○加東市国民健康保険高額療養費の支給申請に係る手続の特例に関する要綱

令和8年2月27日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定に基づく支給申請に係る手続の特例について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 省令第27条の17の2第1項に規定する年間の高額療養費

(3) 特例 省令第27条の16及び第27条の17の2の規定にかかわらず、高額療養費支給申請書の提出を要しないこと。

(特例の対象となる者)

第3条 月間の高額療養費に係る特例の対象となる者(以下「月間の特例対象者」という。)は、国民健康保険税の滞納がない世帯主とする。

2 年間の高額療養費に係る特例の対象となる者(以下「年間の特例対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次条第4項に規定する特例登録者

(2) 市が年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養費の額を把握している者

(特例の申出)

第4条 特例の適用を希望する月間の特例対象者は、月間の高額療養費の支給申請を行う際に、次に掲げる事項を記載した文書を市長に提出することにより申し出るものとする。

(1) 申出者の氏名、住所及び連絡先電話番号

(2) 高額療養費の振込先金融機関口座に関する情報

(3) 一部負担金について疑義が生じた場合に医療機関に照会することその他市長が定める同意事項に同意する旨

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申出があった場合は、前条第1項に規定する要件に該当することを確認し、適当と認めるときは、特例の適用を受ける者として登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による確認により、特例の適用を受ける者として登録することが不適当と認めるときは、その旨を当該申出者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により特例の適用を受ける者として登録した者(以下「特例登録者」という。)が年間の特例対象者となった場合は、年間の高額療養費についても特例を適用するものとする。

(特例の変更)

第5条 特例登録者は、前条第1項の規定による申出の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に申し出なければならない。

(特例の適用の解除等)

第6条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、特例登録者としての登録を解除することができる。

(1) 特例登録者が国民健康保険税を滞納している場合

(2) 特例登録者が指定した金融機関口座に高額療養費が振込みできなくなった場合

(3) 特例登録者から特例の適用の解除の申出があった場合

(4) 申出の内容に偽りその他不正があった場合

(5) 特例登録者が世帯主ではなくなった場合

(6) 特例登録者が死亡した場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた場合

2 市長は、前項の規定により解除したときは、同項第6号の場合を除き、その旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項第1号の規定により解除を受けた者が同号に該当しなくなったと認めるときは、第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申出を省略し、新たに特例登録者として登録できるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

加東市国民健康保険高額療養費の支給申請に係る手続の特例に関する要綱

令和8年2月27日 告示第23号

(令和8年2月27日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和8年2月27日 告示第23号