○加東市交通DX等労働生産性向上事業(キャッシュレス決済)補助金交付要綱
令和8年5月18日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、乗合バス事業者が行うDX等の労働生産性の向上に資する取組に要する経費の一部に対し補助することにより、運転士不足等への対応や、経営負担の軽減をし、市民の移動手段の持続的な確保を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可により運行する乗合バス事業者で、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行をする路線バス(高速バス及び観光目的バスを除く。)を市内で運行しているものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の変更交付の可否を決定し、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は交付決定のあった日が属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、その実績を市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に、補助事業者から提出される請求書により補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産について、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数をいう。以下次項において同じ。)が経過するまでの間に処分しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による届出の対象となる財産に係る台帳を備え、法定耐用年数が経過するまでの間、保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 交通系ICカード、クレジットカード、二次元バーコード等による非接触型のキャッシュレス決済の車載器の新規導入又は機能向上を伴う更新に要する経費 |
補助金の額 | 予算の範囲内において、次の算式1で計算した額で、1,000円未満を切り捨てた額とする。 <算式1> 算式2から算式4までで計算した額のうち最も小さい額×(市に係る路線バスの実車走行キロ÷県全域の路線バス等の実車走行キロ) <算式2> 補助対象事業に係る総事業費÷6-ひょうご新ICサービス整備協議会で定められた額 <算式3> (補助対象経費-補助対象事業に係る国庫支出金)÷4-ひょうご新ICサービス整備協議会で定められた額 <算式4> 42万円×補助対象事業に係る車載器の台数 |
備考 | 1 算式1における「市に係る路線バスの実車走行キロ」は、令和7年9月30日時点の、加東市の区域における路線バスの実車走行キロとする。 2 算式1における「県全域の路線バス等の実車走行キロ」は、令和7年9月30日時点の、兵庫県の区域における路線バス及びコミュニティバス(一般乗合旅客自動車運送事業者が道路運送法第4条の許可を受け、かつ、市町の委託を受けて運行するものに限る。)の実車走行キロとする。 |