成するものとする。
(助成金の交付の対象となる職員の要件)
第3条 教育機関に推薦入校させる職員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 教育機関に入校する年度の前年度末の年齢が45歳以下、かつ、病院事業部での在職期間が3年以上である者
(2) 所属長の推薦を受けた者
2 助成金の交付を受けることができる職員の人数は、原則として一年度において2人以内とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、資格の取得に係る費用のうち、研修の受講に要する経費(入学金、授業料、実習料及び認定審査料等)及び間接的経費(学校までの交通費等)に相当する額とする。
(助成金の交付の時期)
第5条 助成金は、教育機関への入校時までに交付する。ただし、入校時までに金額が確定していない経費に係る助成金については、その都度交付する。
(助成金を交付する者の選考)
第6条 助成金の交付を受けようとする職員は、管理者が指定する期日までに動機及び資格の取得後における病院への貢献について記述した小論文を所属長に提出しなければならない。
3 助成金を交付する者の選考は、前項の規定により看護部長に提出された小論文及び当該小論文を提出した職員に対する面接試験により行うものとする。
(選考結果の通知等)
第7条 管理者は、前条第3項に規定する選考を実施したときは、選考の対象となった職員に対し、その結果を通知しなければならない。
3 助成金の交付を受けるものは、誓約書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(報告義務)
第8条 助成金の交付を受けた職員は、教育機関への入校中に次の各号のいずれかの事由に該当することとなったときは、速やかに、その旨を看護部長に報告しなければならない。
(1) 正規の修学年数で卒業できないことが明らかになった場合
(2) 教育機関の学則により、退学処分を受けた場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条又は第29条の規定に基づく処分を受けた場合
(助成金の返還)
第9条 助成金の交付を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった日から3箇月以内に、交付した助成金の全額に相当する額を原則として一括して返還しなければならない。ただし、災害、病気等やむを得ない理由があると病院事業管理者が認めた場合は、助成金の返還期日を延長することができる。
(1) 前条各号に掲げる場合に該当した場合
(2) 研修受講年度の翌年度から2年度以内に認定看護師に認定されなかった場合
(3) 認定後5年以上、病院事業部で勤務しなかった場合
2 前項第3号において、勤務した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下「勤務年数」という。)がある場合は、勤務年数を5で除して得た数値を交付した助成金の全額に乗じて得た金額を免除することができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。