○加東市妊婦のための支援給付金事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定により妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)を支給することに関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 加東市妊婦のための支援給付金事業をいう。

(2) 妊娠 医師が胎児心拍(心音)を確認していることをいう。

(3) 妊婦 妊娠の確認ができている者をいう。

(4) 妊産婦 妊婦及び出産(死産又は流産を含む。)をした者をいう。

(5) 1回目給付金 法第10条の9第1項の認定(以下「妊婦給付認定」という。)後に支給される妊婦支援給付金をいう。

(6) 2回目給付金 法第10条の13第1項の規定による胎児の数の届出日以後に支給される妊婦支援給付金をいう。

(事業の対象者)

第3条 1回目給付金の対象者は、妊婦給付認定の申請日において市の住民基本台帳に記録されている妊婦とする。ただし、1回目給付金の支給を既に他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から受けている者及び他の市町村が1回目給付金の支給を決定した者を除く。

2 2回目給付金の対象者は、胎児の数の届出日において市の住民基本台帳に記録されている妊産婦とする。ただし、2回目給付金の支給を既に他の市町村から受けている者及び他の市町村が2回目給付金の支給を決定した者並びに令和7年3月31日以前に出産した者を除く。

(妊婦支援給付金の額)

第4条 妊婦支援給付金の額は、法第10条の12第2項及び第3項に規定する額とする。

(妊婦支援給付金の申請)

第5条 1回目給付金の支給を受けようとする者は、法第10条の9第1項及び府令第1条の4の2の規定により、妊婦給付認定の申請を行うものとする。

2 2回目給付金の支給を受けようとする者は、法第10条の13第1項及び府令第1条の4の3の規定により、胎児の数の届出を行うものとする。

(妊婦支援給付金の支給等)

第6条 市長は、前条の申請等が行われた場合において、その内容を審査し、第3条に規定する事業の対象者の要件を満たす者であると認めるときは、法第10条の14第1項の規定により支給を行うものとする。

2 市長は、府令第1条の4の4に規定する方法で支給を行うものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第7条 市長は、妊婦給付認定を受けた者が法第10条の10又は政令第1条の2に該当したときは、当該妊婦給付認定を取り消すものとする。

(通知)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による審査により妊婦給付認定をしないとき若しくは第3条に規定する事業の対象者の要件を満たす者であると認めないとき又は妊婦給付認定を取り消したときは、府令第1条の4の5の規定により、文書によりその旨の通知を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

加東市妊婦のための支援給付金事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第75号

(令和7年4月1日施行)