○加東市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和8年6月9日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、市民が実施する自家消費型住宅用太陽光発電設備及び蓄電池を一体的に導入する自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入事業(以下「事業」という。)に要する経費の全部又は一部を補助することにより、環境への負荷が低い太陽光発電設備の設置を推進し、温室効果ガスの排出の削減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第3項第4号に掲げる太陽光を再生可能エネルギー源とするものをいう。

(2) 蓄電池 太陽光発電設備により発電した電力を蓄え、必要に応じて電力を活用することができる定置型の設備をいう。

(3) 暴力団員等 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者をいう。

(4) FIT制度又はFIP制度の認定 再エネ特措法第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画に係る同条第4項の規定による経済産業大臣の認定をいう。

(補助の対象等)

第3条 補助対象者、補助対象設備、補助対象経費及び補助金額については、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助申請者」という。)は、毎年度別に定める日までに、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に申請しなければならない。

(1) 補助申請者の住所、氏名並びに電話番号及びメールアドレス

(2) 補助金の交付申請額

(3) 事業予定期間

2 前項の規定による申請に当たり、補助申請者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。

(1) 事業に係る収支予算書

(2) 暴力団員等に該当しない旨その他毎年度別に定める事項の誓約書

(3) 事業計画等の事業の内容が分かるもの

3 市長は、前項各号に掲げる文書のほか、必要と認める文書を提出させることができる。

(交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で、補助金の交付の可否を決定し、当該補助申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。この場合において、その条件を当該補助申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第6条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該交付決定の通知を受けた日の翌日から15日以内に、交付申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(事業の変更)

第7条 交付決定者は、次に掲げる事項の変更を行うときは、あらかじめ、その変更内容及び理由を記載した文書により、市長に申請しなければならない。

(1) 事業に要する経費の配分の変更

(2) 第5条第1項の規定により通知された交付決定の金額(以下「交付決定額」という。)の変更

(3) 前2号に掲げる変更のほか、事業の内容の変更

2 前項の規定による申請に当たり、交付決定者は、事業計画、見積書等の事業の変更内容が分かるものを添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で、変更の承認の可否を決定し、当該交付決定者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第8条 交付決定者は、事業の中止又は廃止をする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に申請しなければならない。

(1) 中止又は廃止の理由

(2) 中止予定期間又は廃止予定年月日

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で、承認の可否を決定し、当該交付決定者に通知するものとする。

(事業の遂行状況報告等)

第9条 交付決定者は、市長から事業の遂行状況の報告を求められたときは、速やかに当該報告をしなければならない。

2 交付決定者は、事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに次に掲げる事項を記載した文書により、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 交付決定者の住所、氏名並びに電話番号及びメールアドレス

(2) 事業が予定の期間内に完了する見込みがない理由又は事業の遂行が困難な理由

(3) 今後の見通しと所見

(事業の実績報告)

第10条 交付決定者は、毎年度別に定める日までに、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に報告しなければならない。

(1) 交付決定者の住所、氏名並びに電話番号及びメールアドレス

(2) 事業期間

2 前項の規定による報告に当たり、交付決定者は、次に掲げる文書を添付しなければならない。

(1) 事業に係る収支決算書

(2) 完成図書等の事業の内容が確認できるもの

3 市長は、前項各号に掲げる文書のほか、必要と認める文書を提出させることができる。

(是正命令等)

第11条 市長は、事業の完了に係る前条第1項の規定による実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るよう当該交付決定者に命ずることができる。

2 前項の規定は、第9条第1項の報告があった場合に準用する。

3 交付決定者は、第1項の措置が完了したときは、前条の規定に従って実績報告をしなければならない。

(額の確定)

第12条 市長は、事業の完了に係る第10条第1項又は前条第3項の実績報告があった場合は、その内容を審査した上で、当該事業の成果が交付決定及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第7条第3項の規定により変更された場合には、同項の規定により通知された金額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条第1項の規定により額の確定を行ったのち、交付決定者から提出される請求書により補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法令、例規並びにこの告示及び事業に係るその他の規程の規定に違反したとき。

(2) 補助金を事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け又は、受けようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その理由を当該交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合には、その旨及びその取消理由、その取消しに係る交付決定者の氏名その他市長が必要と認める事項を公表することができる。ただし、この公表は、その取消理由が悪質かつ重大である場合その他の市長が必要と認める場合に行うものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、当該取消しを決定した日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第16条 前条第1項の規定により補助金の返還を命じられた者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 前条第1項又は第2項の規定により補助金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第17条 交付決定者は、当該事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、次条第2項に定める処分制限期間の間、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第18条 交付決定者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した財産を、次項に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)をする場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。

2 処分制限期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 太陽光発電設備 17年

(2) 蓄電池 6年

3 交付決定者は、第1項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、前項に定める処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(暴力団員等の排除)

第19条 市長は、この告示の施行に関し必要があると認める場合は、補助申請者又は交付決定者が暴力団員等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くことができるものとする。

2 補助申請者又は交付決定者は、事業を行うに当たっては、当該事業に関し暴力団員等を利することのないよう必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(加東市エコハウス設備設置補助金交付要綱の廃止)

2 加東市エコハウス設備設置補助金交付要綱(令和7年加東市告示第89号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者とする。

1 市内で自ら居住する新築・既築戸建て住宅に太陽光発電設備(自家消費型)及び蓄電池を一体的に導入すること。

2 市税及び県税の滞納がないこと。

3 暴力団員等でないこと。

4 公益財団法人ひょうご環境創造協会が実施する「うちエコ診断」を受けること。

5 再エネ特措法に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。

6 発電した電力量の30%以上を、事業に係る住宅の敷地内で自ら消費すること。

7 補助対象設備の設置に関し、国又は県の補助制度を活用しないこと。

8 1~7のほか、毎年度別に定める要件を満たすこと。

補助対象設備

次に掲げる要件を全て満たす太陽光発電設備及び蓄電池とする。

1 主として住宅に設置するために販売されているものであること。

2 貸借品ではなく、未使用の既製品であること。

3 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

4 1~3のほか、毎年度別に定める要件を満たすこと。

補助対象経費

1 太陽光発電設備及び蓄電池の購入費用及びその設置に係る工事費用

2 1のほか、毎年度別に定める費用

補助金額

予算の範囲内において、毎年度別に定める額とする。

備考

この告示に定めるもののほか、毎年度県が定める兵庫県環境部補助金交付要綱その他県が定めるものとする。

加東市自家消費型住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和8年6月9日 告示第102号

(令和8年6月9日施行)