○加東市監査委員条例

平成18年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令並びに条例で定めるものを除き、加東市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(平23条例1・追加)

(議員のうちから選任される監査委員)

第3条 監査委員は、市議会議員のうちから選任しない。

(平30条例39・追加)

(事務局の設置)

第4条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、加東市監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。

2 事務局職員の定数は、加東市職員定数条例(平成18年加東市条例第23号)の定めるところによる。

(平19条例1・旧第3条繰上、平23条例1・旧第2条繰下、平30条例39・旧第3条繰下)

(監査等の通知及び結果の報告)

第5条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。

(平19条例1・旧第4条繰上、平23条例1・旧第3条繰下、平30条例39・旧第4条繰下)

(公表の方法)

第6条 監査委員が行う公表は、加東市公告式条例(平成18年加東市条例第3号)に定める公表の例による。

(平19条例1・旧第5条繰上、平23条例1・旧第4条繰下、平30条例39・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。

(平19条例1・旧第6条繰上、平23条例1・旧第5条繰下、平30条例39・旧第6条繰下)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月2日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月7日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年9月3日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

加東市監査委員条例

平成18年3月20日 条例第8号

(平成30年11月1日施行)