○加東市表彰条例施行規則

平成18年3月20日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市表彰条例(平成18年加東市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第3条各号(第5号を除く。)並びに第4条第2号第4号及び第5号に掲げる事由による市政功労表彰及び善行表彰の選考基準は、別に定めるものとする。

(平23規則1・一部改正)

(欠格要件)

第3条 加東市表彰条例施行規則第2条に規定する選考基準を定める要綱(平成22年加東市告示第65号)第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの要件(以下「欠格要件」という。)に該当する者は、同項の基準を満たす者から除くものとする。選考基準による審査の日から表彰の日までの間において、欠格要件に該当する者となったときも、同様とする。

(1) 刑事事件の容疑により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴されている者又は禁以上の刑に処せられている者

(2) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納している者

(3) 公民権を停止されている者

(4) 成年被後見人又は被保佐人である者

(5) 破産の宣告を受け復権していない者

(6) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者

(7) 表彰を受けるべき者として品位に欠ける非行があった者

(令2規則34・追加)

(審査委員会)

第4条 表彰に関する事項を審査するため審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長は市長とし、委員は議会議長、区長会長、連合婦人会長、シニアクラブ連合会長及び社会福祉協議会長をもって組織し、市長が委嘱する。

(令2規則34・旧第3条繰下・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱に係る審査による表彰の日までとする。

(平27規則41・追加、令2規則34・旧第4条繰下)

(委員会の運営)

第6条 委員長は、必要に応じ、委員会を招集する。

2 委員長及び委員は、自己に関する事項の審議に加わることができない。

3 委員会の議事の運営については、委員会で定める。

(平27規則41・旧第4条繰下、令2規則34・旧第5条繰下)

(記念品)

第7条 表彰者に贈る品目及び金額は、予算の範囲内で定める。

(平27規則41・旧第5条繰下、令2規則34・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平27規則41・旧第6条繰下、令2規則34・旧第7条繰下)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月11日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

加東市表彰条例施行規則

平成18年3月20日 規則第42号

(令和2年10月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第42号
平成23年1月28日 規則第1号
平成27年11月11日 規則第41号
令和2年10月16日 規則第34号