○加東市議会タブレット端末の貸与等に関する規程
令和7年8月22日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、加東市議会におけるタブレット端末の貸与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) タブレット端末 加東市議会議長(以下「議長」という。)が、加東市議会議員(以下「議員」という。)に貸与し、又は議会事務局に配置するタブレット型端末本体及びその附属品をいう。
(2) 管理情報 タブレット端末の管理番号、シリアルナンバー及びIDをいう。
(3) 会議 加東市議会基本条例(平成30年加東市条例第42号)第2条第3号に規定する本会議等をいう。
(タブレット端末の貸与等)
第3条 議長は、議員に対しタブレット端末を無償で貸与するものとする。
3 議長は、議員に貸与するタブレット端末の管理情報等の管理及び第10条に規定する業務に用いるため、議会事務局にタブレット端末を配置し、議会事務局の職員に操作させるものとする。
(タブレット端末の使用範囲等)
第4条 議員は、効率的かつ効果的な会議の運営並びに会議での審議、審査及び協議のほか、情報の共有及び市政に関する調査研究の推進に資するため、タブレット端末を使用するものとする。
2 議員は、前項に掲げるもののほか、議員活動等(公務としての議会活動及び議員活動として市民に対する説明責任を果たす活動をいう。以下同じ。)に必要な範囲内に限り、タブレット端末を使用することができる。
(タブレット端末の管理等)
第5条 議員は、タブレット端末の使用に際し、善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。
2 議員は、タブレット端末の使用に当たっては、第三者に不正利用されないように適切なパスワード管理等の認証設定を行うものとする。
3 議員は、タブレット端末に不具合が生じたときは議会事務局に連絡し、その指示に従うものとする。
4 議員は、タブレット端末を紛失し、又は破損したときは、加東市議会タブレット端末紛失・破損届出書(様式第2号)により、直ちに議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員の故意若しくは重大な過失によるタブレット端末の破損又は紛失により有償の措置が必要となったときは、修理等の措置に要する費用の実費を負担するものとする。
(遵守事項)
第6条 議員は、タブレット端末の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけ、議員活動等にかかわりのない目的で使用しないこと。
(2) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(3) 情報の受信及び発信を自己の責任において行い、個人情報並びに議会及び市の執行機関において公開されていない情報を外部に漏らさないこと。
(4) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。
(5) タブレット端末に個人情報を含む資料等を保存しないこと。
(6) 個人情報の漏えい若しくはウイルス感染があったとき又はそのおそれがあるときは、速やかに事実関係を把握するとともに、加東市議会タブレット端末事故報告書(様式第3号)により直ちに議長に報告し、必要な措置を講じること。
(使用上の禁止事項)
第7条 議員は、タブレット端末を使用するときは、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) タブレット端末の改造、部品交換及び動作環境の変更
(2) タブレット端末の性能、機能等を変更する行為
(3) 議長があらかじめ指定したアプリケーション以外のアプリケーションのインストール
(4) SNS(Facebook、X、Instagram、LINE等)に接続し、利用すること。
(5) ウイルス感染のおそれのある外部端末へのタブレット端末の接続
(違反行為に対する措置)
第8条 議長は、議員が前2条の規定に違反したときは、当該議員に注意するものとする。
2 議長は、前項の規定による注意を再度行っても違反が改められないときは、当該議員へのタブレット端末の貸与を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(タブレット端末の返却)
第9条 議員は、その身分を離れたときは、速やかに議員固有のデータを消去した上で、タブレット端末を議長に返却しなければならない。
(事務連絡)
第10条 議員と議会事務局との間の各種通知、連絡等は、タブレット端末を介して行うものとする。ただし、紙の文書によることが必要であると議長が認める場合は、この限りでない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年9月1日から施行する。


