○加東市ひとり親世帯等大学等受験料・模擬試験受験料助成事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、経済的課題を抱えるひとり親家庭、養育者家庭及び低所得者子育て世帯の子どもに対して大学等入学試験並びに大学等模擬試験及び高校模擬試験(以下「入学試験等」という。)の受験に要する費用の支援を行うことで、子どもの進学に係る経済的負担の軽減を図り、もって将来の自立及び貧困の連鎖の防止に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭の親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものをいう。

(2) 養育者家庭の養育者 児童の父母以外の者で、父母のない児童を養育している者をいう。

(3) 児童 20歳に満たない者(大学等への入学をしたことがある者を除く。)をいう。

(4) 大学等への入学 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学への入学、同条に規定する高等専門学校の4年次への編入及び同法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)への入学をいう。

(5) 大学等入学試験 大学等への入学をするために合格する必要がある試験をいう。

(6) 大学等模擬試験 大学等入学試験を想定して行われる試験(大学等入学試験を受ける資格を得るための試験を除く。)をいう。

(7) 高校模擬試験 学校教育法第1条に規定する高等学校への入学をするために合格する必要がある試験を想定して行われる試験をいう。

(対象者)

第3条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり親家庭の親及び養育者家庭の養育者であって、申請日の前年(1月から5月までの間に申請する場合は前々年)分の所得が、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 児童を扶養する親であって、児童及びその親が属する世帯の全ての者が申請日が属する年度(4月から5月までの間に申請する場合は前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。)が課されない者

(助成金額)

第4条 助成金の額は、対象者が申請日の属する年度(以下「補助年度」という。)に支払った次の各号に掲げる費用とし、児童一人につき当該各号に定める額を上限とする。

(1) 児童が補助年度に受けた大学等入学試験の受験料 53,000円

(2) 児童が補助年度に受けた大学等模擬試験の受験料 8,000円

(3) 児童(中学校3年生に限る。)が補助年度に受けた高校模擬試験の受験料 6,000円

2 対象者が既に他の市区町村から同様の補助金等の支給を受けている場合は、前項の規定により算出される助成金の額から当該補助金等の額を差し引いた額を、助成金の上限とする。

(申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、3月31日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び連絡先電話番号

(2) 入学試験等を受験した児童の氏名及び生年月日

(3) 助成金の支給申請額

(4) 助成金を受け取る金融機関の口座情報

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書の提出にあたり、申請者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、次に掲げる書類によって明らかにすべき事項を公簿等によって確認することができる場合は、この限りでない。

(1) 申請者及び入学試験等を受験した児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 第3条第1号に掲げる者にあっては、児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当の受給者である場合に限る。ただし、6月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から5月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

(3) 第3条第2号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 助成金の対象となる費用の内訳が分かる領収書等

(5) 児童が入学試験等を受験したことが分かる受験票等

(6) その他市長が必要と認めるもの

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類について審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、速やかに助成金を当該申請者に交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を当該支給決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金を支給しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第9条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は令和8年4月1日から施行する。

加東市ひとり親世帯等大学等受験料・模擬試験受験料助成事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月30日 告示第40号