○加東市地域クラブ活動指導者資格取得補助金交付要綱
令和7年10月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、市立学校における部活動の地域展開において、生徒や保護者が安全・安心の下、スポーツ・文化芸術活動等を行う体制を整えるため、地域クラブで指導する者又は指導する予定の者に対して、指導者資格の取得に要する経費について補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定団体 教育委員会が定める「加東市地域クラブ活動に関する認定要項」において定める認定要件を満たし活動する団体をいう。
(2) 地域クラブ 認定団体で、学校管理外においてその団体の責任の下、生徒等を受け入れてスポーツ・文化芸術活動等をするものをいう。
(3) 指導者資格 兵庫県中学校体育連盟が定める取得した年度の「兵庫県中学校体育連盟主催大会への地域クラブ活動の参加資格の特例について」に係る各競技部細則において定められている資格又は「補助金対象指導者資格一覧」において定める資格をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) この告示に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(2) 市立学校における部活動の地域展開において、地域クラブの代表者又は指導者として、この告示に基づく補助金の交付を受けて指導者資格を取得し、又は更新した日から4年以上活動できること。
(3) 国、市、他の地方公共団体又はスポーツ若しくは文化芸術の振興を図る団体から同じ目的の補助金、助成金等の交付を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかとする。
(1) 令和7年4月1日以後に取得する指導者資格について、その取得に当たって必須となる講習会の受講料、資料代及び初回の指導者資格の登録料
(2) 令和7年3月31日までに取得した指導者資格について、その更新にかかる費用
(指導者資格の取得等の申出)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指導者資格を取得し、又は更新しようとする前に、次に掲げる事項を記載した文書により市長に届け出るものとする。
(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先電話番号
(2) 指導者資格の名称及び種類
(3) 指導者資格を取得しようとする場合は、その予定日
(4) 指導者資格を更新しようとする場合は、その予定日及び当該指導者資格の取得日
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、前条の規定による届出をした指導者資格を取得し、又は更新したときは、次に掲げる事項を記載した文書を市長に提出することにより、補助金の交付を申請するものとする。
(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先電話番号
(2) 指導者資格の名称及び種類
(3) 指導者資格を取得し、又は更新した日
(4) 補助金の交付申請額及びその内訳
(5) 補助金を受け取る金融機関の口座の情報
(6) 第3条各号に掲げる全ての要件を満たすことを誓約する旨
2 前項の規定による申請に当たり、申請者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。
(1) 補助対象経費を支払った日及び金額が分かるもの
(2) 指導者資格を取得し、又は更新したことが分かるもの
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容の審査をし、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、その理由を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、交付決定をしたときは、第6条第1項第5号の金融機関の口座に振り込むことで、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付は、補助対象者について1回限りとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 指導者として不適切と認められる事実が判明したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その内容及び理由を記載した文書により、当該交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。