○加東市地域コミュニティ推進活動団体補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民が主体的に行う住民自治活動及びまちづくり活動を支援し、住民自治の充実強化及び住民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的として、加東市地域コミュニティ推進活動団体補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 概ね学校区を単位にコミュニティ活動及びコミュニティ意識の高揚を目的として活動する住民自治組織(以下「まちづくり協議会」という。)を対象団体とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる活動(以下「補助対象事業」という。)、補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、国、県等からの補助金等の交付を受けるものについては、補助の対象としない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするまちづくり協議会の代表者は、次に掲げる事項を記載した文書に補助対象事業に関する収支予算書及び事業計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) まちづくり協議会の名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 交付申請額
(3) 事業の実施予定期間
2 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認めるものを提出させることができる。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要がある場合は、条件を付すものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を文書により当該補助金の交付の申請を行ったまちづくり協議会の代表者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 まちづくり協議会の代表者は、前条第3項の規定により通知された交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げを行うことができるものとする。
2 前項の規定による申請の取下げが行われた場合は、当該補助金の交付決定は行われなかったものとみなす。
(申請内容の変更)
第7条 まちづくり協議会の代表者は、補助金の交付決定後において、補助対象事業を廃止し、又は補助対象事業の内容を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更として別に定める場合は、この限りでない。
(1) まちづくり協議会の名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 廃止又は変更をする理由
(3) 変更する場合は、その内容
(補助金の交付の時期)
第8条 市長は、補助金の交付を受けようとするまちづくり協議会の収支の状況及び資金計画等を勘案し、当該補助金の交付の時期を決定し、一括又は分割の方法により交付する。
2 前項の決定は、交付決定と同時に行うものとする。
(実績報告)
第9条 まちづくり協議会の代表者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した文書に補助対象事業に関する収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) まちづくり協議会の名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 事業を実施した時期、内容等
2 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認めるものを提出させることができる。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告に係る書類が提出されたときは、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、文書によりまちづくり協議会の代表者へ通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、まちづくり協議会の代表者から提出される請求書により補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定を受けたまちづくり協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、当該交付決定を受けたまちづくり協議会の代表者に通知するものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(延滞金の納付)
第13条 まちづくり協議会の代表者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかった場合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない特別の事由があると認めたときは、まちづくり協議会の申請により延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(帳簿の備付け)
第14条 補助金の交付を受けたまちづくり協議会は、補助事業に係る収入及び支出についての明らかな帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠を整理し、交付決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
住民自治組織の設立を目的としたもの | 調査研究、会議又は催事等の開催、関連事務その他の住民自治組織の設立のために必要な経費として別に定めるもの | 構成自治会の数、構成世帯数等に応じて、予算の範囲内で別に定める額 |
地域コミュニティの推進に関する活動で、一以上の自治会の区域をその活動範囲とするもの | 会議又は催事等の開催、地域住民の日常生活を支援する活動、関連事務その他の地域コミュニティの推進に関する活動を行うために必要な経費として別に定めるもの | 活動範囲、構成世帯数等に応じて、予算の範囲内で別に定める額 |