○加東市有機JAS認証取得補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の有機農業に取り組む農業者及び面積の増加を推進するため、有機JAS認証の取得に係る費用に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有機農産物 有機農産物の日本農林規格(平成12年農林水産省告示第59号。以下「有機JAS規格」という。)第3条に規定する有機農産物をいう。
(2) 有機JAS認証 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第3項に規定する登録認証機関(以下「登録認証機関」という。)が、有機JAS規格に適合した方法で農産物の生産を行っている農業者に対し、その者が生産する農産物について有機農産物であることの表示を認めることをいう。
(3) 有機JAS講習会 有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についての生産行程管理者等の認証の技術的基準(平成17年農林水産省告示第1830号)の6.2のa)に規定する認証機関等の指定する講習会をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 主たる耕作を市内で行っているもので、市内のほ場で当該年度に有機JAS認証を取得したもの(第5条第2号に係る補助金の交付を3回受けたものを除く。)
(2) 有機JAS認証の取得について、同一年度において、国、市、他の地方公共団体又は有機農業の振興を図る団体から同じ目的の補助金、助成金等の交付を受けていないもの
(3) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納していないもの
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 新規に有機JAS認証を取得する前に受講した有機JAS講習会の受講料
(2) 登録認証機関が実施する有機JAS認証の審査及び調査に要した費用(振込手数料、郵送料、申請書式集代、登録認証機関年会費及び認証シール発行に係る費用を除く。)
(1) 新規に認証を取得する場合 補助対象経費の合計額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は10万円のいずれか少ない額
(2) 認証を再取得又は更新する場合 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は5万円のいずれか少ない額
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は団体名及び住所又は所在地
(2) 団体の場合は、代表者の職氏名
(3) 交付申請額
(4) 認証取得区分
(5) 補助対象経費及びその内訳
2 前項の申請書の提出に当たり、申請者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 登録認証機関が発行する有機JAS認証を取得したことが分かる書類の写し
(2) 認証ほ場面積が分かる登録認証機関が発行する書類の写し
(3) 補助対象経費の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容の審査をし、適当であると認めるときは、予算の範囲内で、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、交付決定をした額を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査をし、適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、不交付の理由を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から提出される請求書により補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(1) 交付決定を取り消した額
(2) 交付決定を取り消した後の交付決定額
(3) 交付決定を取り消した理由
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還期限を記載した文書により、補助金の返還を命じるものとする。
(遅延利息)
第11条 前条の規定により返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。