○加東市小規模保育改修費等支援事業補助金交付要綱
令和7年7月7日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、保留児童の減少を図ることを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下「小規模保育事業」という。)の用に供する施設の改修等を行う者に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条の規定により特定地域型保育事業者(小規模保育事業に限る。)として市長の確認を受けた者又は当該確認を受けることが予定されている者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、賃貸物件等を活用した小規模保育事業所の開設に伴い、当該物件を改修等により整備する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な改修費等及び賃借料(礼金を含み、敷金を除く。)で、市長が必要と認めるものとする。ただし、賃借料については、開設までの間(賃借料の補助を受けた年度の翌年度以後に開設する場合は、補助を受けた年度の3月31日までの間)に発生するものに限る。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助基準額1事業所当たり25,972,000円と、補助対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額に4分の3を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請者の所在地、名称及び代表者職氏名
(2) 補助金の交付申請額
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書の提出に当たり、交付申請者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 賃貸借契約書の写し
(4) 補助対象事業に係る見積書等
(5) 配置図、室名及び面積が記載された平面図
(6) 建物の全体図
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、予算の範囲内で、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、交付決定した額及び交付条件を記載した文書により、当該交付申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、不交付の理由を記載した文書により、当該交付申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第8条 交付決定した者(以下「交付決定者」という。)が第6条第1項の規定による申請の内容を変更する場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定者の所在地、名称及び代表者職氏名
(2) 補助金の変更交付申請額、変更内容及びその理由
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書の提出に当たり、交付決定者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更後の事業計画書
(2) 変更後の収支予算書
(3) 賃貸借契約書の写し
(4) 補助対象事業に係る見積書等
(5) 配置図、室名及び面積が記載された平面図
(6) 建物の全体図
(7) その他市長が必要と認める書類
(変更決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による変更申請があった場合において、その変更内容及び理由並びに当該申請に係る書類の内容を審査し、適当であると認めるときは、予算の範囲内で、変更して交付することを決定(以下「変更交付決定」という。)し、変更交付決定した額及び交付条件を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査により、適当でないと認めるときは、変更を承認しない理由を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
(事業の中止)
第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了前にその事業を中止しようとするときは、事前に市長と協議するものとする。
2 交付決定者は、前項の協議が整ったときは、次に掲げる事項を記載した届出書を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定者の所在地、名称及び代表者職氏名
(2) 補助対象事業中止の日及びその理由
(3) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前項に規定する届出があったときは、補助対象事業の中止承認日を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了し、又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定者の所在地、名称及び代表職氏名
(2) 補助金の実績額及びその内訳
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の実績報告書の提出に当たり、交付決定者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象事業に係る領収書
(4) 補助対象事業の完了が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付確定額を記載した文書により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定を行った後に、交付決定者から提出される請求書により補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その内容及び理由を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還期限を記載した文書により、補助金の返還を命じるものとする。
(遅延利息)
第16条 前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(財産処分)
第17条 補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(書類の整備等)
第18条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出に係る証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助対象事業の中止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他の財産がある場合は、この条本文に規定する期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。