○加東市不妊治療ペア検査費助成事業実施要綱

令和7年3月26日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊に悩む夫婦が早期受診をし、不妊症の早期発見と早期治療を促進するとともに、その経済的負担の軽減を図ることを目的とした不妊治療ペア検査費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、加東市とする。

(助成の対象者)

第3条 事業に係る費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第5条に規定する申請時において、夫婦のいずれかが市の住民基本台帳に記録され、かつ、法律上の婚姻をしている夫婦又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」という。)であることが確認できる夫婦であること。

(2) 令和7年4月1日以後に、夫婦そろって受診した者であること(やむを得ず夫婦別で受診した者にあっては、夫と妻の初回受診の間隔が3箇月以内の場合を含む。)

(3) 当該助成に係る検査を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 申請に係る検査について、他の地方公共団体が実施する不妊の検査の助成を受けていないこと。

(助成内容等)

第4条 助成の対象となる費用は、対象者が医療機関で受けた医療保険が適用されない不妊の検査に要した費用とする。

2 助成金の額は、4月1日から翌年3月31日までの期間において前項の検査に要した費用に10分の7を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、夫婦1組当たり5万円を上限とする。

3 助成回数は、夫婦1組につき1回とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市不妊治療ペア検査費助成金交付申請書兼請求書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 加東市不妊治療ペア検査費助成事業受診等証明書(以下「受診等証明書」という。)

(2) 領収書(受診等証明書の領収年月日及び領収金額と一致するもの)

(3) 夫婦が別世帯である場合は、市に居住する法律上の夫婦であることを証明する書類

(4) 事実婚である場合は、事実婚関係に関する申立書及び戸籍謄本その他法律上の配偶者がいないことを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

加東市不妊治療ペア検査費助成事業実施要綱

令和7年3月26日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)