加東市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針に基づく優先調達対象事業所を募集しています
加東市では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)に基づき、市が行う事業等で必要とする物品や役務の調達にあたって、障害者就労施設や障害者を多数雇用されている企業等から優先的に調達する方針を定めています。
この方針の「障害者を多数雇用している企業等」「在宅就業障害者等」に該当する事業所等につきましては、加東市における障害者施設等からの物品等の優先調達対象事業所として登録させていただきますので、登録申請書を加東市健康福祉部社会福祉課へ提出していただきますようお願いします。
登録後は、市役所内等で情報共有し、市が行う事業等において優先的に物品等を発注するように努めます。
障害者福祉の増進を図るため、趣旨をご理解いただき、ご協力のほどお願いします。
1.加東市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針
2.登録対象
登録の対象となるのは、所在地または住所が加東市内にあり、加東市に物品等を納品することが可能な、次に掲げる事業所等です。
A.障害者を多数雇用している企業等
ア障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第44条第1項に規定する特例の適用を 受ける子会社
イ次に掲げる要件をすべて満たす重度障害者多数雇用事業所
1.雇用する障害者の数が5人以上であること。
2. 全従業員に占める障害者の割合が20%以上であること。
3. 雇用する障害者に占める重度障害者の割合が30%以上であること。
B.在宅就業障害者等
ア障害者雇用促進法第74条の2第3項第1号に規定する在宅就業障害者(自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者)
イ障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定する在宅就業支援団体
3.登録申請書
登録申請書 (PDF:37.2KB) 登録申請書 (WORD:12.9KB)
別紙1(PDF:50.5KB) 別紙1(ワード:15.5KB)
登録申請は、随時受け付けています。
詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
2.登録対象のAまたはBに該当する事業所等は、申請書と別紙1をダウンロードしてご記入の上、加東市健康福祉部社会福祉課へご提出ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
加東市 健康福祉部 社会福祉課 障害者福祉係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0409
ファックス:0795-42-6862
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年08月17日