○加東市職員被服貸与規則

平成18年3月20日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、加東市職員(加東市職員定数条例(平成18年加東市条例第23号)第2条に定める職員をいう。以下同じ。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品及び使用期間)

第2条 貸与品目及び使用期間は、別表のとおりとする。

2 市長は、業務の種類により貸与品の使用期間を変更し、又は貸与品の一部若しくは全部を貸与しないことができる。

3 被服等の貸与を受けた職員が退職し、休職し、又は転職した場合は、貸与品で使用期間が終わらないものは返納しなければならない。

4 前項の規定により返納された貸与品で使用に耐え得るものは、適宜使用期間を付して貸与するものとする。

5 職員が死亡し、又は使用期間が終了した貸与品は、遺族又は本人に給与することができる。

第3条 所属長は、所属職員の氏名及びその職員が必要とする被服等を人事課長に届け出るものとする。

2 所属長は、貸与された被服等の管理責任者を定め、かつ、貸与品を貸与品台帳に記載しなければならない。

3 市長は、貸与品及び業務の種類により、所属長に一括貸与することができる。

4 被服等が滅失し、紛失し、又は甚だしく損傷した場合は、所属長は直ちに理由を付して人事課長に届け出なければならない。

5 前項の届出により、人事課長は、審査の上、再貸与の手続をとるものとする。

6 被服等の貸与期間が終了してもなお使用に耐え得るものと人事課長が認めたものは、その貸与期間を延長することができる。

7 被服等は、貸与期間が終了した翌日新たにこれを貸与する。

(平30規則11・一部改正)

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品は、平素丁寧に取り扱い、汚損したときは、自費をもって直ちに修理しなければならない。

2 使用期間の終わらない貸与品を、故意又は過失により、損傷し、又は紛失したときは、その修理に要する費用又は貸与品の実費に対する使用残期間に相当する額を弁償させるものとする。

(貸与品の着用)

第5条 職員は、その業務に従事中、貸与品を着用しなければならない。

(非常勤職員に対する貸与)

第6条 第1条の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、非常勤職員についても被服等を貸与することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23規則6・一部改正)

品目

数量

貸与期間

着用期間

貸与を受ける者

作業服(冬用)上・下

2

1年

10月1日から翌年5月31日まで

技能労務職員のうち市長が必要と認めた者

1

使用に耐え得る期間

10月1日から翌年5月31日まで

事務職員及び技術職員のうち市長が必要と認めた者

作業服(夏用)上・下

2

1年

6月1日から9月30日まで

技能労務職員のうち市長が必要と認めた者

1

使用に耐え得る期間

6月1日から9月30日まで

事務職員及び技術職員のうち市長が必要と認めた者

防寒服

1

使用に耐え得る期間

冬季

作業服を貸与された者のうち特に市長が必要と認めた者

医療職員、調理業務に従事する職員その他職務上必要と認める者は別途定める。

加東市職員被服貸与規則

平成18年3月20日 規則第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第6号
平成30年3月29日 規則第11号