○加東市農業振興事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第78号
加東市農林水産振興事業補助金交付要綱(平成18年加東市告示第100号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、地域計画の目標地図に位置付けられた者等の農業用機械器具の購入に要する費用に対して、市が加東市農業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することによって、農地の集積及び集約を加速させ、力強い農業経営の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「地域計画の目標地図に位置付けられた者」とは、地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の規定により作成された地図をいう。)に位置付けられた者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域計画の目標地図に位置付けられた者又は事業実施年度内に目標地図に位置付けられることが確実であると市長が認める者の農業用機械器具の購入に関する事業とする。ただし、他の国又は県等の補助事業の補助を受ける場合は補助対象としない。
(補助金の額等)
第4条 交付する補助金の額等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請者の氏名又は団体名及び住所又は所在地
(2) 団体の場合は、代表者の職氏名
(3) 購入する農業用機械器具の内容(計画)
(4) 購入する農業用機械器具の設置場所
(5) 購入する農業用機械器具の具体的な購入目的
(6) 補助事業費及び交付申請額
(7) 補助事業の完了予定年月日
(8) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書の提出に当たり、交付申請者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 購入する農業用機械器具の見積書
(2) 購入する農業用機械器具の規模、性能等が確認できる書類
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容の審査をし、必要に応じて行う現地調査等により適当であると認めるときは、予算の範囲内で、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、交付決定をした額及び交付条件を記載した文書により、当該交付申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査等をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、不交付の理由を記載した文書により、当該交付申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第7条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、第5条第1項の規定による申請の内容を変更する場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者の氏名又は団体名及び住所又は所在地
(2) 団体の場合は、代表者の職氏名
(3) 補助金の変更交付申請額、変更内容及びその理由
(4) 補助事業の完了予定年月日
2 前項の申請書の提出に当たり、補助事業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更内容が確認できる書類
(2) 変更した額の収支予算書
(補助事業の中止)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了前にその事業を中止しようとするときは、事前に市長と協議するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による協議が整ったときは、次に掲げる事項を記載した届出書を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者の氏名又は団体名及び住所又は所在地
(2) 団体の場合は、代表者の職氏名
(3) 補助事業の中止の日及びその理由
3 市長は、前項の規定による届出に対し、補助事業の中止決定日を記載した文書により、当該補助事業者へ通知するものとする。
(事業実施の指示)
第9条 市長は、補助事業が交付決定の内容に従って実施されていないと認めるときは、補助事業者に対し、交付決定をした補助事業内容に従って実施すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 補助事業者の氏名又は団体名及び住所又は所在地
(2) 団体の場合は、代表者の職氏名
(3) 購入した農業用機械器具の内容及び設置場所
(4) 補助金の交付申請額及びその内訳並びに経費の配分
(5) 補助事業の完了年月日
2 前項の実績報告書の提出に当たり、補助事業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 購入した農業用機械器具の領収書の写し又は購入した農業用機械器具に係る支払いを行ったことが分かる書類
(2) 契約書、納品書及び請求書の写し
(3) 財産管理台帳の写し
(4) 収支決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合で、当該実績報告に係る書類の内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助事業者に対し、補助金の交付確定額を記載した文書により、通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定を行った後に、補助事業者から提出される請求書により補助金を交付する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず補助金を概算払することができる。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産で耐用年数を経過していない農業用機械器具を譲渡し、又は交換する場合においては、市長の承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第9条の規定による指示に従わなかったとき。
(4) 補助金を当該補助金交付の目的以外の用途に使用したとき。
(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(1) 交付決定を取り消した額
(2) 交付決定を取り消した後の交付決定額
(3) 交付決定を取り消した理由
(4) その他市長が必要と認める事項
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還期限を記載した文書により、補助金の返還を命じるものとする。
(遅延利息)
第16条 前条の規定により返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない特別な事由があると認めたときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(帳簿等の備付け)
第17条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、当該年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象者 | 対象となる農業用機械器具 | 補助金額 |
地域計画の目標地図に位置付けられた者又は事業実施年度内に目標地図に位置付けられることが確実であると市長が認める者 | トラクター 25馬力以上 コンバイン 3条刈以上 田植機 乗用4条植以上 その他機械 購入費50万円以上(ただし、もち麦等大麦栽培に係る機械を購入する場合は、購入費10万円以上のものを対象とする。) 原則として、農業経営の用途以外の用途に安易に供されるような汎用性の高いものではないこと。 中古機械である場合は、残耐用年数が残り2年以上のものであること。 | 事業に要する経費の10%以内(限度額125万円) |