○加東市外国語通訳配置支援事業補助金交付要綱
令和7年6月10日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を市内の私立認可保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に勤務する保育士等と外国人の子ども及び保護者とのコミュニケーションに係る通訳及び翻訳業務等に活用するため、加東市外国語通訳配置支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、外国人の子ども及び保護者との円滑なコミュニケーションを図るとともに、保育士等の負担を軽減し、働きやすい職場環境を整備することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、外国人の子どもが在園している保育所等の設置者とする。
(事業の内容及び保育支援者の要件)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)の内容は、保育所等における保育士等と外国人の子ども及び保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳業務等とし、補助金の交付の対象となる保育支援者は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 保育支援者は、保育士資格を有していない者であること。
(2) 保育支援者は、平成26年4月1日以後、新たに保育所等に配置された者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育支援者の配置に係る報酬、給料、職員手当等、旅費、共済費及び委託料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費を比較して少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請者の所在地、施設名及び法人の名称並びに代表者職氏名
(2) 補助金の交付申請額
(3) 対象事業の着手予定年月日及び完了予定年月日
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書の提出に当たり、交付申請者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 保育支援者との雇用関係を確認できる書類又は契約書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容の審査をし、適当であると認めるときは、予算の範囲内で、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、交付決定した額及び交付条件を記載した文書により、当該交付申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、不交付の理由を記載した文書により、当該交付申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第8条 交付決定した者(以下「交付決定者」という。)が第6条第1項の規定による交付申請の内容を変更する場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に速やかに提出しなければならない。
(1) 交付決定者の所在地、施設名及び法人の名称並びに代表者職氏名
(2) 補助金の変更交付申請額、変更内容及びその理由
(3) 対象事業の着手予定年月日及び完了予定年月日
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書の提出に当たり、交付決定者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更後の事業実施計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(変更決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による変更申請があった場合において、その変更内容及び理由並びに当該申請に係る書類の内容の審査をし、適当であると認めるときは、予算の範囲内で、変更して交付することを決定(以下「変更交付決定」という。)し、変更交付決定した額及び交付条件を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査により、適当でないと認めるときは、変更を承認しない理由を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
(事業の中止)
第10条 交付決定者は、対象事業の完了前にその事業を中止しようとするときは、事前に市長と協議するものとする。
2 交付決定者は、前項の協議が整ったときは、次に掲げる事項を記載した届出書を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定者の所在地、施設名及び法人の名称並びに代表者職氏名
(2) 対象事業中止の日及びその理由
(3) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前項に規定する届出があったときは、対象事業の中止決定日を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、対象事業が完了し、又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定者の所在地、施設名及び法人の名称並びに代表者職氏名
(2) 補助金の実績額及びその内訳
(3) 対象事業の着手年月日及び完了年月日
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の実績報告書の提出に当たり、交付決定者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 保育支援者の配置に要した費用の支払を証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告を受けた場合において、その内容の審査をし、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付確定額を記載した文書により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定を行った後に、交付決定者から提出される請求書により補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その内容及び理由を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還期限を記載した文書により、補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
実施要件 | 補助基準額 |
外国籍の子どもが1人~5人在園している場合 | 1施設当たり 月額50,000円 |
外国籍の子どもが6人以上在園している場合 | 1施設当たり 月額10,000円×在園している外国籍の子どもの数(上限月額100,000円) |