○加東市産後ケア事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的として実施する加東市産後ケア事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 本事業の実施主体は、加東市とする。

2 市は、前条の目的を達成するために本事業の趣旨を理解し、適切な実施及び適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。

3 本事業の委託を受けることができる事業者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める県内に所在する病院、診療所又は助産所(助産師出張業務届出者含む。)であること。

(2) 本事業に関する知識及び技術を有していること。

(3) 別に定めるとおり助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)のいずれかを配置し、主に母親への身体的ケア、適切な授乳ができるためのケア、心理的ケア、育児の手技についての具体的な指導及び相談等を行う実施体制が確保できること。

(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。

(5) 本事業を安全・快適に提供できること。

(6) 市と適切な連携及び調整を行うことができること。

(対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「利用対象者」という。)は、次条に規定するサービスの利用日において市の住民基本台帳に記録されている者であって、産後1年未満の産後ケアを必要とする母親及び乳児又は流産若しくは死産を経験して1年未満のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、利用対象者とすることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業を利用できないものとする。

(1) 母親又は乳児のいずれかが感染性疾患に罹患している場合

(2) 母親に入院加療の必要がある場合

(3) 心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある母親の場合。ただし、医師により本事業において対応が可能であると判断される場合にはこの限りではない。

(4) その他本事業の利用が適当でないと認められる場合

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、対象者に対し、次に掲げるサービス(以下「サービス」という。)を実施するものとする。

(1) 宿泊型サービスは、対象者を宿泊させ、産後ケアを実施するとともに、母親の食事の提供、入浴機会の提供等を実施する。

(2) 通所型サービスは、対象者を日帰りで施設利用させ、産後ケアを実施するとともに、必要に応じて母親の食事の提供を実施する。

(3) 訪問型サービスは、対象者の家庭を訪問し、産後ケアを実施する。

2 前項の産後ケアは、次に掲げる内容とする。

(1) 母親への保健指導及び栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳ができるためのケア

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(利用日数等)

第5条 利用対象者は、サービスの種類に応じ、次に掲げる日数又は時間を利用することができる。ただし、母親又は乳児の状況により、引き続き産後ケアの利用が必要であると認められる場合は、更に次に掲げる日数又は時間を限度として延長することができる。

(1) 宿泊型サービスは、通算7日以内(0時から24時までの利用を1日とする。)

(2) 通所型サービスは、通算49時間以内

(3) 訪問型サービスは、通算21時間以内

2 サービスの実施日及び実施時間は、事業者が定めるものとする。

(利用の申請)

第6条 本事業を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書を市長に提出しなければならない。ただし、緊急に本事業を利用する必要がある者については、対象サービスの利用開始以後においても、申請することができる。

(1) 利用希望者の氏名、生年月日、住所、出産医療機関及び出産日並びに乳児の氏名

(2) 利用希望サービス、申請理由及び利用目的

(3) 申請に関する内容を市から事業者に提供すること及び利用者の健康状態等について事業者から市に提供することに同意する旨

(4) 申請内容の審査に当たり、市長が住民基本台帳による世帯状況及び世帯全員の住民民税課税状況を調査することに同意する旨

(5) 産後ケア事業利用に関するアンケートへの回答

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)に属する場合は、市長にそれを証する書類を提出しなければならない。

3 利用希望者は、住民税非課税世帯に属する場合において、市長にそれを証する書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(利用承認及び通知)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、利用の承認を決定したときは、利用券を交付し、利用の不承認を決定したときは、その理由を記載した文書により通知するものとする。

2 前項の規定により利用承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券受理後、自ら事業者に予約を行うこととする。利用者から予約を受けた事業者は、市に予約報告を行い、必要に応じて次に掲げる事項を記載した文書にて、情報提供を依頼するものとする。

(1) 利用者の氏名、生年月日及び住所

(2) 契約額、自己負担額、委託料及び事業所への連絡事項

(利用承認内容の変更)

第8条 利用者は、利用日時等に変更が生じた場合は、速やかに事業者に連絡しなければならない。

2 変更連絡を受けた事業者は、速やかに市に連絡するものとする。ただし、前条第2項前段の規定にかかわらず、市が予約を行い、日時及び事業者を決定した場合は、事業者が次に掲げる事項を記載した連絡票を市に送付するものとする。

(1) 利用者の氏名、生年月日、住所及び利用日

(2) 利用変更日及び変更理由

3 利用者は、氏名、住所等の変更があったときは、速やかに市に連絡するものとする。

(自己負担額の支払)

第9条 利用者は、別に定める自己負担額を、利用当日に事業者に対し、直接支払うものとする。

2 市長は、希望者が住民税非課税世帯若しくは被保護世帯に属する場合又は利用券交付時に5回を限度として、自己負担額を減免することができる。

3 利用に際し発生する食費、光熱水費、訪問型の場合における交通費その他別に定める費用以外の必要経費については、事業者が別途実費徴収することができる。

(委託料)

第10条 本事業に係る委託料の額は、別に定める額とする。

(実施報告及び委託料の請求)

第11条 事業者は、実施状況について、次に掲げる事項を記載した報告書を提出するとともに、事業を実施した月の翌月10日までに市長に委託料を請求するものとする。

(1) 利用者の氏名、生年月日及び住所

(2) 利用日、産後ケア実施内容、産婦の状況、乳児の状況及び実施の結果

(委託料の支払)

第12条 市長は、前条の規定に基づき費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。

(償還払い請求及び支払い)

第13条 利用希望者が自費でサービスを利用した場合は、次に掲げる事項を記載した文書に産後ケア実施事業者が発行した領収書を添付して市長に提出することにより、産後ケア費用の償還払い請求を行うことができる。なお、償還払い請求の金額については、第10条の委託料の額を上限とする。

(1) 償還払い請求を行う者の氏名、生年月日、住所及び利用事業者

(2) 償還払いに係る請求金額

(3) 振込先となる金融機関の口座情報

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合において、その内容を審査の上、償還払いを決定したときは、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。

(研修の実施)

第14条 事業者は、産後ケア事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施し、又は受講させ、資質向上に努めるものとする。

(帳票類の整備等)

第15条 事業者は事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

2 市長は、事業者に対し、帳票類等の提出又はサービス内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。

(帳票類の保管及び廃棄)

第16条 事業者は、帳票類を利用年度から5年間保存しなければならない。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

2 事業者は、保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。

(事業内容の改善)

第17条 市長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第18条 事業者は、本事業を実施するに当たっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、必要な個人情報保護対策を講じなければならない。

(安全管理体制)

第19条 事業者は、市が作成した、安全管理マニュアルを踏まえ、日頃から緊急時における対応について準備・対策を実施するものとする。

2 事業者は、賠償責任保険に加入するものとする。

(事故及び損害の責任)

第20条 事業者は、業務により生じた事故及び損害については、市に故意又は重過失のない限り、事業者がその負担と責任において処理に当たるものとする。

2 市内に所在する事業者は、前項に規定する事故が発生したときは、直ちに市に連絡するとともに、次に掲げる事項を記載した報告書により市長へ報告しなければならない。

(1) 事案区分

(2) 事業者の情報、利用者の情報及び事案発生時の状況

3 市長は、前項の規定において報告があった事故のうち、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等の重大事案が発生したときは、直ちに県を通じて国へ報告しなければならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(加東市産後ケア費用助成事業実施要綱の廃止)

2 加東市産後ケア費用助成事業実施要綱(平成28年加東市告示第44号)は、廃止する。

加東市産後ケア事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第73号

(令和7年4月1日施行)