○加東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する給料の調整額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加東市条例第19号)第2条第1項に規定する期末手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する給料の調整額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例20・令4条例34・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中別段の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の社町、滝野町若しくは東条町又は解散前の加東行政事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の社町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年社町条例第22号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年滝野町条例第22号)若しくは職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年東条町条例第17号)又は解散前の加東行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年加東行政事務組合条例第12号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月26日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 条例第28号
令和元年9月26日 条例第20号
令和4年12月26日 条例第34号