○加東市印鑑条例施行規則

平成18年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市印鑑条例(平成18年加東市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 市長は、条例第3条又は第8条第1項の規定による印鑑の登録申請があったときは、その登録を受けようとする者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と対照し、相違がないことを確認した上当該申請を受理しなければならない。

(平24規則26・旧第3条繰上・一部改正)

(回答書の期限)

第3条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。

(平24規則26・旧第4条繰上)

(印鑑登録票の改製)

第4条 市長は、印鑑登録票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(平24規則26・旧第5条繰上)

(登録廃止の申請)

第5条 市長は、条例第11条の規定による印鑑登録廃止の申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを照合し、記載事項について相違がないことを確認した上、申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(平24規則26・旧第6条繰上)

(端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第6条 条例第17条の規定により端末機を利用して印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)が記録されたものに限る。以下「個人番号カード」という。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。次項において同じ。)を使用して、印鑑登録証明書を交付する端末機(以下「キオスク端末」という。)により、申請しなければならない。

2 キオスク端末を利用して印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、個人番号カード又は移動端末設備を使用して、有効な個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号(同令第59条の3第2項に規定する暗証番号をいう。)を入力することにより、申請しなければならない。

(平28規則74・追加、令5規則30・一部改正)

(帳票に記載する事項)

第7条 条例第3条の規定による印鑑登録及び条例第8条第1項の規定による登録証の再交付の申請は、次の事項を記載した文書により行う。

(1) 住所

(2) 氏名(住民票に旧氏が記載されている者にあっては氏名及び当該旧氏、住民票に通称が記載されている外国人住民にあっては氏名及び当該通称をいう。以下「氏名等」という。)

(3) 生年月日

(4) 申請の年月日

(5) 登録する印影

(6) 代理人が申請する場合にあっては、代理人の住所、氏名及び生年月日

(7) 保証人(条例第4条第2項第2号に規定する市において既に印鑑の登録を受けている者で、登録申請者が本人に相違ないことを保証するものをいう。)がいる場合にあっては、保証人の住所、氏名、生年月日、登録している印影及び印鑑登録番号

2 条例第4条第2項の規定による照会は、次の事項を記載した文書により行う。

(1) 登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認する旨

(2) 照会の有効期限

3 条例第4条第2項に定める回答書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 登録申請者の住所

(2) 登録申請者の氏名等

(3) 登録する印影

(4) 回答の年月日

4 条例第7条に規定する印鑑登録証には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 印鑑登録番号

(2) 印鑑登録証を利用するに当たっての注意事項

5 条例第11条第1項の規定による印鑑登録廃止の申請は、次の事項を記載した文書により行う。

(1) 住所

(2) 氏名等

(3) 生年月日

(4) 申請の年月日

(5) 代理人が申請する場合にあっては、代理人の住所、氏名及び生年月日

6 条例第13条第2項の規定による印鑑登録抹消の通知は、次の事項を記載した文書により行う。

(1) 印鑑登録番号

(2) 抹消の理由

(3) 抹消の年月日

7 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明の申請は、次の事項を記載した文書により行う。

(1) 住所

(2) 氏名等

(3) 生年月日

(4) 証明が必要な者の住所、氏名等及び生年月日

(5) 証明が必要な部数

(6) 申請の年月日

(平21規則13・一部改正、平24規則26・旧第7条繰上、平28規則74・旧第6条繰下、令7規則7・一部改正)

(文書の保存年限)

第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して次のとおりとする。

(1) 除印鑑登録原票(除票) 5年

(2) 条例第4条第2項第2号の保証書 5年

(3) 前2号に掲げるもののほか、印鑑登録に関する書類 5年

(平24規則26・旧第8条繰上、平28規則74・旧第7条繰下)

(施行規則)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社町印鑑条例施行規則(昭和47年社町規則第2号)、滝野町印鑑条例施行規則(昭和50年滝野町規則第7号)又は東条町印鑑条例施行規則(昭和52年東条町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(合併前の印鑑登録証の交換)

3 前項の規定にかかわらず、平成24年4月1日以後に合併前の印鑑登録証を添付して印鑑登録証明書の交付の申請をしてきた者の当該印鑑登録証は、当該申請の際、第7条第4項の規定による印鑑登録証と交換する。

(平24規則11・追加、令7規則7・一部改正)

(平成21年6月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の加東市印鑑条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証は、この規則による改正後の加東市印鑑条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

(平成24年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式第3号により作成されている印鑑登録原票は、この規則による改正後の様式第3号により作成された印鑑登録原票とみなす。

(平成24年7月5日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年12月1日規則第74号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

加東市印鑑条例施行規則

平成18年3月20日 規則第7号

(令和7年3月24日施行)