○加東市地域クラブ活動団体支援補助金交付要綱
令和8年6月26日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、部活動の地域展開に伴い、地域における子どもたちの新たな活動の場である地域クラブ活動の運営を支援し、子どもたちが継続してスポーツ・文化芸術活動等に親しめる環境を整備するため、補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 加東市地域クラブ活動団体として、教育委員会から認定を受けていること。
(2) 教育委員会が定める「加東市地域クラブ活動運営方針」を遵守していること。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、休日の地域クラブ活動の実施に要した費用のうち、諸謝金、旅費、借料及び損料、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、雑役務費、保険料、備品費又は委託費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費から参加費等の休日の地域クラブ活動に係る収入を控除した額とする。ただし、毎年度別に定める額を上限とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする団体(以下「申請者」という。)は、毎年度別に定める日までに、次に掲げる事項を記載した文書により、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の名称、所在地及び代表者氏名
(2) 補助金の交付申請額
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による申請に当たり、申請者は、次に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 休日の地域クラブ活動に係る事業計画及び収支予算が分かるもの
(2) 補助対象経費の内訳及びその内容が分かるもの
(3) 構成員の一覧
(4) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、予算の範囲内で、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査をし、適当でないと認めたときは、補助金の不交付を決定し、その理由を当該申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第6条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第4条第1項の規定による交付申請の内容に変更が生じたときは、速やかに次に掲げる事項を記載した文書により、市長に申請しなければならない。
(1) 交付決定者の名称、所在地及び代表者氏名
(2) 補助金の変更交付申請額
(3) 変更が生じた内容及びその理由
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による変更申請に当たり、交付決定者は、次に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 変更後の休日の地域クラブ活動に係る事業計画及び収支予算が分かるもの
(2) 変更後の補助対象経費の内訳及びその内容が分かるもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(変更決定等)
第7条 市長は、前条第1項の規定による変更申請があった場合において、その変更内容及び理由を審査し、適当であると認めたときは、予算の範囲内で、変更して補助金の交付の決定(以下「変更交付決定」という。)をし、当該交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査をし、適当でないと認めたときは、変更を承認しないことを決定し、その理由を当該交付決定者に通知するものとする。
(事業の中止)
第8条 交付決定者は、交付決定を受けた休日の地域クラブ活動(以下「補助事業」という。)を中止しようとするときは、事前に市長と協議するものとする。
2 交付決定者は、前項の規定による協議が整ったときは、速やかに次に掲げる事項を記載した文書により、市長に届け出なければならない。
(1) 交付決定者の名称、所在地及び代表者氏名
(2) 補助事業を中止する日及びその理由
(3) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、補助事業の中止を承認した日を当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した文書により、市長に実績報告をしなければならない。
(1) 交付決定者の名称、所在地及び代表者氏名
(2) 補助金の実績額
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による実績報告に当たり、交付決定者は、次に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業実績及び収支決算が分かるもの
(2) 領収書の写し等、補助事業に係る経費の支払先、支払日、金額及びその内訳が確認できるもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条第1項の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、その額を確定し、当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定を行った後に、交付決定者からの請求により補助金を交付する。
2 市長は、必要があると認めたときは、前条第1項の規定による補助金の額の確定を行う前であっても、交付決定者からの請求により補助金を概算払いの方法で交付することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令、市の例規又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その理由を当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。