○加東市食料品等物価高騰支援給付金支給要綱
令和8年2月3日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者の支援を行うことを目的として実施する食料品等物価高騰支援給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 物価高騰支援給付金 前条に規定する目的を達するために、市が給付する給付金をいう。
(2) 支給対象世帯員 次条に規定する物価高騰支援給付金の支給額の基礎となる者をいう。
(3) 申請・受給権者 第4条第1項に規定する物価高騰支援給付金の申請及び受給を行うことができる者をいう。
(4) 積極支給対象者 申請・受給権者のうち、公金口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る口座をいう。以下同じ。)がある者をいう。
(5) 申請支給対象者 申請・受給権者のうち、積極支給対象者に該当しない者をいう。
(6) 基準日 令和8年1月1日をいう。
(支給対象世帯員)
第3条 支給対象世帯員は、基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(申請・受給権者等)
第4条 申請・受給権者は、基準日において支給対象世帯員が属する世帯の世帯主(当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。
2 支給対象世帯員が配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難していることその他特別な配慮を要する理由により申請・受給権者等と生計を別にしている場合における当該支給対象世帯員に係る物価高騰支援給付金の支給に関しては、別に定める。
(支給額)
第5条 物価高騰支援給付金の支給額は、支給対象世帯員1人につき8,000円とする。
(積極支給対象者に対する物価高騰支援給付金の支給等)
第6条 市長は、積極支給対象者に対し、あらかじめ支給確認書により通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた積極支給対象者が物価高騰支援給付金の受給を拒否する場合は、別に定める日までに、次に掲げる事項を記載した文書に本人確認書類の写しを添付し、市長に届け出るものとする。
(1) 物価高騰支援給付金の受給を拒否する旨
(2) 積極支給対象者の氏名、住所及び連絡先電話番号
3 市長は、前項の規定による届出がないときは、積極支給対象者に対する物価高騰支援給付金の支給を決定するものとする。
(1) 公金口座に振り込む方式
ア 提出文書に記載する事項
(ア) 積極支給対象者の氏名、住所及び連絡先電話番号
(イ) 受取口座
(ウ) 代理人(第8条第1項に規定する代理人をいう。以下同じ。)が届け出る場合は、代理人の氏名、住所及び連絡先電話番号
イ 添付する文書
(ア) 本人確認書類の写し
(イ) 受取口座を確認できるもの
(ウ) 代理人が届け出る場合は、代理人の本人確認書類の写し
(3) 市の窓口で現金を交付することにより支給する方式
(1) 提出文書に記載する事項
ア 申請者の氏名、住所及び連絡先電話番号
イ 受取口座
ウ 代理人が申請する場合は、代理人の氏名、住所及び連絡先電話番号
(2) 添付する文書
ア 本人確認書類の写し
イ 受取口座を確認できるもの
ウ 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写し
(1) 第1項第1号イの受取口座に振り込む方式
(2) 市の窓口で現金を交付することにより支給する方式
(代理人による受給等)
第8条 申請・受給権者に代わり、代理人として物価高騰支援給付金を受給することができる者は、次に掲げる者に限る。
(1) 基準日において申請者が属する世帯の世帯構成員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者で、市長が認めるもの
(物価高騰支援給付金の支給等に関する周知等)
第9条 市長は、物価高騰支援給付金の支給に当たり、支給の要件、申請の方法、申請期限等の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行うものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 市長は、支給決定を行った後若しくは物価高騰支援給付金を支給した後に申請・受給権者の要件に該当しなくなった者、第6条第2項の別に定める日後に物価高騰支援給付金の受給拒否の届出を行った者又は偽りその他不正の手段により物価高騰支援給付金の支給を受け、若しくは受けようとした者に対し、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長が支給決定を行った後、振込不能があり、確認に努めたにもかかわらず金融機関の口座の補正が行われないことその他申請・受給権者の責に帰すべき事由により物価高騰支援給付金の支給ができなかったときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 市長は、前2項の規定により支給決定を取り消したときは、その理由を記載した文書により通知するものとする。
(物価高騰支援給付金の返還命令)
第12条 市長は、前条第1項の規定により支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に物価高騰支援給付金を支給しているときは、期限を定めて、文書によりその返還を命じるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 物価高騰支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。