○加東市民の読書活動の推進に関する条例
令和8年3月3日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、市民の読書活動の推進に関し、基本理念を定め、及び市の責務を明らかにするとともに、市民の読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、市民の読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、心豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 読書活動は、言葉に親しみ、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることに鑑み、全ての市民が自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。
2 市は、市民が日常生活の中で読書に親しめるよう環境の整備に努めなければならない。
3 市は、市立図書館(加東市立図書館条例(平成18年加東市条例第86号)第2条に規定する図書館)の蔵書の充実及び環境の整備に努めなければならない。
4 市は、読書活動の推進に関わる市民との連携及び協働に努めなければならない。
5 市は、前各項の施策の推進に当たっては、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)及び視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号)の規定に基づくとともに、情報通信技術の発展に対応するよう努めなければならない。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。