○加東市行政財産の使用料徴収条例
平成18年3月20日
条例第54号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用許可に係る使用料は、関係法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用許可する場合の使用料は、1箇月当たりの額により算出するものとし、財産の種類に応じ当該各号により算出した額を基準とし、かつ、収益性、立地又は居住の条件その他の事情を考慮して、各行政財産につき市長又は教育委員会(以下「財産管理者」という。)が決定する。
(1) 土地を電柱、電話柱、埋設物等の設置に使用させる場合には、加東市道路占用料徴収条例(平成18年加東市条例第167号)別表を準用して得た額
(2) 前号に規定する物以外に土地を使用させる場合には、当該使用させる土地の適正な価格に1,000分の3を乗じて得た額(借地の場合にあっては、市が負担する借上料に当該借上面積に対する使用部分の面積の割合を乗じて得た額)
(3) 建物を使用させる場合には、使用部分の時価の1,000分の5と前号により算出した土地の使用料に相当する額との合計額
(4) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額
2 前項の規定にかかわらず、入札又はこれに準ずる方法(以下「入札等」という。)により、行政財産の使用を許可する場合の使用料の額は、当該入札等により決定した額とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、用途又は目的を妨げない限度において、行政財産である土地、建物及び建物以外の工作物に太陽光発電設備を設置して使用させる場合の使用料は、次の算式により算出した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とし、当該算式中の使用料係数は規則で定める。
算式=A×B×C
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 調達価格(発電した電気の1キロワット当たりの売却価格をいう。)
B 売却した電気量
C 使用料係数
(平27条例16・令3条例13・一部改正)
(日割計算)
第3条 前条第1項の規定による行政財産の使用について使用を開始する日が月の初日でない場合、又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(平27条例16・令3条例13・一部改正)
(加算金)
第4条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、第2条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 光熱水費等
(2) 火災保険料
(3) 冷暖房に要する経費
(令3条例13・追加)
(平27条例16・一部改正、令3条例13・旧第4条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 財産管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 市の指導監督を受け、市の事務若しくは事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐若しくは代行する事務又は事業の用に供するため使用するとき。
(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が地震、火災等の災害により、当該財産の使用の目的に供し難いと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(令3条例13・旧第5条繰下)
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、財産管理者が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(令3条例13・旧第6条繰下)
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、財産管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(令3条例13・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令3条例13・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の滝野町行政財産の目的外使用料徴収条例(昭和60年滝野町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月27日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料の額については、その許可した期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。