○加東市訪問看護師等離職防止対策事業補助金交付要綱
令和8年5月15日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、訪問看護等を行う事業者が、利用者等からの暴力行為等の対策として複数名の訪問者等による訪問看護等が必要となる場合で、利用者等の同意が得られないときに、当該2人訪問加算相当額等の一部を補助することにより、訪問者等の安全確保を図り、離職の防止に資することを目的とする。
(1) 訪問看護等 指定居宅サービスに該当する訪問看護若しくは訪問介護又は指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護をいう。
(2) 利用者等 市の介護保険の被保険者である利用者本人又はその家族をいう。
(3) 暴力行為等 別表第1に掲げる迷惑行為等、暴力行為、器物破損行為等をいう。
(4) 訪問者等 介護保険法に基づく訪問看護、介護予防訪問看護若しくは訪問介護を提供する訪問看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護補助者若しくは訪問介護員又はこれらの者が所属する事業所の従業者をいう。
(5) 2人訪問加算 介護報酬における訪問介護の2人訪問加算又は訪問看護の複数名訪問加算をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、県内に所在する訪問看護等を行う事業所を設置している事業者であって、次条に規定する補助対象事業を行うものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市の介護保険の被保険者に対して実施する訪問看護等であって、あらかじめ補助対象事業者が市と第6条第1項の規定による協議をし、かつ、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 利用者等による暴力行為等から訪問者等の安全を確保するため、複数名の訪問者等による訪問看護等が必要と認められること。
(2) 複数名の訪問者等による訪問看護等を行うことに利用者等の同意が得られないことに相当の理由があり、2人訪問加算が適用できないと認められること。
(3) 国、他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていないこと。
(交付申請に係る事前協議)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次条の規定による交付申請をする前に市と協議をしなければならない。
2 前項の規定による協議に当たっては、次の文書を市長に提出しなければならない。
(1) 暴力行為等の内容が確認できる記録
(2) 複数名の訪問者等による訪問看護等の必要性がわかるもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(交付申請)
第7条 前条第1項の規定による協議が調ったときは、申請者は、次に掲げる事項を記載した文書に補助対象事業に係る事業計画及び収支予算が分かるものを添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の名称、所在地及び代表者氏名
(2) 補助金の交付申請額及びその内訳
(3) 補助対象事業の実施予定期間
(4) 補助対象事業に係る市の介護保険の被保険者氏名
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(「以下「交付決定」という。」)をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、交付決定に条件を付すことができる。この場合において、交付決定に付した条件を当該申請者に通知するものとする。
(変更交付申請等)
第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容に変更が生じたときは、次に掲げる事項を記載した文書に変更後の補助対象事業に係る事業計画及び収支予算が分かるものを添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 補助事業者の名称、所在地及び代表者氏名
(2) 変更理由及びその内容
(3) 変更後の補助金の交付申請額及びその内訳
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、補助金の変更交付の可否を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の中止)
第10条 補助事業者は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の完了前に中止しようとするときは、あらかじめその理由及び補助事業の実施状況を記載した文書により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する届出があったときは、補助事業者に対し必要な指示を行い、当該補助事業者は、その指示に従うものとする。
(現況報告)
第11条 補助事業者は、補助対象期間(補助事業に係る訪問看護等を初めて行った日の属する月の初日からその日が属する会計年度の3月末日までの期間をいう。以下この条において同じ。)のおおむね半期に当たる時期に、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に現況報告をしなければならない。ただし、補助対象期間が3箇月に満たない場合は、この限りでない。
(1) 補助事業者の名称、所在地及び代表者氏名
(2) 現況報告に係る期間及びその期間に行った複数名の訪問者等による訪問看護等の内容
(3) 利用者等の状況、暴力行為等の変化等
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は交付決定の日が属する会計年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に実績報告をしなければならない。
(1) 補助事業者の名称、所在地及び代表者氏名
(2) 補助金の実績額及びその内訳
(3) 補助事業の実施期間及びその期間に行った複数名の訪問者等による訪問看護等の内容
(4) 利用者等の状況、暴力行為等の変化等
2 前項の規定による実績報告に当たっては、次に掲げる文書を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業実績及び収支決算が分かるもの
(2) 訪問記録の写しその他前項第3号に規定する内容が確認できるもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条第1項の規定による実績報告を受けた場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付する補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査等により、補助金を交付すべきでないと認めたときは、補助事業者に対し必要な指示を行い、当該補助事業者は、その指示に従うものとする。
(補助金の請求)
第14条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は、別に定める日までに、請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助事業者から請求書が提出されたときは、速やかに補助金を当該補助事業者に交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
暴力行為等の内容 |
○迷惑行為等 ・迷惑行為 じっと見つめる、にらむ、必要以上に接近する、好意や敵意を伝える、戯れかかる、訪問者等に暴力を振るうまね、その持ち物を壊すまね、正当な理由がないのに危険な物品(包丁、バット、可燃物等)を所持すること、盗撮行為、訪問者を撮影するカメラ等の設置、故意に汚物や、動物の死体など不快な物等を訪問者に見せつける、又は居宅内外に置く等 ・暴言 訪問者等への悪口、侮辱 ・過大なクレーム 恫喝、威嚇など激しい口調で問い詰める、過度に金銭や謝罪、サービス提供等を要求するなど社会通念上過大と考えられるクレーム ※長話、認知症等による繰り返しの発言、常識の範囲内での正当な苦情など、訪問者が職務上受忍すべきと考えられる発言や苦情は、この告示における迷惑行為等に該当しないものとする。 ・ストーカー行為 つきまとい、待ち伏せ、事業所等への押しかけ、面会その他義務のないことの強要、行動を監視している等と話す、頻繁な電話、メール等 ・セクシャルハラスメント 抱きつき、ボディタッチ、わいせつ発言、下着姿での応対、ひわいな物を居宅等に見えるように置く等 ・脅迫 殴る、殺す等訪問者等の心身等に危害を加えることや、利用者等の反社会勢力等との係わり、暴力性、前科等を伝えて訪問者等を脅す発言、その他訪問者等を威圧し、又は迷惑を及ぼす言動等 ○暴力行為 素手又は物によって殴る、蹴る、物を投げつける等 ○器物破損行為 故意に訪問者の持ち物を壊す、汚す等 |
別表第2(第5条関係)
補助基準区分 | 1回当たりの補助基準単価 | ||
事業種別 | 複数名体制の訪問員種別 | 算定時間 | |
訪問看護又は介護予防訪問看護 | 看護師等による訪問 | 30分未満 | 2,540円 |
30分以上 | 4,020円 | ||
看護師等と看護補助者による訪問 | 30分未満 | 2,010円 | |
30分以上 | 3,170円 | ||
訪問介護 | 訪問介護員による訪問 | 20分未満 | 1,630円 |
20分以上30分未満 | 2,440円 | ||
30分以上1時間未満 | 3,870円 | ||
訪問介護員とケア・アシスタント等による訪問 | 20分未満 | 372円 | |
20分以上30分未満 | 558円 | ||
30分以上1時間未満 | 1,116円 | ||
備考
1 看護師等とは、訪問看護、介護予防訪問看護を提供する保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士をいう。
2 訪問介護員とは、介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項で定める者をいう。
3 ケア・アシスタント等とは、介護の周辺業務に従事する介護助手をいう。