○加東市印鑑条例施行規則

平成18年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市印鑑条例(平成18年加東市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 市長は、条例第3条又は第8条第1項の規定による印鑑の登録申請があったときは、その登録を受けようとする者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と対照し、相違がないことを確認した上当該申請を受理しなければならない。

(平24規則26・旧第3条繰上・一部改正)

(回答書の期限)

第3条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。

(平24規則26・旧第4条繰上)

(印鑑登録票の改製)

第4条 市長は、印鑑登録票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(平24規則26・旧第5条繰上)

(登録廃止の申請)

第5条 市長は、条例第11条の規定による印鑑登録廃止の申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを照合し、記載事項について相違がないことを確認した上、申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(平24規則26・旧第6条繰上)

(端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第6条 条例第17条の規定により端末機を利用して印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)が記録されたものに限る。以下「個人番号カード」という。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。次項において同じ。)を使用して、印鑑登録証明書を交付する端末機(以下「キオスク端末」という。)により、申請しなければならない。

2 キオスク端末を利用して印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、個人番号カード又は移動端末設備を使用して、有効な個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号(同令第59条の3第2項に規定する暗証番号をいう。)を入力することにより、申請しなければならない。

(平28規則74・追加、令5規則30・一部改正)

(帳票の様式)

第7条 申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録・再登録・改印・廃止・亡失申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録・改印・廃止届の照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録抹消通知書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(平21規則13・一部改正、平24規則26・旧第7条繰上、平28規則74・旧第6条繰下)

(文書の保存年限)

第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して次のとおりとする。

(1) 除印鑑登録原票(除票) 5年

(2) 条例第4条第2項第2号の保証書 5年

(3) 前2号に掲げるもののほか、印鑑登録に関する書類 5年

(平24規則26・旧第8条繰上、平28規則74・旧第7条繰下)

(施行規則)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社町印鑑条例施行規則(昭和47年社町規則第2号)、滝野町印鑑条例施行規則(昭和50年滝野町規則第7号)又は東条町印鑑条例施行規則(昭和52年東条町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(合併前の印鑑登録証の交換)

3 前項の規定にかかわらず、平成24年4月1日以後に合併前の印鑑登録証を添付して印鑑登録証明書の交付の申請をしてきた者の当該印鑑登録証は、当該申請の際、様式第4号により作成した印鑑登録証と交換する。

(平24規則11・追加)

(平成21年6月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の加東市印鑑条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証は、この規則による改正後の加東市印鑑条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

(平成24年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式第3号により作成されている印鑑登録原票は、この規則による改正後の様式第3号により作成された印鑑登録原票とみなす。

(平成24年7月5日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年12月1日規則第74号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則26・平28規則74・平31規則25・一部改正)

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(平24規則26・平28規則74・一部改正)

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(平24規則11・全改、平24規則26・平28規則74・一部改正)

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(平23規則4・平24規則26・平28規則74・一部改正)

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(平24規則11・全改、平24規則26・平28規則74・一部改正)

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(平24規則26・平28規則74・平31規則25・一部改正)

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(平24規則11・全改、平24規則26・平28規則74・一部改正)

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加東市印鑑条例施行規則

平成18年3月20日 規則第7号

(令和5年12月7日施行)