○加東市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
令和7年8月14日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可を行うこと及び同条第7項の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認を行うことについて、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
(認可の基準)
第3条 家庭的保育事業等の認可の申請に対する審査の基準は、加東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年加東市条例第20号)及び法第34条の15第3項各号に定めるところによるものとする。
2 市長は、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、必要であると認められないときは、法第34条の15第5項ただし書の規定により、家庭的保育事業等の認可をしないことができる。
(意見の聴取)
第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ加東市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可等の通知)
第5条 市長は、法第34条の15第5項本文の規定により、家庭的保育事業等の認可をする場合は、家庭的保育事業等認可書(様式第2号)により通知する。
2 市長は、家庭的保育事業等の認可をしない場合は、法第34条の15第6項の規定により、家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により速やかに通知する。
(休廃止の承認申請)
第6条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けた者は、当該家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認を受けようとするときは、家庭的保育事業等(廃止・休止)承認申請書(様式第4号)により、市長に申請するものとする。
(認可申請事項変更の届出)
第7条 施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けた者は、当該家庭的保育事業等の認可に係る事項について変更があったときは、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。
(認可の取消し)
第8条 市長は、法第58条第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を取り消す場合は、家庭的保育事業等認可取消通知書(様式第8号)により通知する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



















