○加東市閉校施設条例

令和7年3月26日

条例第20号

(設置)

第1条 小中一貫校整備に伴い閉校する学校が活用できる間、青少年の健全育成と地域活動の推進に資するため、閉校施設を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「閉校施設」とは、閉校した市立小学校の屋内運動場及び運動場をいう。

(名称及び位置)

第3条 閉校施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

旧福田小学校屋内運動場

加東市沢部613番地1

旧福田小学校運動場

旧米田小学校屋内運動場

加東市上久米1693番地

旧米田小学校運動場

旧三草小学校屋内運動場

加東市上三草118番地

旧三草小学校運動場

旧鴨川小学校屋内運動場

加東市平木1308番地

旧鴨川小学校運動場

(令8条例7・一部改正)

(管理)

第4条 閉校施設の管理は、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第5条 閉校施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(変更の承認)

第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、管理上必要があるときは、第5条の許可に関し、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、閉校施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用の停止及び取消し)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第1項の規定により付した使用の制限その他必要な条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、次に定める使用料を、閉校施設を使用するまでに納付しなければならない。

名称

使用料

旧福田小学校屋内運動場、旧米田小学校屋内運動場、旧三草小学校屋内運動場、旧鴨川小学校屋内運動場

1時間につき 400円

旧福田小学校運動場、旧米田小学校運動場、旧三草小学校運動場、旧鴨川小学校運動場

1時間につき 500円

2 前項の使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(令8条例7・一部改正)

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができない場合

(2) 第8条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消した場合

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、閉校施設の使用が終わったとき、若しくは第8条の規定により使用を停止されたとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに施設に設置した設備又は器具を撤去し、施設を原状に回復しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設及び付属物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年2月26日条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

加東市閉校施設条例

令和7年3月26日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)