伐採及び伐採後の造林の届出書
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書類の内容 |
森林法により、森林所有者等が立木を伐採しようとするときは、あらかじめ市町村長へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が義務づけられています。(森林法第10条の8第1項) 届出日 伐採する日前、30日から90日の間 届出書中の次の項目を記入し、提出してください。
なお、伐採造林計画が加東市森林整備計画に適合していなければなりません。 森林法の改正により、無届で伐採を行った者に対して、伐採の中止や伐採後造林の命令を発せられることになりました。
※ 平成29年4月1日以降に提出された届出書からは「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が義務付けられました。詳細は「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」のページをご覧ください。 |
手数料 |
無料 |
手続きに必要なもの |
※ 令和2年12月21日以降の届出書については、押印が不要となりました。 |
備考 |
森林の開発行為が1ヘクタールを超える場合は、県の開発許可が必要です。また、森林の開発行為面積が0.8ヘクタール以上の場合は、「小規模開発計画書」を県への提出が必要です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 産業振興部 農地整備課
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
電話番号:0795-43-0519
ファックス:0795-43-0552
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更新日:2021年02月03日