○加東市不登校児童生徒支援施設利用補助金交付要綱
令和7年6月2日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校に通うことが困難な不登校児童生徒が第三の居場所を見つけ、不登校状態を起因とした孤立化を防ぎ、学校以外の場において行う社会的自立に向けた多様で適切な学習活動を支援するため、不登校児童生徒の保護者等に対して不登校児童生徒支援施設の利用に要する経費について補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒のうち、加東市立小学校、中学校又は義務教育学校に在籍し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳に記録され、及び市内に居住しているもの
(2) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒
(3) 保護者等 親権者、未成年後見人その他児童生徒と現に生計を一にし、又はその監護を行う者
(4) 不登校児童生徒支援施設 加東市教育委員会が定める不登校児童生徒が相談・指導を受ける民間施設についてのガイドラインに基づき、指導要録上の出席扱いを認定した児童生徒が利用する民設民営の通所型施設であって、次に掲げる事項のいずれにも該当する施設とする。ただし、法令等の規定により設置され、又は認可されている施設を除く。
ア 利用している不登校児童生徒の将来の社会的自立に寄与するための適切な相談、支援又は指導を主たる目的として、現に活動していること。
イ 不登校児童生徒が在籍する学校(以下「在籍学校」という。)及び教育委員会と連携し、協力する体制を構築することができること。
ウ 不登校児童生徒の毎月の通所状況、活動内容等の状況を、在籍学校に報告することができること。
エ 週3日以上開所し、在籍学校の授業時間内に不登校児童生徒を受け入れることができること。
オ 施設運営者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する者をいう。)のみを利用対象としていないこと。
カ ホームページ等を通じて施設の運営状況又は料金体系を明らかにする等、保護者等に対して適切に施設に関する情報を提供していること。
キ 政治活動又は宗教活動を主たる目的として活動していないこと。
ク 施設の運営主体の構成員に暴力団員等(加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)に該当する者がいないこと。
ケ 過度な利益追求、勧誘等を行っていないこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、児童生徒の保護者等であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 補助金の申請日前1年の期間内におおむね30日以上在籍学校に登校していない児童生徒の保護者等であること。
(2) 在籍学校の授業時間内に原則として月4回以上不登校児童生徒支援施設に通所する児童生徒の保護者等であること。ただし、体調不良、忌引きその他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(3) 不登校児童生徒支援施設での児童生徒の様子等に関する情報について、不登校児童生徒支援施設から在籍学校に情報提供することを承諾する者であること。
(4) 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)その他市の債権に係る徴収金(以下「市税等」という。)を滞納していない者であること。
(5) 暴力団員等に該当しない者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度における不登校児童生徒の保護者等が負担した不登校児童生徒支援施設の授業料(定期的に支払う経費その他市長が授業料に準ずるものとして認めるものに限る。)とする。
2 複数の不登校児童生徒支援施設を利用する場合の補助対象経費は、これらを合計した金額とする。
3 保護者が市以外の団体から得た補助金がある場合の補助対象経費は、これを控除した金額とする。
4 補助対象経費は、月額2万円を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、1万円を上限に補助対象経費の2分の1の額を支給する。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 児童生徒の氏名、在籍学校名及び学年
(3) 利用不登校児童生徒支援施設の名称、所在地及び利用期間
(4) 補助金の交付申請額及びその内訳(市以外の団体から得た金額があるときは、その額を記載すること。)
(5) 補助金の申請内容を審査するために、市長が申請者及び児童生徒の住民基本台帳の記録及び市税等の滞納の有無について調査することに同意する旨
2 前項に規定する申請に当たり、申請者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。
(1) 不登校児童生徒支援施設の利用実績を利用不登校児童生徒支援施設の代表者等が証明した文書
(2) 不登校児童生徒支援施設が発行した領収書の写し等、補助対象経費の支払が確認できるもの
(3) 申請者が市の住民基本台帳に記録されていることが分かる文書
(4) 申請者が市税等を滞納していないことが分かる文書
(5) 前各号に定める文書のほか、申請内容を審査するために市長が必要と認めるもの
(1) 4月1日から7月31日までの利用に係る経費 8月1日から同月末日まで
(2) 8月1日から12月31日までの利用に係る経費 翌年1月4日から同月末日まで
(3) 1月1日から3月31日までの利用に係る経費 3月1日から同月末日まで
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容の審査をするとともに、必要に応じて行う実地調査等を行い、適当と認めるときは、予算の範囲内で補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、文書により、速やかに当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、交付決定に当たり、条件を付することができる。この場合において、その条件を前項の文書に記載するものとする。
3 市長は、第1項の審査等をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、その理由を記載した文書により、速やかに当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条第1項の規定により交付決定の通知を受けた場合において、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに次に掲げる事項を記載した文書により市長に請求しなければならない。
(1) 交付決定者の氏名及び住所
(2) 交付決定年月日
(3) 補助金請求額
(4) 振込先口座
(補助金の交付決定の取消等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、この告示に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その内容及び理由を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
3 交付決定者は、市長が第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限までに、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。