○加東市公職選挙法令執行規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙人名簿(第2条・第3条)

第3章 投票(第4条―第8条)

第4章 開票(第9条)

第5章 選挙長(第10条―第12条)

第6章 公職の候補者(第13条・第14条)

第7章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第15条・第16条)

第2節 選挙運動用の表示等(第17条―第22条の4)

第3節 ポスター掲示場(第23条―第28条)

第4節 文書図画の撤去(第29条・第30条)

第5節 削除

第6節 新聞広告等の証明書(第32条)

第7節 個人演説会等(第33条―第48条)

第8節 選挙公報(第49条―第57条)

第8章 選挙運動費用(第58条―第61条)

第9章 政治活動

第1節 政治活動事務所用立札看板の表示(第62条―第64条)

第2節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第65条―第72条)

第3節 政治活動用文書図画の撤去命令(第73条)

第10章 雑則(第74条・第75条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及びその他の法令に基づき、加東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する選挙に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 選挙人名簿

(被登録資格調査)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第12条第1項の規定による選挙人名簿に登録される資格を有する者の常時調査は、次により行う。

(1) 市長から通報された書面により、被登録資格の有無を審査する。

(2) 審査の際に必要があるときは、市長に照合又は実態調査を行うものとする。

(平19選管告示55・平30選管告示5・一部改正)

(選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧等)

第3条 法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧並びに法第30条の12の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧は、委員会の事務室において行う。

2 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表及び法第30条の12の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表は、加東市公告式条例(平成18年加東市条例第3号。以下「公告式条例」という。)の例によりこれを行う。

(平19選管告示55・全改)

第3章 投票

(投票区)

第4条 法第17条第2項の規定により設ける投票区は、別表のとおりとする。

(投票所入場券の交付)

第5条 委員会は、選挙人に対し令第31条第1項の規定により投票所入場券を交付する。ただし、選挙人が不在その他特別の事情があるときは、交付しないことがある。

(投票用紙の様式)

第6条 法第45条第2項の規定による市議会議員及び市長の選挙に使用する投票用紙は、様式第1号によるものとし、これに押すべき委員会の印は、刷込式とする。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第7条 法第50条第4項及び令第41条第4項の規定による仮投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

2 令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

3 令第59条の4第4項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

(令4選管告示6・一部改正)

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求及び交付)

第8条 委員会の委員長は、令第50条第1項の規定により選挙人から投票用紙及び不在者投票用封筒の請求があったときは、様式第2号により作成した請求書兼宣誓書を徴さなければならない。

2 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による委員会の定める日は、公示又は告示の日の前々日とする。

(平19選管告示55・一部改正)

第4章 開票

(開票の参観)

第9条 開票管理者は、法第69条の規定による開票の参観について、その場所の広狭により、あらかじめ人員を制限することができる。

2 前項の規定は、法第79条の規定により開票の事務を選挙会の事務に合わせて行う場合の選挙会の参観について準用する。

第5章 選挙長

(選挙長の印)

第10条 選挙長の印は、様式第3号による。

(選挙長の告示の方法)

第11条 選挙長の行う告示は、公告式条例の例によりこれを行う。

(平19選管告示55・全改)

(選挙長の事務所)

第12条 選挙長の職務を行う場所は、加東市役所内(選挙長の事務所の表示をする室)とする。

第6章 公職の候補者

(候補者の経歴調書)

第13条 法第86条の4の規定により立候補の届出又は推薦届出をしようとするときは、法令に定めるもののほか、様式第4号による候補者の経歴調書を添えなければならない。

(候補者に関する取締関係機関への通知)

第14条 選挙長は、令第92条第1項及び第10項の規定により候補者に関する通知をするときは、併せて所轄警察署長にも通知しなければならない。

(平28選管告示1・一部改正)

第7章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所設置等の届出)

第15条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第5号によりしなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第6号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第7号によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第16条 法第134条の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずる場合の閉鎖命令書は、様式第8号による。

第2節 選挙運動用の表示等

(自動車、拡声機等の表示)

第17条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示は、様式第9号による。

2 前項の表示は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(乗車用等の腕章)

第18条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第10号による。

2 前項の腕章は、候補者1人について4個を交付する。

(街頭演説用標旗及び腕章)

第19条 法第164条の5第2項の規定により街頭演説の場所に掲げなければならない標旗は、様式第11号による。

2 法第164条の7第2項の規定により、街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第12号による。

3 前項の腕章は、候補者1人について11個を交付する。

(表示等の交付)

第20条 前3条に規定する表示、腕章及び標旗(以下「表示等」という。)は、立候補の届出後、直ちに委員会が交付する。

(表示等の再交付)

第21条 前条の規定により交付された表示等を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、様式第13号により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による再交付の申請を行うに当たっては、表示等を紛失した場合には警察署長に紛失届出をし、破損した場合には当該破損した表示等を添付しなければならない。

3 第1項の申請があった場合において、その申請理由が正当であると認めたときは、委員会は、表示等の表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(表示等の返還)

第22条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し(公務員となったため候補者たることを辞したものとみなされる場合等を含む。)、若しくは立候補の届出を却下されたとき、又は選挙が終了したときは、交付された表示等を、直ちに委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。

2 前項の規定により再交付を受けた後、紛失していた表示等を発見したときも、また前項と同様とする。

(ビラの証紙)

第22条の2 法第142条第7項の規定により委員会が交付する同条第1項第6号のビラに貼付する証紙は、様式第13号の2による。

2 前項の証票の交付を受けようとするものは、立候補の届出後、委員会が交付する様式第13号の3による証紙交付票に証紙を貼るべきビラの見本(種類の異なるビラがある場合においてはそれぞれの見本)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日、交付枚数その他必要事項を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数に達しないときは、これを提出者に返還しなければならない。

4 証紙の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。

5 第21条の規定は、第2項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。

(平19選管告示55・追加)

(証紙の貼付方法)

第22条の3 候補者がビラに証紙を貼付する場合は、ビラの表面の見やすい箇所に貼付し、はがれることのないよう留意しなければならない。

(平19選管告示55・追加)

(証紙の返還)

第22条の4 第22条第1項の規定は、ビラの証紙について準用する。この場合において、既にビラに貼付された証紙については適用がないものとする。

(平19選管告示55・追加)

第3節 ポスター掲示場

(ポスター掲示場の設置)

第23条 委員会は、加東市議会議員及び加東市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年加東市条例第6号。以下「ポスター掲示場条例」という。)第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、選挙の都度委員会が定めるものとする。

2 掲示場は、様式第14号及び様式第15号により設置する。

(掲示場の区画数等)

第24条 掲示場において、ポスターを掲示することができる区画数は、委員会がその都度定める。

2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の中に、あらかじめ番号を表示するものとする。

3 前項の番号を表示する方法は、掲示場の右上段から右下段の順に順次左へ一連の番号を付するものとする。

4 当該選挙の告示があった後、掲示場の区画を増設する場合の当該区画の番号は、前項の例による。

(掲示開始日)

第25条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定によるポスターの掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

(ポスターの掲示方法)

第26条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出を受理した順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第27条 委員会は、法令又はこの告示に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、選挙長から候補者の辞退等のあった旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者に係るポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかにこれを補修し、当該補修等により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第28条 委員会は、法第144条の2第2項ただし書又は法第144条の3の規定により掲示場を設けない場合又はポスター掲示場条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

第4節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第29条 法第147条の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合の撤去命令書は、様式第16号による。

(文書図画の撤去命令通報)

第30条 法第147条の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合の警察署長への撤去命令通報書は、様式第17号による。

第5節 削除

(平19選管告示55)

第31条 削除

(平19選管告示55)

第6節 新聞広告等の証明書

(新聞広告掲載証明書)

第32条 法第149条第4項の規定により候補者が新聞広告をしようとするときは、立候補の届出後、選挙長が交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第19号による。

3 第1項の証明書は、候補者1人について2枚を交付する。

4 第21条の規定は、第1項の証明書について準用する。

第7節 個人演説会等

(個人演説会等の施設の指定等)

第33条 法第161条第1項第3号の規定により委員会が個人演説会等の施設を指定し、又は指定を取消ししようとするときは、あらかじめ当該施設の管理者の承諾を得なければならない。

2 委員会は、個人演説会等の施設を指定し、又は取り消したときは、その旨を当該施設の管理者に通知するものとする。

(個人演説会等開催申出の処理)

第34条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出があったときは、その受付年月日及び到達時刻を個人演説会等開催申出書(様式第20号)の余白に記載しなければならない。

2 委員会は、様式第21号による個人演説会等開催申出処理簿に必要な事項をその都度記入しておくものとする。

(個人演説会等開催の取消申出)

第35条 法第163条の規定により個人演説会等開催の申出をした候補者等がその個人演説会等を取り消し、当該施設を使用しなくなった場合は、直ちに様式第22号により委員会及び当該施設の管理者に申し出なければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第36条 令第114条第1項の規定による通知は、様式第23号による。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第37条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第24号による。

(個人演説会等施設の使用制限)

第38条 委員会が個人演説会等の施設を投票所及び開票所として使用する場合は、これらの使用に必要な間、当該個人演説会等の施設の使用を制限することができる。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第39条 令第117条第1項の規定による通知は、様式第25号により作成した施設使用可否の通知書によりしなければならない。

2 前項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第40条 管理者は、令第118条の規定により委員会から施設の使用予定表の提出を求められたときは、様式第26号により作成の上提出しなければならない。

2 管理者は、前項の施設の使用予定表を提出した後、変更事項が生じたときは、速やかに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備等の承認及び公表)

第41条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度等の承認を得ようとするときは、様式第27号により委員会に申請しなければならない。承認事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の規定により委員会の承認を得たときは、管理者は、様式第28号により公表しなければならない。

(個人演説会等の施設又は設備の使用不能の場合の連絡)

第42条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により個人演説会等の施設が使用できなくなった場合又は令第119条第1項の規定によってする設備が前条第2項の定めによることができなくなった場合においては、管理者は、直ちにその旨を委員会、当該候補者等に連絡しなければならない。

(候補者等がする個人演説会等の設備)

第43条 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、個人演説会等開催申出書のその他欄にその旨を記載するとともに当該個人演説会等を開催すべき日の前日までにその設備の程度、方法等に関し管理者の承認を得なければならない。

2 管理者は、前項の承認をする場合において、候補者等が自ら加えようとする設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、承認しないことができる。

(個人演説会等の施設の保全)

第44条 管理者は、個人演説会等の施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は候補者等に対し火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者等の負担とする。

(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)

第45条 候補者等は、令第120条第1項の規定により当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに管理者に納付しなければならない。

(候補者等が納付すべき費用の額の承認及び公表)

第46条 管理者は、令第121条第1項の規定により候補者等が納付すべき費用の額の承認を得ようとするときは、様式第29号により委員会に申請しなければならない。承認事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の規定により委員会の承認を得たときは、管理者は、様式第30号により公表しなければならない。

(個人演説会等の施設の引継ぎ)

第47条 個人演説会等が終ったときは、候補者等は、直ちに会場の後片付けを行い、その施設(設備を含む。)を管理者に引き継がなければならない。

2 令第119条第3項の規定により候補者等が自ら加えた設備があるときは、候補者等は、前項の引継ぎまでに原状に回復しておかなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎは、令第112条第3項の規定による使用時間内にしなければならない。

(郵便により文書を提出する場合の処置)

第48条 この節に定める個人演説会等に関する文書を郵便を用いて提出しようとするときは、封筒の表面に「個人演説会等関係文書」と朱書しなければならない。

第8節 選挙公報

(掲載申請の方法及び期日)

第49条 加東市議会議員及び加東市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成18年加東市条例第7号。以下「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第31号)に掲載文及び候補者の写真(上半身無帽、正面向き、背景無地)を添えてしなければならない。

2 前項の申請は、選挙の期日の告示のあった日にしなければならない。

(令2選管告示7・一部改正)

(掲載文の作成方法)

第50条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第32号)(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)によって作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文は、前条第1項の規定により記載することができる写真以外の写真は使用できない。

4 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては、当該通称。以下同じ。)を記載し、又は記録しなければならない。

(令2選管告示7・一部改正)

(図等の面積制限)

第51条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に記載文を記載することができる面積(第49条第1項の規定により記載することができる写真の記載欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(令2選管告示7・一部改正)

(掲載文の訂正)

第52条 委員会は、前3条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき、又は原稿が汚れている等印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該箇所の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(令2選管告示7・一部改正)

(掲載文の撤回及び修正)

第53条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(様式第33号)により、これを修正しようとするときは修正した掲載文を添え選挙公報掲載文修正申請書(様式第34号)によって、それぞれ委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第49条第2項の期限経過後は、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第54条 選挙公報条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第49条第2項の申請期限の当日の午後6時から加東市役所内で行う。

(様式等)

第55条 選挙公報の様式は、委員会が選挙の都度定める。

2 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(令2選管告示7・一部改正)

(掲載の中止)

第56条 候補者が死亡し、候補者であることを辞退し、又は立候補の届出を却下されたときは、その者に係る掲載文の掲載は、中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、中止しないことができる。

(掲載文の返還制限)

第57条 既に提出された掲載文(写真を含む。)は、第53条の規定による撤回又は修正の場合のほか、いかなる場合においても返還しない。

第8章 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第58条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第35号によりしなければならない。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第36号によりしなければならない。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書は、様式第37号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第15条第2項の例によりしなければならない。

(収支報告書の公表)

第59条 法第192条第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の公表は、公告式条例の例によりこれを行う。

(収支報告書の閲覧)

第60条 第3条第1項の規定は、法第192条第4項の規定による選挙運動費用収支報告書の閲覧について準用する。

(平19選管告示55・一部改正)

(実費弁償及び報酬の額)

第61条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対して支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円とし、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1人1日につき1万5,000円とする。

(平28選管告示34・一部改正)

第9章 政治活動

第1節 政治活動事務所用立札看板の表示

(政治活動事務所用立札看板の表示)

第62条 令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する証票は、様式第38号による。

2 令第110条の5第5項の規定による申請は、委員会が事務を管理する選挙に係る候補者にあっては様式第39号の交付申請書に、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体にあっては様式第40号の交付申請書による。

3 前2項に係る証票を表示した立札及び看板の類を掲示する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する立札看板の枚数が前項の交付申請書の記載と異なり、又は異なることとなった場合には、その異動内容を速やかに文書により届け出なければならない。

(証票の有効期限)

第63条 前条の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限前4箇月以後当該期限までに前条第2項の例により証票の更新をしなければならない。

3 交付を受けた後使用をやめ、若しくはやめることとなった証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新した場合を含む。)は、速やかに委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。

(証票の引換え及び再交付)

第64条 立札看板の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため証票の引換え又は再交付を受けようとする場合には、理由書を付し第62条第2項の規定に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

第2節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書)

第65条 法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が確認書の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。

2 法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第41号による。

3 前項の確認書は、政治団体確認申請書を受理した後、直ちに委員会が交付する。

(政談演説会開催届出書)

第66条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第42号による。

(政談演説会告知用立札看板の表示)

第67条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、様式第43号による。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により、政党その他の政治団体から政談演説会の開催届出があるごとに5枚を委員会が交付する。

3 第1項の表示は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に表示するようにしなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第68条 法第201条の11第3項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、様式第44号による。

2 前項の表示は、第65条第3項の確認書を交付する際、併せて委員会が交付する。

3 第17条第2項の規定は第1項の表示の掲示について、第21条の規定はその再交付についてそれぞれ準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第69条 法第201条の9第1項第4号のポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)につき、委員会は、同法第201条の11第4項の規定により証紙を交付するものとし、その様式は、様式第45号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政治団体は、確認書の交付後、委員会が交付する様式第46号による証紙交付票に政治団体名及び代表者氏名を記入の上、これに証紙をはるべき政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日、交付枚数等を記入し、交付取扱者印を押すものとする。この場合において、交付した枚数が1,000枚に達しないときは、これを提出した政治団体に返さなければならない。

4 委員会は、様式第47号による証紙交付処理簿に証紙交付の都度所要事項を記入しておくものとする。

5 第1項の証紙は、政治活動用ポスターの表面の見やすい箇所に貼付し、はがれることのないよう留意しなければならない。

6 第21条の規定は、第2項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。この場合において、既に証紙の交付を受けているときは、証紙の交付を受けることができる残枚数を明記して、これを交付する。

(令3選管告示7・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印)

第70条 委員会は、前条の規定による証紙を作成するいとまのないとき、その他の事情により証紙を交付できないときは、証紙に代えて様式第48号により検印を行うものとする。

2 委員会は、前項の規定により検印を行うときは、確認書の交付後、直ちに様式第49号による検印票を交付する。

3 政治活動用ポスターの検印を受けようとする政治団体は、前項の検印票に政治団体名及び代表者氏名を記入の上、これに検印を受けようとする政治活動用ポスター及びその見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

4 検印は、政治活動用ポスターの表面の見やすい箇所に行うものとする。

5 委員会は、政治活動用ポスターに検印したときは、検印票に検印年月日、検印枚数等を記入し、検印取扱者印を押すものとする。この場合において、検印した政治活動用ポスターの枚数が1,000枚に達しないときは、これを提出した政治団体に返さなければならない。

6 委員会は、様式第50号による検印処理簿に、検印の都度所要事項を記入しておくものとする。

7 第21条の規定は、第2項の検印票を再交付する場合に準用する。この場合において、既に検印を受けているときは、検印を受けることができる政治活動用ポスターの残枚数を明記して、これを交付する。

(令3選管告示7・一部改正)

(政治活動用ビラの届出)

第71条 法第201条の9第1項の規定による政治活動用ビラの届出は、様式第51号によりしなければならない。

2 前項の政治活動用ビラの届出をしようとする者は、その見本1枚(種類が異なる政治活動用ビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えなければならない。

(機関紙誌の届出)

第72条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第52号によりしなければならない。

2 前項の機関紙誌の届出をしようとする者は、当該届出に係る最近の機関紙誌1部を添えなければならない。ただし、届出機関紙誌が新刊であるときは、発刊後直ちに1部を提出しなければならない。

第3節 政治活動用文書図画の撤去命令

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第73条 第29条及び第30条の規定は、法第201条の11第11項の規定により委員会が政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合について準用する。

第10章 雑則

(土地改良区の総代の選挙に対する準用)

第74条 第6条の規定は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第11条第1項の規定による土地改良区の総代の選挙に使用する投票用紙の様式について準用する。

2 第11条及び第12条の規定は、前項の選挙について準用する。

(平27選管告示44・旧第75条繰上)

(財産区議会議員の選挙に対する準用)

第75条 第3章第5章第7章第8章第9章(第67条第71条及び第72条の規定を除く。)の規定は、法第268条の規定に基づく財産区議会議員の選挙について準用する。

(平27選管告示44・旧第76条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の公職選挙法令執行規程(昭和42年社町選管告示第16号)、公職選挙法に基づく選挙運動等に関する規程(昭和38年滝野町規程第15号)及び公職選挙法令執行規程(昭和45年東条町選挙管理委員会告示第16号)の規定により交付した証票の有効期限については、第63条の規定にかかわらず、その証票の有効期間中に限り、その効力を有するものとする。

(平成19年6月2日選管告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年11月19日選管告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月2日選管告示第44号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市公職選挙法令執行規程の規定は、平成27年11月2日から適用する。

(平成28年2月1日選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年11月5日から適用する。

(平成28年9月2日選管告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年5月13日から適用する。

(平成28年12月2日選管告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市公職選挙法令執行規程の規定は、平成25年5月31日から適用する。

(平成29年3月2日選管告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日選管告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月3日選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市公職選挙法令執行規程の規定は、平成31年4月8日から適用する。

(令和元年12月2日選管告示第28号)

この告示は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の加東市公職選挙法令執行規程の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年6月1日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年10月15日選管告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平19選管告示23・全改、平28選管告示1・平29選管告示4・令元選管告示2・令元選管告示28・一部改正)

投票区名

投票区の区域

第1投票区

社1区 社2区 社3区・社4区・家原・木梨の各一部 社5区

第2投票区

ひろのが丘 嬉野台団地 大学山国 藤田南 社3区・社4区・山国・木梨・藤田の各一部

第3投票区

山国の一部 松尾 出水 田中

第4投票区

鳥居 西垂水 窪田 家原の一部

第5投票区

上中 県住上中団地 梶原 県住梶原団地 喜田

第6投票区

沢部 沢部団地 中古瀬 東古瀬 屋度 東実

第7投票区

貝原 野村 福吉 上田 佐保 大門 西古瀬

第8投票区

畑 廻渕 池之内 湖翠苑 上久米 下久米 久米 大学学生宿舎

第9投票区

上三草 下三草 木梨・藤田の各一部 山口 馬瀬 牧野 吉馬 やしろ台

第10投票区

上鴨川 下鴨川 平木

第11投票区

光明寺 上滝野

第12投票区

下滝野

第13投票区

河高

第14投票区

高岡 桜台

第15投票区

新町 稲尾 曽我 多井田 北野の一部

第16投票区

北野の一部 穂積

第17投票区

天神 掎鹿谷 黒谷 長井 森

第18投票区

古家 常田 秋津台 西戸 少分谷 貞守

第19投票区

岡本 岩屋 森尾

第20投票区

新定 吉井 大畑 蔵谷 藪

第21投票区

小沢 栄枝 厚利 松沢 東垂水 依藤野 嬉野東

第22投票区

長谷 黒石 永福台 横谷 南山

備考 投票区の区域は、選挙人名簿に登録された者が所属する行政区名で表示している。

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(令5選管告示9・全改)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(平19選管告示55・追加)

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(平19選管告示55・追加、令3選管告示7・一部改正)

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(平27選管告示44・一部改正)

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様式第18号 削除

(平19選管告示55)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(平19選管告示55・令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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(令3選管告示7・一部改正)

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加東市公職選挙法令執行規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第3号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第3号
平成19年6月2日 選挙管理委員会告示第23号
平成19年11月19日 選挙管理委員会告示第55号
平成27年12月2日 選挙管理委員会告示第44号
平成28年2月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成28年9月2日 選挙管理委員会告示第34号
平成28年12月2日 選挙管理委員会告示第39号
平成29年3月2日 選挙管理委員会告示第4号
平成30年3月19日 選挙管理委員会告示第5号
令和元年6月3日 選挙管理委員会告示第2号
令和元年12月2日 選挙管理委員会告示第28号
令和2年6月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第6号
令和4年10月15日 選挙管理委員会告示第56号
令和5年3月30日 選挙管理委員会告示第9号