○加東市表彰条例施行規則
平成18年3月20日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市表彰条例(平成18年加東市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則1・一部改正)
(欠格要件)
第3条 加東市表彰条例施行規則第2条に規定する選考基準を定める要綱(平成22年加東市告示第65号)第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの要件(以下「欠格要件」という。)に該当する者は、同項の基準を満たす者から除くものとする。選考基準による審査の日から表彰の日までの間において、欠格要件に該当する者となったときも、同様とする。
(1) 刑事事件の容疑により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴されている者又は拘禁刑以上の刑に処せられている者
(2) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納している者
(3) 公民権を停止されている者
(4) 成年被後見人又は被保佐人である者
(5) 破産の宣告を受け復権していない者
(6) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者
(7) 表彰を受けるべき者として品位に欠ける非行があった者
(令2規則34・追加、令7規則2・一部改正)
(審査委員会)
第4条 表彰に関する事項を審査するため審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は市長とし、委員は議会議長、区長会長、連合婦人会長、シニアクラブ連合会長及び社会福祉協議会長をもって組織し、市長が委嘱する。
(令2規則34・旧第3条繰下・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱に係る審査による表彰の日までとする。
(平27規則41・追加、令2規則34・旧第4条繰下)
(委員会の運営)
第6条 委員長は、必要に応じ、委員会を招集する。
2 委員長及び委員は、自己に関する事項の審議に加わることができない。
3 委員会の議事の運営については、委員会で定める。
(平27規則41・旧第4条繰下、令2規則34・旧第5条繰下)
(記念品)
第7条 表彰者に贈る品目及び金額は、予算の範囲内で定める。
(平27規則41・旧第5条繰下、令2規則34・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平27規則41・旧第6条繰下、令2規則34・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月11日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月16日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月3日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)のうち無期のものをいう。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮(禁錮のうち有期のものをいう。)に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。