○加東市契約規則

平成18年3月20日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の種類

第1節 一般競争入札(第2条―第15条)

第2節 指名競争入札(第16条―第20条)

第3節 競り売り(第21条)

第4節 随意契約(第22条―第25条)

第3章 契約の締結(第26条―第36条)

第4章 契約の履行

第1節 工事請負(第37条―第48条)

第2節 物件の購入及び労力の供給(第49条―第54条)

第3節 売却及び貸与(第55条―第58条)

第5章 補則(第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき、市の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則32・一部改正)

第2章 契約の種類

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第2条 工事又は製造の請負及び物件の買入れの一般競争入札に参加することができる者は、次に規定する資格を有する者でなければならない。

(1) 2年以上引き続きその営業に従事しているもの

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事にあっては、同法第3条の規定に基づき建設業者の許可を受けた者で同法第28条第3項の規定により営業停止期間中のものでないもの又は同法第3条第1項ただし書に該当するもの

(3) 政令第167条の4第2項の規定に該当しないもの

(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定により市長が別に定める資格を有するもの

(営業期間の通算)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前営業者の営業期間を承継人の従事した営業期間に通算する。この場合において、前営業者が複数である場合にあっては、その営業期間のうち最も長いものを通算するものとする。

(1) 相続があったとき。

(2) 個人営業者が会社に営業を譲渡し、かつ、その代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 合併により解散した会社の代表者の半数以上の者が合併により設定された会社又は合併後存続する会社の代表者に就任し、現にその任にあるとき。

(4) 会社のその組織を変更し、他の種類の会社となったとき。

(5) 会社が解散し、会社の代表者がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

(入札の公告)

第4条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前までに次に掲げる事項を加東市公告式条例(平成18年加東市条例第3号)の規定の例により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約事項を示す場所及び日時(期間)

(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあっては、その旨、入札期間及び開札日時)

(5) 入札に関する条件

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定により契約の締結に関して議会の議決を要するものについては、議決前に締結した仮契約をもって議決後に本契約とする旨

(9) 契約書作成の要否

(10) 書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの(以下「書留郵便等」という。)による入札書の提出の認否。これを認める場合には、政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うことがある旨

(11) 前金払又は部分払をするものは、その旨

(12) 政令第167条の10の規定を適用する場合は、その旨

(13) 再度入札に参加する者に必要な事項

(14) 契約保証金に関する事項

(15) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の場合において、緊急やむを得ない理由のあるときは、同項の期間を5日まで短縮することができる。

(平19規則24・平25規則8・令元規則4・一部改正)

(入札保証金)

第5条 一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の入札金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、次条第1項に規定する予定価格)の100分の10以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項及び第167条の5の2に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、第17条第2項の指名競争入札参加資格者名簿に登載された者で契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要がないと認めるとき。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えさせなければならない。

(1) 定期預金証書(質権設定し、銀行等の承諾書が必要)

(2) 銀行等の保証する小切手又は手形

(3) 銀行等の保証

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が確実と認める社債その他の有価証券

(5) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証

3 前項の担保の価値は、市長の定めるところによる。

4 入札保証金は、落札者が決定した後に返還する。ただし、落札者の入札保証金については、返還しないで契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

5 入札保証金には、利子を付さない。

(令元規則4・一部改正)

(予定価格)

第6条 一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、当該書面を封書にすること及び開札の際これを開札場所に置くことを省略することができる。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

(低入札調査基準価格及び最低制限価格)

第7条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ政令第167条の10第1項の規定を適用するため必要な低入札調査基準価格又は政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けなければならない。

2 前項の規定により、低入札調査基準価格又は最低制限価格を設けたときは、前条第1項に規定する予定価格を記載した書面にこれを併記するものとする。

(令元規則4・一部改正)

(入札書の提出)

第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成してこれを封書にし、所定の日時までに直接提出しなければならない。ただし、代理人をもって入札をする場合は、入札前にその委任状を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特に指定した場合に限り、入札書を書留郵便等によって提出することができる。この場合においては、封書に「入札書」と表記の上、入札担当部名及び工事名等を記載しなければならない。

3 電子入札による場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、入札金額その他必要な情報を電子入札システム内の入札書に入力し、入札の期間内に市に送信しなければならない。この場合において、入札書が市の使用する電子計算機に記録されたことをもって提出があったものとする。

4 インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、前3項の規定にかかわらず、入札書の提出に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

(平19規則24・令元規則4・一部改正)

(入札に必要な書類)

第9条 一般競争入札に加わろうとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、一部又は全部の提出を省略することができる。

(1) 前年度の国税又は地方税の納税証明書

(2) 政令第167条の4第1項に該当しない旨の証明書及び同条第2項に該当していない旨の誓約書

(3) 工事請負に関し建設業者の許可を受けたものにあっては、建設業法により許可されていること及び同法第28条に該当しない旨の証明書並びに同法第6条及び第7条に規定する書類の写し

(4) 法人登記簿謄本

(5) 印鑑証明

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項各号の書類は、それぞれ記載事項に異動を生じない限り、該当書類を提出した日の属する会計年度中有効とし、当該年度中における第2回以後の一般競争入札については、その提出を省略することができる。

(入札の執行の取消し等)

第10条 一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止し、又は延期することができる。

3 入札執行に際し、その秩序を乱す行為がありと認めるときは、その入札を拒絶し、その入札者を退場させることができる。

(開札)

第11条 開札を行ったときは、速やかに開札結果表(様式第1号又は様式第2号)を作成しなければならない。

(令元規則4・一部改正)

(落札者の決定)

第12条 一般競争入札により落札者を決定しようとするときは、政令第167条の10第1項及び政令第167条の10第1項の2の規定による場合を除き、工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れその他市の支出の原因となる契約については予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者)を、物件の売払い又は貸付けその他市の収入の原因となる契約については予定価格以上であって最高の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

3 政令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を開札結果表に記入し、くじの相手方又はこれに代わってくじを引いた職員に署名させなければならない(電子入札による場合で、電子入札システム内の電子くじを用い、又はインターネット公有財産売却による場合で、売却システム上の自動抽選によって落札者を決定したときを除く。)

(平19規則25・平25規則8・令元規則4・一部改正)

(無効とする入札)

第13条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない場合における入札

(3) 入札者又はその代理人が、同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の人を代理していた入札

(4) 談合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札

(5) 入札書に金額若しくは氏名(電子入札による場合にあっては金額、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)のない入札又はこれらが鮮明でない入札及び入札金額を訂正した入札

(6) 第5条第1項ただし書の規定により入札保証金の全部又は一部を免除される場合を除くほか、入札保証金が納付されない場合における入札又はその額が所定の額に達しない場合における入札

(7) 第2号から前号までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(平20規則14・令元規則4・令3規則14・一部改正)

(再度入札の参加者の資格)

第14条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行おうとするときは、次に掲げる者は、参加させることができない。

(1) 前の入札において入札に参加しなかった者

(2) 前条に掲げる無効入札をした者

(3) 最低制限価格を設けた場合におけるその価格未満の入札を行った者

(平25規則8・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第15条 一般競争入札に付した場合において、入札者がいないとき、若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときに、さらに新しく入札に付そうとするときは、第4条の規定にかかわらず、公告期間を3日まで短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格)

第16条 第2条各号及び第3条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。

2 市長は、前項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、加東市公告式条例の規定の例によりこれを公告するものとする。

(平22規則14・一部改正、令元規則4・旧第17条繰上)

(資格審査)

第17条 指名競争入札に参加しようとする者(財産の売払いに係るものを除く。)は、3年に1回市長が指定する時期(以下「定期」という。)又は定期のほか市長が別に指定する時期(以下「定期外」という。)に、指名競争入札参加資格審査申請書に第9条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その者が資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者については、指名競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載するものとする。

(平22規則14・全改、令元規則4・旧第18条繰上、令4規則10・一部改正)

(指名競争入札参加資格者名簿)

第18条 有資格者名簿に登載された者は、当該申請事項に、異動を生じたときは、その都度速やかに届け出なければならない。

2 有資格者名簿の有効期間は、定期の資格審査を実施した年の4月1日から起算して3年とする。ただし、定期外の資格審査により当該有資格者名簿に追加登載するものの有効期間については、当該有資格者名簿に追加登載した日から当該有資格者名簿の有効期間の満了日までとする。

(平22規則14・一部改正、令元規則4・旧第19条繰上)

(入札者の指名)

第19条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、有資格者名簿に登載している者のうちから契約の履行が誠実かつ確実と認められる者を5人以上指名しなければならない。この場合において、特別の事情があるときは、5人を下ることができる。

2 前項の規定にかかわらず、財産の売払いに係るものについては、別に定める市有財産払下申請書の提出のあった者のうちから2人以上指名しなければならない。

3 前2項の場合においては、入札に参加する者に必要な資格に係る事項を除くほか、第4条第1項各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(平22規則14・一部改正、令元規則4・旧第20条繰上)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第5条から第8条まで、第10条から第15条までの規定は、指名競争入札にこれを準用する。この場合において、第5条第1項第2号中「政令第167条の5第1項及び第167条の5の2」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

(平20規則14・平25規則8・平26規則12・一部改正、令元規則4・旧第21条繰上・一部改正)

第3節 競り売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第4条第6条第10条第12条第1項第15条及び第26条の規定は、競り売りにこれを準用する。

(令元規則4・旧第22条繰上・一部改正)

第4節 随意契約

(予定価格の決定)

第22条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第6条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(令元規則4・旧第23条繰上)

(随意契約の種類と範囲)

第23条 政令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約によろうとするときは、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額を超えてはならない。

(令元規則4・旧第24条繰上)

(随意契約の手続)

第24条 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容及び契約の相手方の選定の基準その他契約の締結について必要と認められる事項を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の氏名又は名称、住所又は所在地及び契約の相手方とした理由、契約金額その他の契約の締結状況について公表すること。

(平25規則8・追加、令元規則4・旧第24条の2繰上)

(見積書の徴収)

第25条 随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人とすることができる。

(1) 契約の目的又は性質により2人以上の者から見積書を徴することが不適当と認められるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、競争入札を行う必要がない物件を購入するとき。

(3) 競争入札を行い入札者がないとき、又は再度の入札を行い落札者がないとき。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格5万円未満の物件の購入又は修理をするときは、電話その他の方法で見積価格を確認することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴さない。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体と契約をしようとするとき。

(2) 急施を要し、特に市長において見積書を徴する必要がないと認めるとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(4) 不動産、有価証券等の売買で見積書を徴することが不適当と認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(平19規則25・平25規則8・一部改正)

第3章 契約の締結

(契約締結の手続)

第26条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約(議会の議決に付すべき契約にあっては仮契約)を締結しなければならない。ただし、当該期日までに契約を締結し得なかったことについて、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

2 工事請負契約にあっては、落札者は、前項の契約を締結した日から7日以内に工程表その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

3 落札者が第1項の期間内に契約を締結しないときは、当該落札は、その効力を失う。

4 契約の相手方が決定した場合において、その契約事項及び内容が法第96条第1項第5号から第8号までの規定により、議会の議決を要するものについては、議会の議決を得たときに契約が成立する旨を契約者に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を締結するものとする。

(令元規則4・追加)

(契約書の作成)

第27条 契約の相手方が決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期間又は履行期限

(5) 契約保証金の額

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期、方法及び費用の負担区分

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金及び契約保証金の処分

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約の場合においては、別に定める建設工事請負契約約款を基準として契約書を作成しなければならない。

(令元規則4・旧第26条繰下、令2規則16・一部改正)

(契約書の省略及び請書)

第28条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第27条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が1件100万円以下の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付し、その物件を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) 競り売りにするとき。

(5) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体と契約するとき。

2 前項の場合においても契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認めるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(令元規則4・一部改正)

(契約保証金)

第29条 契約を締結するときは、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5、第167条の5の2及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に国、地方公共団体又は公社、公団等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体と契約をするとき。

(7) 不動産の買入れ契約を締結するとき。

(8) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要がないと認めるとき。

2 第5条第2項第3項及び第5項の規定は、契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において、同条第2項第3号中「銀行等」とあるのは、「銀行、別に指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。

(令元規則4・一部改正)

(契約の変更)

第30条 契約締結後において、当該契約の内容の変更、金額の増減又は期限の変更、履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。この場合において、契約者に著しい損害を与えたときは、市長の認める範囲内で補償することができる。

2 前項の規定により契約の内容の変更、金額の増減又は期限の変更、履行の一時中止等をするときは、双方協議の上契約金額の変更、契約期間の伸縮、契約保証金の追徴又は一部還付その他について決定する。

3 前項の場合においては、変更契約書を作成しなければならない。

4 第26条第4項の規定は、契約の変更をする場合について準用する。この場合において、同項中「契約の相手方が決定した」とあるのは、「契約の変更をする」と読み替えるものとする。

(令4規則10・一部改正)

(契約の解除)

第31条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。

(2) 契約の相手方が建設業法の規定により許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(3) 契約の相手方が破産の宣告を受けたとき、又は所在不明のとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の相手方(代理人又は使用人を含む。)が法令及びこの規則に違反したとき。

2 前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 前2項の規定により契約を解除したときは、既済部分又は既納部分の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。契約の相手が不在のため契約解除その他の通知することができないときは、契約担当者は、加東市公告式条例の規定の例により公告し、公告の日から7日を経過したときは、その通知をしたものとみなす。ただし、契約書及び請書を共に省略した場合にあっては、書面を要しない。

5 第1項の規定に基づき契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をすることができる。

6 第1項の規定に基づき契約を解除したときは、契約保証金は、還付しない。この場合において、契約保証金の納付が免除されている契約であるときは、当該契約の発注に際し、あらかじめ損害賠償の予定額として定めた契約保証金の率に相当する額(履行保証保険については保険金額、工事履行保証については保証金額)を損害賠償として請求するものとする。

(令元規則4・令2規則16・一部改正)

(契約の解除請求)

第32条 契約の相手方は、第30条の規定により変更しようとする契約金額が変更前の契約金額の3分の2以上減少したとき、又は工事の一時中止期間が契約の工期の2分の1以上になるときは、契約の解除を請求することができる。

2 前項の規定により契約を解除したときは、第30条第1項及び前条第3項の規定を適用する。

(契約保証金の還付)

第33条 契約保証金は、契約履行後又は第31条第2項若しくは前条の場合で契約解除により不要となったとき、若しくは第30条第2項による場合、その全部又は一部を還付することができる。ただし、契約により担保義務終了までその全部又は一部を留保することができる。

(令元規則4・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第34条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、委託し、代理させ、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合においては、この限りでない。

(令元規則4・一部改正)

(契約不適合責任)

第35条 市は、引渡しを受けた目的物(工事目的物に限る。以下この項において同じ。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下この条において「契約不適合」という。)である場合においては、契約不適合を理由として、当該目的物の引渡しを受けた日から2年以内に、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をするものとする。ただし、植栽工事の枯れ保障については、1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、検査をして直ちにその履行の追完を請求するものとする。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の規定は、契約不適合が契約者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用しない。この場合において、市長は、民法(明治29年法律第89号)の定めるところにより請求等をするものとする。

(令2規則16・全改)

(損害賠償金)

第36条 市長は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行することができない場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

2 履行遅滞の場合の損害賠償金の額は、遅延日数に応じ、契約金額に対し、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で契約金額が分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契約金額について計算した額とする。

3 前項の規定により損害賠償金を計算する場合においては、検査に要した日数は算入しない。工事請負又は物件の購入若しくは修繕で検査の結果不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換えをさせるために第1回目に指定した日数についても、同様とする。

4 契約の履行遅滞について特別の理由があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で市長が相当と認める額の損害賠償金を定めることができる。

(令元規則4・令2規則16・一部改正)

第4章 契約の履行

第1節 工事請負

(契約の履行の監督及び検査)

第37条 市長は、法第234条の2第1項の規定による監督又は検査をしなければならない。

2 前項の規定による監督又は検査をするため必要があるときは、職員の中から監督員及び検査員を命じなければならない。

3 前項の場合においては、監督員と検査員とは兼ねさせてはならない。

(令元規則4・一部改正)

(監督)

第38条 監督員は、契約に係る設計図等に基づき契約の履行に立ち会って工程を管理し、使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監視し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(令元規則4・一部改正)

(検査)

第39条 検査員は、契約書、仕様書及び設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて、給付の内容及び数量その他について検査するものとする。

2 検査員は、工事完成の通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に検査するものとする。

3 第1項の場合において、特に必要があるときは、給付の目的物の一部を破壊し、又は分解して検査を行うことができる。

4 検査員は、検査の結果契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し手直し、補強、引換えその他必要な処置を採ることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(令元規則4・一部改正)

(検査の立会い)

第40条 検査員は、前条に規定する検査をしようとするときは、監督員以外の職員若しくは会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。

2 前項に規定する検査に立会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(平18規則173・平19規則1・令元規則4・一部改正)

(検査調書の作成)

第41条 検査員は、第39条に規定する検査をしようとするときは、工事検査調書(様式第3号)を作成し、検査員にあってはこれらの調書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が100万円未満のものについては、債権者の請求書の余白に検査済の旨とその年月日を記入し、かつ、記名押印して前項の検査調書に代えることができる。

(令元規則4・一部改正)

(監督及び検査の委託)

第42条 第37条第1項に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。

2 前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。

(請負金の支払)

第43条 請負金は、工事全部の引渡しを終えた後、契約の相手方から支払請求を受けた日から40日以内に支払う。

(令元規則4・一部改正)

(前金払及び中間前金払)

第44条 市長は、政令附則第7条第1項に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費について、請負金額が1件500万円以上の工事については、契約の相手方の請求により前金払をすることができる。ただし、前金払の額は請負金額の10分の4以内とし、1億円(入札公告、入札通知書その他これらに類するものにより別に支払最高額を定めたときは、その額)を上限とする。

2 前項の規定により前金払を行った工事の請負に係る契約であって、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するものについては、当該契約に係る予算の範囲内かつその契約金額の10分の2に相当する額を超えない範囲内において、当該前金払を行った後、再度前金払(以下「中間前金払」という。)を行うことができる。ただし、部分払を行った場合はその限りではない。

3 前2項に規定する前金払又は中間前金払を請求しようとする者は、公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社との保証契約を締結したことを証する書類を添付しなければならない。

(令元規則4・追加、令2規則32・一部改正)

(部分払及びその限度額)

第45条 工期が90日以上のものについては、相手方の請求により、その給付の完済前又は完納前に、その既済部分又は既納部分について代金を支払うことができる。

2 部分払をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあっては既納部分又は既済部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前項の部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる工期の区分に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 90日以上180日未満 1回

(2) 180日以上270日未満 2回

(3) 270日以上 120日を増すごとに前号の回数に1を加えた回数

4 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の限度額とする。この場合において、前金払(中間前金払を除く。)された金額があるときは、既納又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。

(令元規則4・旧第44条繰下・一部改正、令2規則32・一部改正)

(火災保険)

第46条 契約の相手方が請負金の部分払を請求しようとするときは、建築物については市長が指示した火災保険会社の保険に付し、市長を受取人とする保険証券を提出しなければならない。ただし、その保険金額は、出来高金額とし、保険期間の終期は、完了期限以後としなければならない。

2 工事に関し保険事故が発生したときは、契約の相手方が損害の責めを履行した場合のほか、前項の保険金は、支払金額の限度で市の所得とする。

(令元規則4・旧第45条繰下・一部改正)

(市の都合により工事を一時中止したときの部分払)

第47条 市の都合により工事を一時中止したときは、市長は、工事の既済部分の価格を査定し、その10分の9以内の金額の部分払をすることができる。

(令元規則4・旧第46条繰下・一部改正)

(物価等の変動による請負金額の変更)

第48条 物価等の変動により請負金額に特に著しい影響を与えたと認められるときは、増額の場合は契約の相手方の願出により、減額の場合は市長と契約の相手方の協議により、工事の未済部分に対する差金の全部又は一部を増額補給し、又は減額することができる。

(令元規則4・旧第47条繰下・一部改正)

第2節 物件の購入及び労力の供給

(契約数量の増減)

第49条 予定数量をもって物件の購入又は労力の供給契約をした場合において、市の都合により数量に増減を生ずることがあっても契約の相手方は、第32条の規定によるほか、異議の申立て又は損害賠償の請求をすることはできない。

(令元規則4・一部改正)

(物件の納入)

第50条 契約の相手方は、指定の日時及び場所に物件を納入し、検査員及び立会人(以下「検査員等」という。)の検査を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、期限を定めて納入を延期することができる。

2 検査員等は、前項の規定により納入された物件を納入の日から10日以内に検査するものとする。

3 前項に規定する検査をしようとするときは、物件検査調書(様式第4号)を作成しなければならない。

4 物件を納入したときは、特に市長の承認がなければ契約の相手方は、これを引き取ることができない。

5 検査の結果不合格品があるときは、契約の相手方において検査員等の定める期間内に取替納入し、さらにその検査を受けなければならない。ただし、市長の承認がある場合に限り、不合格品を相当減価の上納入することができる。

(令元規則4・一部改正)

(既納検査合格品の完納前の使用)

第51条 市長は、物件完納前に、既納の検査済合格品を使用することができる。この場合において、契約の相手方は異議を申し立てることができない。

(令元規則4・一部改正)

(物件の所有権)

第52条 物件の所有権は、第50条第1項の規定による検査を経て、受払を終えたとき移転するものとする。

2 所有権移転前に生じた一切の損害は、契約の相手方の負担とする。

(令元規則4・一部改正)

(購入代金の支払)

第53条 物件の購入代金は、物件完納検査終了後契約の相手方の支払請求を受けた日から30日以内に支払う。

(令元規則4・一部改正)

(準用規定)

第54条 第42条及び第48条の規定は、物件購入にこれを準用する。

(令元規則4・一部改正)

第3節 売却及び貸与

(財産の引取り)

第55条 財産の買受人は、代金を完納した後でなければ財産を引き取ることができない。

(期限後の保管委託)

第56条 財産の買受人が契約の期限内にその引取りを終わらないときは、市長は、これを他に搬出し、保管を委託することがある。この場合において、必要な経費は、買受人が負担しなければならない。

(財産引取りに必要な諸費用)

第57条 財産の引取り又は貸与に伴う計量及び運搬用の作業員、器具その他一切の費用は、買受人の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。

(準用規定)

第58条 第52条の規定は、財産の売却にこれを準用する。

第5章 補則

(その他)

第59条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社町財務規則(昭和40年社町規則第5号)、滝野町財務規則(平成4年滝野町規則第11号)又は東条町財務規則(平成7年東条町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月26日から適用する。

(平成19年3月2日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成19年12月4日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市契約規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号の規定は、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。)に係る入札について適用する。

(平成26年3月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日規則第73号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年7月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加東市契約規則の規定は、施行日以後に締結する契約から適用するものとし、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(加東市財務規則の一部改正)

3 加東市財務規則(平成18年加東市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の加東市契約規則の規定は、施行の日以後に締結する契約から適用するものとし、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年9月25日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第44条及び第45条の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市契約規則第44条第2項及び第3項並びに第45条第4項の規定は、令和2年10月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第23条関係)

(令2規則16・一部改正)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(平19規則1・平26規則4・令元規則4・令3規則14・一部改正)

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(令元規則4・追加、令3規則14・一部改正)

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(平19規則1・平26規則4・平28規則73・一部改正令元規則4・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平19規則1・平26規則4・平28規則73・一部改正)

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加東市契約規則

平成18年3月20日 規則第38号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第38号
平成18年6月23日 規則第173号
平成19年3月2日 規則第1号
平成19年10月17日 規則第24号
平成19年12月4日 規則第25号
平成20年5月12日 規則第14号
平成22年4月30日 規則第14号
平成25年3月19日 規則第8号
平成26年2月19日 規則第4号
平成26年3月27日 規則第12号
平成28年9月30日 規則第73号
令和元年7月17日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年9月25日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第10号