○加東市乳房ケア費用助成事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、出産後に乳房トラブル等を起こし授乳や育児に不安や負担を抱える産婦を対象に、助産師が支援する乳房マッサージ及び授乳指導等(以下「乳房ケア」という。)を実施することにより、安心して子育てができるよう支援することを目的とした乳房ケア費用助成事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 本事業の実施主体は、加東市とする。
2 市長は、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に、本事業の一部を委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、利用日において市の住民基本台帳に記録されている者であって、本事業の利用を希望する産後1年未満の産婦とする。
(利用回数及び助成額等)
第4条 利用回数は、1回の出産につき3回以内とする。
2 助成額は、乳房ケアの利用1回につき3,500円とし、乳房ケアの利用に要した費用が3,500円に満たない場合は、0円とする。ただし、乳房ケアに要する費用のうち保険診療適用分については助成対象外とする。
4 自己負担額は、乳房ケアの利用に要した費用から助成額を控除して得た額とする。
(利用の申請)
第5条 本事業を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急に本事業を利用する必要がある者については、乳房ケアの利用開始日以後においても、申請することができる。
(1) 利用希望者の氏名、住所、生年月日、出産医療機関及び出産日並びに乳児の氏名
(2) 申請に関する内容を市から医療機関等に提供すること及び利用者の健康状態等について医療機関等から市に提供することに同意する旨
(3) 申請内容の審査に当たり、市長が住民基本台帳による世帯状況及び世帯全員の住民税課税状況を調査することに同意する旨
2 被保護世帯に属する場合は、申請書にそれを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 利用希望者は、住民税非課税世帯に属する場合において、市長にそれを証する書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(助成券の交付等)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査の上、本事業の利用を認めたときは助成券を交付し、本事業の利用を認めないときはその理由を記載した文書により通知するものとする。
2 本事業の利用者は、市と契約を交わした医療機関等(以下「協力機関」という。)において乳房ケアを利用するときは、当該協力機関に助成券を提出し、自己負担額を支払わなければならない。
(委託料の請求)
第7条 協力機関は、月ごとに助成券を取りまとめ、翌月10日までに市長に委託料を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求日から起算して30日以内に、協力機関に委託料を支払うものとする。
(償還払い請求及び支払い)
第8条 利用希望者が助成券を使用せずに乳房ケアに要する費用を医療機関等に自費で支払った場合は、次に掲げる事項を記載した文書に医療機関等が発行した領収書を添付して市長に提出することにより、助成額の償還払い請求を行うことができる。
(1) 償還払い請求を行う者の氏名、住所、生年月日及び利用医療機関
(2) 償還払いに係る助成額
(3) 振込先となる金融機関の口座情報
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合において、その内容を審査の上、償還払いを決定したときは、請求日から起算して30日以内に支払うものとする。
(助成券の返還)
第9条 助成券の交付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに助成券を返還しなければならない。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 第4条第1項に規定する利用回数を経過した時点で、未使用の助成券があるとき。
(助成額の返還)
第10条 市長は、第3条に規定する対象者の要件に該当しない者で助成額の支給を受けたもの又は偽りその他不正の手段により助成額の支給を受けた者があるときは、その者に対して助成額の返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。