創業支援

更新日:2022年04月01日

特定創業者支援等事業による創業者支援

あなたの創業を支援します

 加東市では、創業を目指す方への支援を強化するために、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、平成27年10月に国の認定を受けました。
創業支援等事業計画の概要(PDFファイル:72KB)

   この計画に基づく「特定創業支援等事業」を受けた方は、加東市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大等の特例が適用されることになります。
 加東市では、2つの事業が特定創業支援等事業として認定されています。
 ・創業塾(加東市商工会)
 ・創業個別相談(加東市商工会)

交付対象者

 創業を行おうとする個人または創業後5年未満の個人もしくは法人
 対象の特定創業支援等事業を1か月以上の期間で4回以上受け、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4分野の知識を身につけた方
 

証明書交付までの流れ

加東市へ証明書の交付申請を行ってください。

こちらの申請書をダウンロードしてください。申請書(PDFファイル:38.2KB)

商工観光課にて、受講状況等を確認後、対象者には証明書を交付します。

証明書の交付手数料は無料です。

証明書の有効期限は、令和5年3月31日までです。
 

証明により活用できる支援制度について

(証明書に関する注意事項 ワード形式:17.2KB)

1.会社設立時の登録免許税の軽減

 加東市内での創業に限り、会社(※)設立時の登録免許税を軽減
 (注)登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり、会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
(※)会社とは、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指します。

 株式会社または合同会社の場合・・・登録免許税を資本金の0.7%から0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)

 合名会社または合資会社の場合・・・1件につき、6万円の登録免許税を3万円に軽減

  対象者の要件・・・加東市の特定創業等支援事業による支援を受けた方のうち、創業を行おうとする方または創業後5年未満の方

  証明書の提出先・・・設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局へ提出

2.創業関連保障の特例

 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠(1,000万円から1,500万円まで)拡大
 (注)融資には審査があります。市外で創業される場合も対象になります。

 創業関連保障の申込可能期間(事業開始の2か月前から6か月前まで)拡大

 対象者の要件・・・特定創業支援等事業による支援を受けた方のうち事業開始から6か月前から創業後5年未満の方

 証明書の提出先・・・手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出

3.日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件充足

 詳しくは日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。

  https://www.jfc.go.jp/
 

4.日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率引き下げ

 詳しくは日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。

  https://www.jfc.go.jp/
 

5.加東市創業者支援補助事業

 市内で創業または第二創業を目指す方で、特定創業支援等事業による支援を受け、かつ加東市商工会から推薦を受けた方に、事業の立ち上げに必要な費用の2分の1(上限100万円)を補助します。

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 産業振興部 商工観光課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0530
ファックス:0795-43-0552
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