○加東市定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱
令和7年7月22日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税しきれないと見込まれる所得水準の者に対して給付する定額減税補足給付金(不足額給付)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 調整給付金(不足額給付分) この告示に基づき支給する定額減税補足給付金(不足額給付)をいう。
(2) 調整給付金(当初給付分) 令和7年5月31日をもって失効した加東市定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱(令和6年加東市告示第105号)に基づき支給した定額減税補足給付金(調整給付)(他市区町村から支給された同様の給付金を含む。)をいう。
(3) 支給対象者 次条に規定する者をいう。
(4) 積極支給対象者 支給対象者のうち、公金口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る口座をいう。)を登録している者及び市から調整給付金(当初給付分)を支給された者をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付分)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日において市の住民基本台帳に記録されているもの(市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した場合は調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額とし、調整給付金(当初給付分)が給付対象外であった場合は0とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額がいずれも0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額がいずれも48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額がいずれも0であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
(4) 前号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者
2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
(1) 前条第1項において所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者
(2) 前条第1項各号において、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者
ア 令和6年分所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額が0でない者
イ 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
ウ 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第5条 第3条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げた額)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ0とする。また、令和6年1月2日以後に国外から転入し令和7年1月1日時点で市内に住所を有する者(市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを0とする。
4 第3条第1項第1号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金(不足額給付分)の金額の算定等の事務処理の基準日とする日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年6月2日とする。
5 事務処理基準日以後に生じた第3条第1項第1号ア及びイに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金(不足額給付分)の金額に反映しないものとする。
(積極支給対象者への通知等)
第6条 市長は、積極支給対象者に対し、次に掲げる事項を記載した文書(以下「確認書」という。)により通知を行うものとする。
(1) 積極支給対象者の氏名及び住所
(2) 調整給付金(不足額給付分)の支給額及び算出式
(3) 支給日
(4) 受取口座
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の通知を受けた積極支給対象者が確認書に記載された受取口座を変更する場合は、次に掲げる事項を記載した確認書に、変更後の受取口座を確認できる書類の写しを添付し、別に定める日までにそれらを市長に提出することにより届出を行うものとする。
(1) 積極支給対象者の氏名、住所及び連絡先電話番号
(2) 変更後の受取口座
(3) その他市長が必要と認める事項
3 第1項の通知を受けた積極支給対象者が調整給付金(不足額給付分)の受給を辞退する場合は、別に定める日までにその意思を明記した文書(以下「受給辞退届」という。)を市長に提出することにより届出を行うものとする。
4 市長は、前2項の規定による届出の際、公的身分証明書の写しを提出させることにより、積極支給対象者の本人確認を行うものとする。
(調整給付金(不足額給付分)の申請等)
第7条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(以下「申請書」という。)を市長に提出することにより申請を行うものとする。
(1) 申請者の氏名、住所、生年月日及び連絡先電話番号
(2) 受取口座
(3) 調整給付金(不足額給付分)の申請に係る誓約事項を誓約し、及び同意事項に同意する旨
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市長から確認書が送付された申請者は、次に掲げる事項を記載した確認書を市長に提出することにより申請を行うものとする。
(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先電話番号
(2) 受取口座
(3) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前2項の規定による申請の際、必要に応じて次に掲げる書類を申請者に提出させることができる。
(1) 受取口座を確認できる書類の写し
(2) 源泉徴収票、確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
4 確認書に記載された住所と現住所が異なる場合は、申請者は、第2項の規定による申請の際、次に掲げる事項を記載した文書(以下「送付先変更届」という。)を市長に提出することにより届出を行うものとする。
(1) 申請者の氏名、生年月日及び連絡先電話番号
(2) 変更後の住所
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(2) 親族その他の平素から申請者等本人の身の回りの世話をしている者で、市長が特に認めるもの
2 市長は、前項に規定する代理人による届出又は申請の際、申請者等及び代理人の公的身分証明書の写しを提出させることにより、申請者等及び代理人の本人確認を行うものとする。
3 代理人が申請書若しくは確認書(以下「申請書等」という。)、受給辞退届若しくは送付先変更届の提出をするとき又は調整給付金(不足額給付分)を受給するときは、申請書等、受給辞退届又は送付先変更届の委任欄に代理人の氏名、住所及び生年月日、代理人と申請者等との関係、申請者等から代理人に委任する内容並びに申請者等の署名を記載するものとする。
(1) 調整給付金(不足額給付分)の支給を決定した申請者等の氏名
(2) 支給額
(3) 振込日(次条第3号の支給の方式の場合は、現金を受け取れる期間)
(4) 振込口座(次条第3号の支給の方式の場合は、現金を受け取れる場所)
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前項の規定による確認の結果、調整給付金(不足額給付分)の不支給を決定したときは、その理由を記載した文書により、通知するものとする。
(1) 公金口座等振込方式 第6条第1項により通知した受取口座に振り込む方式
(2) 口座振込方式 前条第2項により通知した振込口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 市の窓口で現金を交付することにより支給する方式
(支給等に関する周知)
第12条 市長は、この事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請書等の提出の方法、申請書等の提出期限等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 市長が第10条第2項の規定による内容確認を行った後、申請書等の不備があり、確認に努めたにもかかわらず、申請書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定ができなかったときは、当該申請等は取り下げられたものとみなす。
3 市長は、前2項の規定により支給決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した文書により通知するものとする。
(1) 支給決定を取り消した額
(2) 支給決定を取り消した後の支給決定額
(3) 支給決定を取り消した理由
(4) その他市長が必要と認める事項
(調整給付金(不足額給付分)の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により調整給付金(不足額給付分)の支給を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について、既に調整給付金(不足額給付分)を支給しているときは、期限を定めて、次に掲げる事項を記載した文書により、その返還を命じるものとする。
(1) 返還を命じる額
(2) 返還期限
(3) その他市長が必要と認める事項
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第16条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。