○加東市保育施設等物価高騰対策一時支援金交付要綱

令和7年1月8日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰等の影響を受けている保育施設等に対して、保育施設等の継続的かつ安定的なサービス提供を支援するために交付する加東市保育施設等物価高騰対策一時支援金(以下「支援金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を得た法第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 認可外保育施設 法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の規定による認可又は認定こども園法第17条第1項の規定による認可を受けていない施設のうち、令和6年12月31日までに法第59条の2第1項に規定する都道府県知事への届出を行っている施設をいう。

(4) 保育施設等 都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が設置する保育所、認定こども園及び認可外保育施設をいう。

(5) 認可定員 保育所にあっては法第35条第4項の規定による認可を得た定員数、認定こども園にあっては認定こども園法第3条の規定による認定又は認定こども園法第17条第1項の規定による認可を受けた定員数をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する保育施設等の設置者とする。

(1) 令和7年1月1日時点において、市内に所在する保育施設等の設置者であること。

(2) 第5条の規定による支援金の交付申請を行った日時点において、法第59条の2第2項に規定する都道府県知事への廃止又は休止の届出を行っていないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、保育所又は認定こども園にあっては認可定員、認可外保育施設にあっては法第59条の2第1項の規定により都道府県知事へ届け出た定員の人数について、別表の左欄に掲げる人数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる支援金の額とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(以下「申請書」という。)を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 交付申請者の住所又は所在地、氏名又は法人名及び電話番号並びに保育施設等の名称

(2) 法人の場合は、代表者の職氏名

(3) 支援金の交付申請額

(4) 認可定員又は法第59条の2第1項の規定により都道府県知事へ届け出た定員の人数

(5) 支援金を受け取る金融機関の口座に関する情報

(6) 次条第1項の規定による支援金の交付の決定を受けた後は、申請書を請求書として取り扱うことに同意する旨

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支援金の交付の可否を決定し、当該交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による支援金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに当該申請者に支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に支援金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第9条 前条の規定により支援金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、前条の規定により支援金の返還を命じられた者からの申請によりやむを得ない特別な事由があると認めたときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

人数

支援金の額

9人以下

10,000円

10人以上19人以下

30,000円

20人以上29人以下

50,000円

30人以上39人以下

70,000円

40人以上49人以下

90,000円

50人以上59人以下

110,000円

60人以上69人以下

130,000円

70人以上79人以下

150,000円

80人以上89人以下

170,000円

90人以上99人以下

190,000円

100人以上109人以下

210,000円

加東市保育施設等物価高騰対策一時支援金交付要綱

令和7年1月8日 告示第1号

(令和7年1月8日施行)