○加東市計画相談支援推進事業補助金交付要綱
令和7年1月23日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)を行う事業者に対し、補助金を交付することにより、市内における相談支援事業所の体制強化及び障害者等の障害福祉サービス等の利用支援の安定を図ることを目的とする。
(1) 相談支援専門員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条第1項に規定する相談支援専門員をいう。
(2) 相談支援事業者 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。
(3) 相談支援事業所 障害者総合支援法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所及び児童福祉法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。
(4) 常勤 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年12月6日付け障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「指定基準解釈通知」という。)第二2(3)に規定する常勤をいう。
(5) 専従 指定基準解釈通知第二2(4)に規定する専従をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金は、市内で相談支援事業を実施する相談支援事業所を運営する相談支援事業者を対象とし、次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 市の相談支援事業所に指定されていること。
(2) 令和6年4月1日以後に常勤かつ専従の相談支援専門員(以下「補助対象相談支援専門員」という。)を新たに雇用し、又は配置していること。ただし、雇用し、又は配置する前から継続して市内で相談支援事業を実施している相談支援専門員を除く。
(3) 相談支援事業所の直近6箇月において、最大の相談支援専門員数に比して、増員となっていること。
(4) 補助対象相談支援専門員1人につき、障害者総合支援法第19条第1項の規定により市から支給決定を受けている者又は児童福祉法第21条の5の5第1項の規定により市から通所給付決定を受けている者の相談支援事業を年間で20人以上実施すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象相談支援専門員1人につき1箇月当たり15万円とする。
(交付期間)
第5条 補助金の交付期間は、補助対象相談支援専門員を雇用し、又は配置した日が属する月の翌月(その日が月の初日のときは、その月)から12箇月間とする。ただし、令和9年4月1日以後の期間は、補助金の交付期間から除く。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請者の所在地、名称、代表者職氏名及び電話番号
(2) 申請対象の相談支援事業所の名称、事業所番号及び所在地
(3) 補助対象相談支援専門員の氏名及び雇用・配置日
2 前項の申請書の提出に当たり、交付申請者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。
(1) 従業者の勤務の体制及び勤務形態の一覧表
(2) 補助対象相談支援専門員の相談支援専門員経歴書
(3) 補助対象相談支援専門員の実務経験証明書
(4) 補助対象相談支援専門員の初任者研修修了証の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、予算の範囲内で、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、文書により当該交付申請者に通知するものとする。
2 市長は、交付決定に当たり、条件を付することができる。この場合において、その条件を前項の文書に記載するものとする。
3 市長は、第1項の規定による審査をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付の決定をし、その理由を記載した文書により、当該交付申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が第6条第1項に規定する交付申請の内容を変更する場合は、次に掲げる事項を記載した文書に変更の内容及び理由が分かる文書を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定者の所在地、名称、代表者職氏名及び電話番号
(2) 変更対象の相談支援事業所の名称、事業所番号及び所在地
(3) 変更の内容及び理由
(変更決定)
第9条 市長は、前条の規定による変更申請があった場合において、その変更内容及び理由並びに当該申請に係る文書の内容を審査し、適当であると認めるときは、予算の範囲内で、変更して交付決定をし、文書により当該交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査をし、適当でないと認めるときは、変更を承認しない理由を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
(中止又は廃止の届出)
第10条 交付決定者は、補助対象相談支援専門員の退職等により、交付決定後において補助金の交付対象となった事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに中止又は廃止の理由を記載した文書により市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、4月から9月までの実績については翌10月31日までに、10月から3月までの実績については翌4月10日までに、次に掲げる事項を記載した文書により市長に報告しなければならない。
(1) 交付決定者の所在地、名称、代表者職氏名及び電話番号
(2) 交付決定対象の相談支援事業所の名称、事業所番号及び所在地
(3) 補助対象相談支援専門員の氏名
(4) 補助金の交付対象となる期間
2 前項に規定する報告に当たり、交付決定者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。
(1) 補助対象相談支援専門員が相談支援事業を実施した記録
(2) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定を行った後に、交付決定者から提出される請求書により補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第10条の規定により補助金の交付対象となった事業の中止又は廃止の届出があったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、文書により当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、書面により補助金の返還を命じるものとする。
(遅延利息)
第16条 前条の規定により補助金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。