○加東市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月14日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、こどもたちの健やかな成長を応援するため、特に影響を強く受けている子育て世帯に対して実施する物価高対応子育て応援手当支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物価高対応子育て応援手当 前条の目的を達するために支給する手当をいう。

(2) 支給対象者 次条に規定する物価高対応子育て応援手当が支給される者をいう。

(3) 一般支給対象者 次条第1号に掲げる支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。

(4) 公務員支給対象者 次条第1項第1号に掲げる支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。

(5) 出生児童支給対象者 次条第1項第2号に掲げる支給対象者をいう。

(6) 離婚等支給対象者 次条第1項第3号に掲げる支給対象者をいう。

(7) 対象児童 第4条に規定する物価高対応子育て応援手当の支給額の基礎となる児童をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法による児童手当(以下「児童手当」という。)の令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の受給者

(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項第1号に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)の設置者

(3) 第1号の受給者の配偶者であって、基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、第1号の受給者から物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該受給者が物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を物価高対応子育て応援手当の目的のために費消していた場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる場合において、それぞれ同表の右欄に掲げる者については、支給対象者とする。ただし、前項に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して既に物価高対応子育て応援手当の支給が決定されている場合には、この限りでない。

(対象児童)

第4条 対象児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童の場合は10月分)の児童手当に係る児童

(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

(物価高対応子育て応援手当の金額)

第5条 支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当の金額は、対象児童1人につき2万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の通知等)

第6条 市長は、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当の支給に係る通知を行うものとする。

2 一般支給対象者は、前項の通知を受けた場合において、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることを拒否するときは、その旨を市長に届け出るものとする。

3 市長は、別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第7条 一般支給対象者に対する支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる方式は一般支給対象者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限るものとする。

(1) 児童手当口座振込方式 一般支給対象者が児童手当の受給に当たって指定している金融機関の口座に振り込む方式

(2) 届出口座振込方式 前条第3項の規定による支給決定の前までに、前号に規定する指定口座とは別に一般支給対象者が市長に届出をした金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 市の窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第8条 公務員支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当に係る申請受付開始日は、別に定める日とする。

2 公務員支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当に係る申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の申請受付開始日から1箇月以上3箇月以内の別に定める日とする。

(出生児童支給対象者に係る申請期限等)

第9条 出生児童支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該出生児童支給対象者からの、新生児に係る出生届の提出を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。

2 出生児童支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当に係る申請期限は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から3箇月以内の別に定める日とする。

(離婚等支給対象者に係る申請期限等)

第10条 離婚等支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該離婚等支給対象者からの、対象児童に係る児童手当の申請を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。

2 離婚等支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当に係る申請期限は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から3箇月以内の別に定める日とする。

(公務員支給対象者等に係る申請及び支給の方式)

第11条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)が物価高対応子育て応援手当の支給を受けようとするときは、申請を行うものとする。

2 公務員支給対象者等に対する支給は、第1号に掲げる方式により行うものとし、前項の規定により申請をした者(以下「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していないことその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第2号に掲げる方式により行うものとする。

(1) 申請口座振込方式 申請者が当該申請において指定した金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 市の窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第12条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。

(公務員支給対象者等に対する支給の決定)

第13条 市長は、第11条第1項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(手当の支給等に関する周知等)

第14条 市長は、物価高対応子育て応援手当支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第15条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者等から第8条第2項第9条第2項及び第10条第2項の申請期限までに第11条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該公務員支給対象者等が物価高対応子育て応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条第3項の規定による支給決定を行った後、第7条第1号に規定する指定口座(物価高対応子育て応援手当を支給する前までに同条第2号に規定する口座の届出をしている場合は、当該口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により令和8年6月30日までに振込ができない場合は、物価高対応子育て応援手当の受取を拒否したとみなす。

3 市長が第13条の規定による支給決定を行った後、第11条第1項に規定する申請の内容の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず、申請の内容の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第16条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った物価高対応子育て応援手当の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第17条 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

特例的取扱いを行う場合

支給対象者とする者

(1) 基準日の翌日から支給決定(第6条第3項又は第13条の規定による支給決定をいう。以下この表において同じ。)前までの間に支給対象者が死亡した場合(この表の規定による特例的取扱いにより物価高対応子育て応援手当の支給対象者とする者が、支給決定前に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

(2) 基準日の翌日から支給決定前までの間に、支給対象者に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを市が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等、又は、左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

(3) 基準日の翌日から支給決定前までの間に、支給対象者からの暴力を理由に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が市に到達した場合

左欄に掲げる当該支給対象者の配偶者

加東市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和8年1月14日 告示第11号

(令和8年1月14日施行)