○加東市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例
平成18年3月20日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例28・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 450,000円
(2) 副議長 月額 380,000円
(3) 議員 月額 350,000円
(平18条例215・平20条例28・一部改正)
第3条 議員報酬は、議長等がその職に就いた当月分から支給する。ただし、その日が月の中途である場合には、その月の日数を基礎として日割りをもって計算した額を支給する。
2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。この場合において、死亡による離職の場合を除き、前項ただし書の規定を準用する。
(平20条例28・一部改正)
(費用弁償)
第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、加東市職員等の旅費に関する条例(平成18年加東市条例第45号)に規定する市長相当額とする。
(平28条例39・一部改正)
(期末手当)
第5条 議長等で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職するものに、期末手当を支給する。基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に、6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の235を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。次条において「給与条例」という。)第31条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日に在職した議長等で、当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議長等となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は、引き続き議長等の職にあったものとみなす。
(平20条例13・平20条例28・平21条例37・平22条例24・平26条例30・平28条例25・平28条例48・平29条例40・平30条例45・令元条例26・令2条例39・令4条例5・令4条例33・令5条例32・令6条例37・一部改正)
(平20条例28・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(平21条例24・旧附則・一部改正)
(平21条例24・追加、令2条例28・一部改正)
(令2条例28・追加)
附則(平成18年6月7日条例第215号)
この条例は、次の一般選挙による任期の初日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月4日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第37号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第24号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第30号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(議員報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の加東市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬は、改正後の条例の規定による議員報酬の内払とみなす。
附則(平成28年6月9日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月1日条例第48号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第40号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日条例第45号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月3日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の加東市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月6日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月4日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月26日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の加東市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。