○加東市介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払要綱
令和7年3月31日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費」という。)又は法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的な経済的負担を軽減するため、居宅介護福祉用具購入費又は居宅介護住宅改修費の受領委任払の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(受領委任払の対象者)
第2条 受領委任払の適用を受けることができる被保険者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険料の滞納がない者
(2) 市民税所得割が非課税の世帯に属する者
(届出)
第3条 受領委任払を取り扱おうとする事業者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により市長に届け出なければならない。
(1) 受領委任払を取り扱おうとする事業者の名称、所在地及び代表者氏名
(2) 受領委任払を行うサービスの種類
(3) 受領委任払に係る振込先金融機関の口座情報
2 前項の規定による届出に当たり、受領委任払を取り扱おうとする事業者は、受領委任払に関して必要な事項を記載した確約書を添付しなければならない。
(変更等の届出)
第4条 前条第1項の規定による届出をした事業者(以下「届出事業者」という。)は、当該届出内容に変更があった場合は、速やかに次に掲げる事項を記載した文書により市長に届け出なければならない。
(1) 届出事業者の名称、所在地及び代表者氏名
(2) 受領委任払を行うサービスの種類
(3) 変更する届出内容
2 届出事業者は、受領委任払を辞退し、休止し、又は再開する場合は、速やかに次に掲げる事項を記載した文書により市長に届け出なければならない。
(1) 届出事業者の名称、所在地及び代表者氏名
(2) 受領委任払を行うサービスの種類
(3) 辞退、休止又は再開に関する情報
(居宅介護福祉用具購入費の受領委任払の申請等)
第5条 被保険者は、届出事業者から特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具を購入した場合において、居宅介護福祉用具購入費に係る受領委任払を利用しようとするときは、加東市介護保険条例施行規則(平成18年加東市規則第89号。以下「加東市規則」という。)第9条の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した文書により市長に申請しなければならない。
(1) 被保険者の氏名、住所及び電話番号
(2) 受領委任払を委任する事業者(以下「受領委任払事業者」という。)の名称、所在地及び代表者氏名
(3) 居宅介護福祉用具購入費の受領に関する権限について受領委任払事業者に委任し、トラブルが生じた際に一切の責任を加東市に問わないことに同意する旨
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容について審査し、適当と認めたきは、居宅介護福祉用具購入費の支給及び受領委任払を決定し、当該被保険者に通知する。
3 前項の規定による審査により、不適当と認めたときは、その理由を文書により当該被保険者に通知する。
(居宅介護住宅改修費の受領委任払の申請等)
第6条 被保険者は、届出事業者による住宅改修を行う場合において、居宅介護住宅改修費に係る受領委任払を利用しようとするときは、当該住宅改修を行う前に、加東市規則第10条の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した文書により市長に申請しなければならない。
(1) 被保険者の氏名、住所及び電話番号
(2) 受領委任払事業者の名称、所在地及び代表者氏名
(3) 居宅介護住宅改修費の受領に関する権限について受領委任払事業者に委任し、トラブルが生じた際に一切の責任を加東市に問わないことに同意する旨
2 市長は、前項の規定により提出された文書等から当該申請に係る住宅改修が介護保険の給付対象として適当なものか否かを審査し、届出事業者に指示しなければならない。
4 市長は、前項の規定による書類の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、居宅介護住宅改修費の支給及び受領委任払を決定し、当該被保険者に通知する。
5 前項の規定による審査により、不適当と認めたときは、その理由を文書により当該被保険者に通知する。
(支給決定の取消し等)
第8条 市長は、被保険者又は届出事業者が偽りその他不正な手段により居宅介護福祉用具購入費又は居宅介護住宅改修費の支給及び受領委任払の決定を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消し、文書により当該被保険者又は届出事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により決定を取り消した場合において、当該取消しに係る居宅介護福祉用具購入費又は居宅介護住宅改修費を支払っているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。