○加東市エコハウス設備設置補助金交付要綱
令和7年5月23日
告示第89号
加東市エコハウス設備設置補助金交付要綱(平成28年加東市告示第75号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、低炭素で循環型社会の実現に向けて、環境への負荷の少ない省エネルギー及び創エネルギー設備(以下「対象設備」という。)を導入する者に対して、その導入費用の一部として加東市エコハウス設備設置補助金(以下「補助金」という。)を交付し、エネルギー利用の効率化及び最適化を実現する住宅のエコハウス化の普及拡大を図り、民生家庭部門における地球温暖化の防止及びエネルギーの安定確保に資することを目的とする。
(補助対象設備及び補助金の額)
第2条 補助金の対象となる対象設備の種類は、次に掲げるとおりとし、対象設備ごとの補助対象要件は、別に定めるものとする。
(1) 窓・ガラス
(2) 高効率給湯器
(3) 蓄電池
(4) 太陽光発電設備
(5) ホーム・エネルギー・マネジメントシステム
2 補助金の額は、10万円を上限として、対象設備ごとに別に定めるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自らが居住している市内の住宅(店舗等との併用住宅を含み、共同住宅を除く。以下同じ。)に、次条第1項の規定による補助金の交付申請日が属する年度の4月1日以後に対象設備設置工事の契約をし、当該交付申請日までに当該対象設備の設置が完了していること。ただし、対象設備設置済建売住宅を購入する場合は除く。
(2) 次条第1項の規定による補助金の交付申請時において、市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 第5条第1項の規定による審査時において、属する世帯の全ての世帯員が、市税その他市の債権に係る徴収金(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。
(4) 市が実施する温室効果ガス排出量削減等の地球温暖化防止対策事業、電力使用状況等のデータ提供、アンケート調査等に補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から3年間協力できる者であること。
2 補助金の交付は、同一の対象設備に関し、一戸の住宅につき1回限りとし、複数世帯住宅は一戸とみなす。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 対象設備を設置する住宅の所在地
(3) 補助金の交付申請額
(4) 対象設備設置工事の契約日及び対象設備の設置完了日
(5) 対象設備の名称及び製品情報
(6) 補助金の申請内容を審査するために市長が申請者の属する世帯全員について、市税等の滞納の有無について調査することに同意する旨
2 前項に規定する申請に当たり、交付申請者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。
(1) 申請者が属する世帯全員が記載されている住民票の写し
(2) 設置した対象設備が、補助対象要件を満たしていることが確認できるもの
(3) 保証書、出荷証明書等対象設備が未使用であることの証明となる書類の写し
(4) 工事請負契約書等の写し及び経費の内訳の明細が分かる書類の写し
(5) 対象設備の購入費及び設置に係る経費の支払いが確認できるもの
(6) 対象設備の設置完了後の状況及び住宅全体が分かるカラー写真
(7) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容の審査、必要に応じて行う現地調査等により、適当と認めたときは、予算の範囲内において、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査等により、不適当と認めたときは、補助金を交付しないことを決定し、その理由を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。
(協力義務)
第6条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、この補助金の目的を達成するために、次に掲げる事項に協力しなければならない。
(1) 対象設備をその法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に規定するものをいう。以下同じ。)の期間、善良なる注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図ること。
(2) 市長が第3条第1項第4号の規定による対象設備に関するデータの提供、アンケート調査等の協力を求めたときは、これに応じること。
(補助金の請求)
第7条 交付決定者は、補助金を請求しようとする場合は、その内容及び理由を記載した文書を市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定の年月日及び番号
(2) 補助金請求額
(3) 振込先口座
2 前項に規定する請求に当たり、交付決定者は、振込先口座が確認できる書類の写しを添付しなければならない。
(取得財産の管理及び処分の制限)
第8条 交付決定者は、補助金の交付を受けた対象設備について法定耐用年数の期間内において、天災地変その他交付決定者の責に帰することのできない理由により毀損し、又は滅失したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に届け出なければならない。
(1) 交付決定の年月日及び番号
(2) 毀損又は滅失をした対象設備
(3) 毀損又は滅失をした日
(4) 毀損又は滅失をした状況
2 前項の規定による届出に当たり、交付決定者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 毀損又は滅失の状況が分かるカラー写真
(2) その他市長が必要と認めるもの
3 交付決定者は、補助金の交付を受けた対象設備について法定耐用年数の期間内において、当該対象設備を処分しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により、市長に届け出なければならない。
(1) 交付決定の年月日及び番号
(2) 処分方法及び処分時期
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定に違反したとき。
(3) 前条第3項の規定による処分を行ったとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その内容及び理由を記載した文書により、速やかに交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、次に掲げる事項を記載した文書(以下「命令書」という。)により補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 返還を命じる金額
(2) 返還期限
(3) 返還を命じる理由
(4) 返還方法
(5) 交付決定の年月日及び番号
(6) 補助金の交付決定額
(7) 補助金の既交付額
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、命令書に記載された期限までに補助金を市長に返還しなければならない。
3 交付決定者が第8条第3項の規定による処分を行った場合に返還すべき補助金の額は、法定耐用年数から既に使用した年数を減じた期間に相当する補助金の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(加算金及び遅延利息)
第11条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の加東市エコハウス設備設置補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の第4条の規定による申請に係る補助金に関し適用し、同日前のこの告示による改正前の加東市エコハウス設備設置補助金交付要綱第5条の規定による申請に係る補助金については、なお従前の例による。