○加東市小規模保育事業運営事業者選定委員会設置要綱
令和7年6月2日
告示第92号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下「事業」という。)を市内において運営する者(以下「運営事業者」という。)の選定を公正に行うため、加東市小規模保育事業運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公募による事業の運営事業者の選定に係る調査及び選考に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、事業の運営に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 市職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から前条第1号の規定による選考が終了する日までとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長(その職務を代理する委員を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決することによる。
(意見等聴取)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局こども未来部こども教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。