『公有地の拡大の推進に関する法律』に基づく届出制度と申出制度について

更新日:2021年04月01日

 加東市内の土地の取引に係る事務については、2012年4月1日より、兵庫県知事から加東市長に権限が移譲されます。
 権限委譲に伴う届出方法等(提出先等)に変更はありませんが、届出様式等に一部変更がありますので、ご案内いたします。

『公有地の拡大の推進に関する法律』に基づく届出制度と申出制度について

届出制度

 公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の加東市内の土地を有償譲渡する場合には、 契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を加東市長に届け出なければなりません。 これは、公共施設の整備等のため、民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取り協議の機会を与えようとするものです。(土地の先買い制度とも言います)

申出制度

 地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望される場合には、申出ができます。

届出又は申出の対象となる土地取引

届出の場合

 次の1から6に掲げる土地の所有者が当該土地を有償譲渡する場合には届出が必要です。

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  2. 都市計画区域内に所在する土地で次のイロハニに掲げるもの(200平方メートル以上)
    •イ 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
    •ロ 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
    •ハ 河川法により河川予定地として指定された土地
    •ニ (イ)から(ハ)までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
  3. 都市計画法第10条の2第1項第2号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  4. 都市計画法第12条第2項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  5. 都市計画法第8条第1項14号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
  6. 上記1から5までに掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く)内に所在する土地で政令で定める規模以上のもの(市街化区域内の土地5,000平方メートル以上、非線引き都市計画区域内の土地10,000平方メートル以上)

1、2補足

• 「都市計画施設」とは、都市計画において定められた都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設をいい、道路、公園、河川、学校等のことをいいます。
• 取引しようとする土地が都市計画決定された都市計画施設の区域内に少しでも入っている場合で、その土地が200平方メートル以上の土地であれば、届出が必要です。

6補足

• 2006年8月30日以降、市街化調整区域10,000平方メートル以上の土地取引については、届出が不要になりました。(市街化調整区域内で都市計画施設の区域内等の土地は届出が必要です)

• 非線引き都市計画区域とは、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分のない都市計画区域をいい、用途指定のある区域と用途指定のない区域があります。

申出の場合

 次の1から2に掲げる土地の所有者は、申し出ることができます。

  1. 都市計画区域内の土地(200平方メートル以上)
  2. 都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地(200平方メートル以上)

届出書または申出書の提出

 土地所有者は、届出または申出書等を土地の所在する市区町村に提出してください。加東市内に所在する土地の場合は、加東市長に届出または申し出てください。

届出まはた申出先・・・加東市総務財政部管財課(加東市役所4階)

届出書または申出書・・・(2部提出)

添付書類・・・(2部提出)

  • 位置図(概ね25,000分の1)
  • 土地形状図(概ね500分の1・住宅地図等)
  • 代理人に委任される場合は、委任状(任意の様式可)

届出書または申出書等提出後の流れ

 届出または申出を受けた市長は、届出または申出のあった土地について地方公共団体等の買取希望の有無を確認します。公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出または申出の提出後の事務の流れは下記をご覧ください。

買取希望がある場合

 市長は、買取り協議を行う地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と土地所有者に通知します。通知を受けた当事者は、買取り協議を行い、協議成立の場合は売買契約締結となります。協議不成立の場合は第三者に譲渡することができます。
 地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、税制上の特典が受けられる場合があります。

買取希望がない場合

 市長から土地所有者にその旨通知します。通知を受けた所有者は第三者に譲渡することができます。

譲渡制限期間 について>

 この法律の定めによる届出・申出をされた方は、次の1から3に掲げる日または時までの間、当該届出・申出に係る土地を地方公共団体等以外の方に譲り渡すことはできません。

  1. 買取り協議に入る旨の通知があった時は、その通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(この期間中に、協議不成立が明らかになった時は、その時まで)
  2. 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時は、その通知があった時まで
  3. 届出または申出をした日から3週間以内に、買取り協議を行う旨または買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知がなかった場合は、届出または申出をした日から起算して3週間を経過する日まで

(参考)
 市街化区域2,000平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上の土地取引をされた場合、譲受人は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市区町村を経由して、都道府県知事に「国土利用計画法に基づく届出」を提出しなければなりません。

届出をしなかった場合

 届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが知事または市長から通知を受ける前に土地を有償で譲渡した者には、50万円以下の過料に処せられることがあります。(公有地の拡大の推進に関する法律第32条)

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

加東市 総務財政部 管財課 財産管理係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎4階
電話番号:0795-43-0413
ファックス:0795-42-7375
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