○加東市公有財産規則

平成18年3月20日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 取得(第11条―第18条)

第3章 交換(第19条―第21条)

第4章 管理

第1節 通則(第22条)

第2節 維持、保存及び運用(第23条・第24条)

第3節 行政財産の目的外使用等(第25条―第28条の2)

第4節 普通財産の貸付け(第29条―第32条)

第5節 用途廃止等(第33条―第35条)

第6節 所属替え(第36条―第38条)

第7節 所管換え(第39条)

第5章 処分(第40条―第42条)

第6章 台帳(第43条―第50条)

第7章 補則(第51条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、公有財産の取得、管理及び処分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部等 加東市事務分掌条例(平成18年加東市条例第14号)第1条に規定する部及び室、福祉事務所、会計課、法第180条の5第1項に規定する委員会又は委員の事務局並びに議会事務局をいう。

(2) 部長等 前号に規定する部等の長をいう。

(3) 所管換え 市長と市の企業又は加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)との間において、これらの管理に属する公有財産の所管を移すことをいう。

(4) 所属替え 市長の事務部局内において、一の部等に所属する公有財産の所管を移すことをいう。

(5) 用途変更 行政財産の用途を他の用途の行政財産に変更することをいう。

(6) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産にすることをいう。

(平26規則15・平30規則11・一部改正)

(借受物件)

第3条 市が公用又は公共用に供する目的で借り受けている不動産については、この規則による行政財産の管理の例により、管理するものとする。

(事務の総括)

第4条 公有財産に関する事務は、公有財産管理主管部で総括する。

(公有財産の所属)

第5条 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)を除く。次条において同じ。)は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する部等に所属させる。ただし、2以上の部等に所属がわたるときは、市長がその所属を定める。

2 普通財産は、公有財産管理主管部に所属させる。ただし、公有財産管理主管部に所属させることが不適当と認められるものについては、市長がその所属を定める。

(平27規則12・一部改正)

(行政財産の取得及び管理)

第6条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該財産の所属すべき部等において取り扱うものとする。ただし、市長が当該事務の処理を委任し、又はこれを公有財産管理主管部において行わせる場合は、この限りでない。

(平30規則11・一部改正)

(普通財産の取得管理及び処分)

第7条 普通財産の取得管理及び処分に関する事務は、公有財産管理主管部において取り扱うものとする。ただし、公有財産管理主管部以外の部等に所属する普通財産の取得管理及び処分に関する事務は、当該部等において取り扱うものとする。

(平30規則11・一部改正)

(総括事務の執行)

第8条 公有財産管理主管部長は、公有財産の効率的運用を図るため、必要があると認めたときは、部長等に対してその所属に係る公有財産について、必要な報告を求め、又は公有財産の管理状況を実地について調査し、公有財産の所管換え、所属替え、用途変更、用途廃止その他必要な措置に関し部長等に指示することができる。

(財産の登記及び登録)

第9条 登記又は登録を要する財産を取得し、又は処分したときは、第21条の規定の適用がある場合を除き、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。ただし、公有財産である土地に公有財産である建物を新築又は増築により取得したときは、この限りでない。

(財産事務の合議)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、部長等は、公有財産管理主管部長に合議しなければならない。

(1) 物件又は権利を取得しようとするとき。

(2) 財産の現状を変更しようとするとき。

(3) 普通財産を行政財産としようとするとき。

(4) 所属替えをしようとするとき。

(5) 所管換えをしようとするとき。

(6) 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。

(7) 行政財産の使用の許可をしようとするとき。

(8) 使用の許可をした行政財産の使用期間を更新し、又は当該行政財産の現状、使用の目的若しくは使用の態様の変更を承認しようとするとき。

(9) 公有財産を貸し付けようとするとき。

(10) 貸し付けた公有財産に関する契約の条件を変更し、若しくはその存続期間を更新し、又はこれを解除しようとするとき。

(11) 普通財産を処分しようとするとき。

(12) 財産に関する損害賠償を請求しようとするとき。

(13) 不動産を借り受けようとするとき。

(平24規則22・一部改正)

第2章 取得

(取得前の措置)

第11条 公有財産となるべき物件を取得しようとするときは、部長等は、あらかじめその物件について必要事項を調査し、私権の設定その他特殊な義務のあるときは、その所有者にこれを消滅させ、又はこれについて、必要な措置をした後でなければ取得してはならない。

(取得の手続)

第12条 公有財産となるべき物件を取得(交換及び寄附による取得を除く。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得の区分(購入、代物弁済等の別をいう。)

(2) 取得しようとする物件の表示

(3) 所有者の住所及び氏名

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得予定価額

(6) 契約の方法及びその根拠

(7) 議会の議決に付すべき取得にあっては、その議案

(8) 予算額及び支出科目

(9) 登記及び登録に必要な書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(寄附受納)

第13条 公有財産となるべき物件の寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする物件の表示

(2) 寄附をしようとする者の住所及び氏名

(3) 寄附を受けようとする理由

(4) 評価額及びその算定基礎

(5) 議案(負担付寄附の場合に限る。)

(6) 寄附受納書案

2 前項の文書は、寄附申出書、登記又は登録に関する承諾書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

(財産の受領)

第14条 部長等は、財産の引渡しを受けようとするときは、契約書その他関係書類及び図面と照合し、適格と認めた場合でなければこれを受領してはならない。

(代金の支払)

第15条 部長等は、取得した財産の代金を登記又は登録の必要のある財産については登記又は登録の完了後に、その他のものにあっては財産の引渡しを受けた後でなければ支払ってはならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合においては、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第16条 部長等は、公有財産となるべき物件を取得した場合において、取得した物件が当該部等に所属しないときは、次の各号に掲げる様式の引継通知書により、当該物件を所属すべき部長等に引き継がなければならない。

(1) 土地及びその定着物(様式第1号)

(2) 新築又は増改築により取得した建物及び工作物等(様式第2号)

(平30規則11・一部改正)

(取得及び引継ぎの通知)

第17条 部長等は、公有財産を取得したとき、又は前条の規定により公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに様式第3号又は様式第4号の取得通知書に関係書類及び図面を添えて、公有財産管理主管部長に通知しなければならない。

2 部長等は、法第238条第1項第6号及び第7号の公有財産を取得したときは、直ちに当該証券等を保管依頼書(様式第5号)により会計管理者に保管を依頼するとともに、様式第6号の取得通知書により公有財産管理主管部長に通知しなければならない。

(平18規則173・平19規則1・一部改正)

(準用規定)

第18条 第12条第14条第16条及び前条の規定は、不動産を借り受ける場合について準用する。

第3章 交換

(交換)

第19条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 交換の理由

(3) 交換により取得しようとする物件の表示

(4) 交換物件の評価額及びその算定基礎

(5) 交換しようとする相手方の住所及び氏名

(6) 交換差金のある場合は、その額及び納入又は支出方法

(7) 議会の議決に付すべき交換にあっては、その議案

(8) 契約書案

(9) 予算額及び収入科目又は支出科目

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

2 前項の文書には、交換物件に関する調査書、交換申出書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

(交換通知)

第20条 部長等は、前条により交換契約を締結したときは、直ちに交換通知書(様式第7号)によりその旨を公有財産管理主管部長に通知しなければならない。

(交換差金)

第21条 市が取得する交換物件について、交換差金の収入金がある場合は、これを収入した後でなければ、登記又は登録をしてはならない。ただし、その納付義務者が国又は他の地方公共団体である場合は、この限りでない。

第4章 管理

第1節 通則

(境界標の設置)

第22条 部長等は、その管理に係る公有財産である土地について常に境界を確定しておかなければならない。この場合において、必要があるときは、隣接地の所有者等関係人の立会いを求めて境界を確定し、隣接地と接する市有土地内に境界標を設置しなければならない。

第2節 維持、保存及び運用

(注意義務)

第23条 部長等は、当該所属の管理に属する財産について常にその現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意してその適正な管理に努めなければならない。

(1) 土地等については、その境界が明確であること。

(2) 財産が滅失し、損傷し、又は不法に占拠されていないこと。

(3) 電気、ガス、給排水等の施設が適正に維持されていること。

(4) 使用の許可をし、又は貸し付けた財産の使用状況が適正であること。

(5) 公有財産台帳の記載事項が適正であり、かつ、現況と一致していること。

2 部長等は、前項各号について異状があったときは、直ちに適正な措置を講じ、その旨を公有財産管理主管部長に報告しなければならない。

(修繕及び模様替え等)

第24条 部長等は、その所属に係る公有財産について、地ならし、盛土等土地造成工事をしようとするとき、又は建物工作物を移築し、若しくは移設し、改築し、若しくは改造等修繕し、若しくは模様替えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 工事の内容

(3) 工事をしようとする理由

(4) 工事の着手及び完成の予定日

(5) 予算額及び支出科目

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

2 前項の文書には、関係図面その他必要な書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定による工事が完了したときは、直ちに工事完了通知書(様式第8号)により公有財産管理主管部長に通知しなければならない。

第3節 行政財産の目的外使用等

(平24規則22・改称)

(許可の範囲)

第25条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可(以下「使用許可」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合について行うことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 市の事務又は事業の執行上使用させることが適当と認めるとき。

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産の一部に食堂、売店等の厚生施設を設けるとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる必要のあるとき。

(6) 行政財産の効率的利用に資すると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平20規則11・令5規則17・一部改正)

(許可期間)

第26条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可する場合においては、その期間は1年を超えてはならない。ただし、市長が使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めたときは、この限りでない。

(平20規則11・一部改正)

(許可手続)

第27条 部長等は、行政財産の使用の許可の申出を受けた場合は、申請人に行政財産使用許可申請書(様式第9号)を提出させなければならない。

2 部長等は前項の規定により行政財産使用許可申請書を受理したときは、その内容を調査の上、意見を付して、速やかに市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により使用の許可をすることに決定したときは、部長等は、申請者に行政財産の使用許可書(様式第10号)を、使用の不許可を決定したときは、行政財産の使用不許可決定書(様式第11号)を交付しなければならない。

(使用許可の報告)

第28条 部長等は、行政財産の使用を許可したときは、直ちに次に掲げる事項を公有財産管理主管部長に報告しなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 許可数量

(3) 許可期間

(4) 使用料

(5) 許可の相手方の住所及び氏名

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(行政財産の貸付け)

第28条の2 次節の規定は、行政財産を貸し付ける場合について準用する。

2 加東市行政財産の使用料徴収条例(平成18年加東市条例第54号)第2条第2項の規則で定める使用料係数の値は、太陽光発電設備を設置するために土地、建物及び建物以外の工作物の使用許可を与えようとする者の選定に係る公募において、100分の3.5以上の値で、使用者となった者が提示した値とする。

(平24規則22・追加、平27規則12・一部改正)

第4節 普通財産の貸付け

(貸付け)

第29条 普通財産を貸し付けようとするときは、借受申請者から借受申請書(様式第12号)を提出させ、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 貸付けの目的

(3) 貸付けの相手方の住所及び氏名

(4) 貸付けの数量

(5) 貸付けの期間

(6) 貸付料及びその算定基礎

(7) 議会の議決に付すべき貸付けにあっては、その議案

(8) 契約書案

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

2 前項の借受申請書には、適当と認められる連帯保証人に連署させなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約書)

第30条 前条第1項第8号の契約書には、同項第1号から第6号までに掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 貸付料の納入方法

(2) 転貸の禁止

(3) 貸付期間中であっても、市、国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除する旨

(4) 相続等による権利の承継及び災害等の届出義務

(5) 保証人のある場合の変更等の措置

(6) 契約更新の要領

(7) 貸付目的以外の使用及び原状変更の取扱い

(8) 返還

(9) 損害賠償

(貸付期間)

第31条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えてはならない。ただし、第3号の場合においては、公用、公共用又は公益事業のため市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年

(2) 非堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 20年

(3) 前2号の場合を除く土地又は建物その他の財産を貸し付ける場合 5年

(4) 一時使用を目的として土地又は建物を貸し付ける場合 1年

2 前項の貸付期日は、これを更新することができる。この場合においても、更新時から当該期間を超えてはならない。

(貸付料)

第32条 普通財産の貸付料は、適正な時価で定めなければならない。

2 貸付料は、毎月又は毎年定期に納入しなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

第5節 用途廃止等

(行政財産の用途廃止等)

第33条 部長等は、その所属に係る行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 用途を廃止し、又は変更しようとする理由

(3) 用途廃止又は変更の期日

(4) 用途を廃止し、又は変更した後の利用計画又は処分の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(財産の引継ぎ)

第34条 部長等は、その所属に係る行政財産の用途を廃止した場合には、用途廃止財産引継書(様式第13号)により公有財産管理主管部長にこれを引き継がなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するとき。

(2) 使用に堪えない建物又は工作物につき、取壊しの目的をもって用途を廃止するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該財産の管理及び処分を公有財産管理主管部長においてすることが技術上その他の関係から著しく不適当と認められるとき。

(用途廃止等の報告)

第35条 部長等は、行政財産の用途を廃止し、又は変更したときは、行政財産用途廃止変更通知書(様式第14号)により公有財産管理主管部長に通知しなければならない。ただし、前条の規定により公有財産管理主管部長に引き継いだ財産については、この限りでない。

第6節 所属替え

(所属替え)

第36条 部長等は、公有財産の所属替えを受けようとするときは、当該公有財産の所属する部長等と協議の上、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 所属替えを受けようとする理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要事項

2 前項の文書には、同項本文の規定による協議意見書を添付しなければならない。

(所属替財産の引継ぎ)

第37条 所属替えをする部等の部長等は、前条の規定による決裁が完了した旨の通知を受けたときは、当該財産を引き継ぐとともに所属替財産引継通知書(様式第15号)により公有財産管理主管部長に通知しなければならない。ただし、公有財産管理主管部長に引き継いだものについては、この限りでない。

(平30規則11・一部改正)

(他会計への所属替え)

第38条 所属を異にする会計間において、公有財産の所属替えをしようとするときは、当該会計間において、有償として整理するものとする。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

第7節 所管換え

(準用規定)

第39条 第36条及び第37条の規定は、所管換えの場合について準用する。

第5章 処分

(売却等の決定)

第40条 普通財産を売却し、譲与し、若しくは減額して譲渡し、又は出資の目的としようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 処分しようとする理由

(3) 評価額及びその算定基礎

(4) 処分予定価格

(5) 契約の方法及びその根拠

(6) 指名競争入札又は随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名

(7) 一般競争入札によるときは、公告案、入札心得書案及び入札条件案

(8) 売却代金の延納又は分納を認めるときは、その理由要領担保物件及び利息

(9) 議会の議決を要する場合は、その議案

(10) 契約書案

(11) 収入科目

(12) 関係図面

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(延納利息)

第41条 政令第169条の7第2項の規定により、処分代金又は交換差金の延納の特約をする場合に付する利息は、当該延納金額につき年8パーセントの割合で計算した額とする。

2 延納利息に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平20規則11・一部改正)

(担保の種類)

第42条 政令第169条の7第2項の規定により売却代金又は交換差金の延納の特約の場合に徴する担保は、次に掲げる物件のうちから選ばなければならない。

(1) 国債又は地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 定期預金証書

(4) 銀行等の保証する小切手又は手形

(5) 土地又は建物

2 前項の場合においては、同項第1号から第4号までに掲げる担保について有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えさせ、同項第5号に掲げる担保については、抵当権を設定しなければならない。

3 第1項の担保の価格は、市長が告示で定めるところによる。

(平20規則11・一部改正)

第6章 台帳

(台帳の作成)

第43条 公有財産管理主管部長は、公有財産台帳(様式第16号)を調製して法第238条第1項の種目ごとに公有財産の分類及び種類に従い、次に掲げる事項を記載して変動の都度整理しておかなければならない。

(1) 分類及び種類

(2) 所属、用途及び所在地

(3) 種別及び数量

(4) 価額

(5) 得失変更の年月日及び理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

2 部長等は当該部等の管理に属する財産について、前項の公有財産台帳の副本を備え、変動の都度整理しておかなければならない。

(平30規則11・一部改正)

(台帳の価格)

第44条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次に定めるところによる。

(1) 購入にあっては、その取得額

(2) 交換又は寄附にあっては、その取得時の評定価格

(3) 収用に係るものは、補償金額

(4) 代物弁済に係るものは、収納金額

(5) 新築、増築又は新造に係るものは、建築費又は建造費

(6) 立木等は、その材積に単価を乗じて算定した金額

(7) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利は、見込金額

(8) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券は、額面金額

(9) 法第238条第1項第7号に掲げる出資の権利は、出資金額

(種目、種別及び単位)

第45条 公有財産台帳に登録する種目、種別及び数量の単位は、別表第1に掲げるところによる。

(増減理由用語)

第46条 公有財産台帳に記載する増減理由用語は、別表第2に掲げるところによる。

(証拠書類)

第47条 公有財産台帳に公有財産に関する権利の得失変更を記載するときは、次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 購入、売却、譲与、寄附及び交換に係るものは、通知書決裁文書又は契約書

(2) 所属替え、所管換え、用途変更及び用途廃止に係るものは、引継書及び通知書

(3) 工事の完成に係るものは、通知書及び工事関係書類

(4) 公有財産の滅失、損傷その他前3号に掲げる理由以外の理由による変動に係るものは、その関係書類

2 前項の証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済を証する書類は、目録を付して区分整理し、公有財産台帳の登録年月日を記載し、担当者が印を押して編てつ保存しなければならない。

3 前項の書類のうち処分済みの公有財産に係るものは、当該処分の日から10年間保存しなければならない。

(附属図面)

第48条 公有財産台帳に公有財産の変動を記載する場合において、附属図面があるときは、その附属図面を修正しなければならない。

(修繕等)

第49条 第24条に規定する修繕等により当該公有財産の数量に増減を生じない工事が完成したときは、公有財産台帳の備考欄にその工事の内容及び金額を記載しなければならない。

(貸付簿)

第50条 公有財産管理主管部長は、財産の貸付状況を明らかにするために、貸付台帳(様式第17号)を備え、次に掲げる事項を記載し、異動の都度修正しなければならない。

(1) 当該財産の所在地

(2) 当該財産の分類、種類、種別、構造及び数量

(3) 借受人の住所及び氏名(法人の場合は、その所在及び名称並びに代表者の住所及び氏名)

(4) 貸付けの目的

(5) 貸付数量

(6) 貸付期間

(7) 貸付料の額及び算定の基礎

(8) 土地を建物の敷地として貸し付ける場合は、当該建物の構造、面積、建築年及びその後の異動状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

第7章 補則

(台帳の特例)

第51条 前章の規定は、公有財産である道路法(昭和27年法律第180号)による道路、水路その他これらに準ずる公共施設については、適用しない。

(企業用財産の特例)

第52条 企業用財産については、第5条から第42条まで、第43条第2項前条及び第55条から第57条までの規定は、適用しない。

2 企業用財産については、第10条第17条及び第24条第3項の規定を準用する。

3 企業用財産を処分したときは、直ちに公有財産管理主管部長に対し、その結果を通知するとともに、その決裁文書の写し及び関係書類を送付しなければならない。

第53条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の財務規定等のみを適用する企業については、前条の規定は、適用しない。

(定期報告)

第54条 企業管理者及び教育委員会は、その管理に属する公有財産について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を記載した報告書(様式第18号)を作成し、5月31日までに市長に提出しなければならない。

第55条 部長等は、その所属に係る公有財産について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を記載した報告書(様式第18号)を作成し、5月31日までに公有財産管理主管部長に提出しなければならない。

(損害等の報告)

第56条 部長等は、その所属に係る公有財産が天災地変その他の事故により滅失し、又は損害したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公有財産管理主管部長に提出しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の日時

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 損害見積額及び復旧可能のものについては、復旧見積額

(5) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためとった措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(土地編入等の報告)

第57条 部長等は、その所属に係る公有財産の所在地が土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、都市計画法(大正8年法律第36号)その他の法令により土地改良事業施行地区、土地区画事業施行地区その他の地域又は地区に編入されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公有財産管理主管部長に報告しなければならない。この場合において、編入に関する通知のあった場合は、その写しを添付しなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 関係法令の条項

(3) 編入された部分の明細(地区図添付)

(4) 意見その他必要事項

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町財務規則(昭和40年社町規則第5号)、滝野町財務規則(平成4年滝野町規則第11号)又は東条町財務規則(平成7年東条町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日規則第173号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月26日から適用する。

(平成19年3月2日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第45条関係)

財産の種目、区分、種別及び数量の単位表

種目区分

種別

数量単位

摘要

不動産

土地

用地

m2

事務所、庁舎、学校、住宅、水道等の敷地単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

宅地

公舎の敷地単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

広場

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

緑地

a

山林

原野

墳墓地

用悪水路

ため池

井溝

保安林

公衆用道路

雑種地

立木

立木

m3

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

樹木

 

建物

事務所

(建)m2

(延)m2

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

居宅

倉庫

車庫

校舎

講堂

物置

ろう下

便所

工場

病院

寄宿舎

工作物

木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。

囲障

m

さく、塀、垣、生垣等

給水施設

1式をもって1個とする。

排水施設

溝きょ、埋下水等の各1式をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を1団とし、1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。

プール

1箇所をもって1個とする。

舗床

石敷、煉瓦敷、コンクリート敷、木塊舗、アスファルト舗等の各1箇所をもって1個とする。

照明装置

電燈、ガス燈、弧光燈等に関する設置(常時取り外す部分を含まない。)の各1式をもって1個とする。

暖房装置

1式をもって1個とする。

冷房装置

通風装置

消火装置

浄化装置

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種別に該当しないものを含み、各1式をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので煙道の設備を1団として、1基をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガスタンク等を含み、各その個数による。

橋りょう

道路法上の橋りょうは除き、陸橋を含む。

昇降機

1式をもって1個とする。建物に付随したものを除く。

かまど及び炉

土地に築かれたものに限る。1式をもって1個とする。

電柱

 

電話線路

延長

m

私設のものに限る。電話架空線、同ケーブル、同地下線等

電力線路

私設のものに限る。電力架空線、電力地下線等

諸標

信号標識、立標等の各1箇所をもって1個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、灰捨場等各1箇所をもって1個とする。

地上権等

地上権

地上権

m2

 

地役権

 

担保権

抵当権

 

株券等

株券等

株券

 

社債券

 

地方債証券

 

国債証券

 

受益証券

 

出資による権利

出資による権利

出資金

 

別表第2(第46条関係)

(平30規則11・一部改正)

財産増減理由用語表

区分

摘要

各区分に共通

購入

 

 

寄附

 

 

(何々)から譲与

 

 

交換

交換

 

時効取得

 

 

代物弁済

 

 

(何々)から引受

(何々)へ引継

行政財産から普通財産へ、又は普通財産から行政財産へ

引継取消

引継取消

 

(何々)から所管換

(何々)へ所管換

市長と教育委員会の間で所管を移したとき。

(何々)から所属替

(何々)へ所属替

各部等の間で所属を移したとき。

(何々)から整理替

(何々)へ整理替

 

(何々)から組替

用途廃止

用途廃止して総務財政部長に引き継がないとき。

(何々)から用途変更

(何々)へ用途変更

 

誤記訂正

誤記訂正

 

売却取消

売却

 

無償譲与取消

無償譲与

 

出資回収

出資

 

報告漏

報告漏

 

価格改正

価格改正

 

端数合算

端数切捨

 

土地

登載漏発見

 

 

(何々)から種別変更

(何々)へ種別変更

地目変更のとき。

 

喪失

陥没、流失、決潰、倒壊、沈没等天災、朽廃その他の理由で滅失したとき、台帳にその理由を記入する。

収用

収用

 

収用補償追払

収用補償過払

訴願、訴訟の結果収用補償の追払は、過払を戻入したとき。

土地区画整備事業による換地

土地区画整理事業による換地

 

実測

実測

 

立木

新規登載

 

 

引継漏発見

 

 

(何々)から種別替

(何々)へ種別替

 

 

喪失

 

焼失

 

収用

収用

 

新植

盗伐

 

伐採

 

移植

移植

 

実査

実査

 

建物

新規登載

 

 

引継漏発見

 

 

(何々)から種別変更

(何々)へ種別変更

 

 

壊失

 

焼失

 

新築

 

 

増築

 

 

改築

改築

建物の全部又は大部分を取り壊して、主としてその材料を使用し、更に元の位置に再築したとき。

移築

移築

建物の全部又は一部分を取り壊して主としてその材料を使用し、異なる位置に建築したとき。

移転

移転

原形を維持してその位置を変更したとき。

 

取壊し

取壊材を物品に編入するとき。以下同じ。

撤去

撤去材を廃棄するとき。以下同じ。

修繕

 

 

模様替

模様替

価格に増減を生じたとき。

復旧

 

天災、火災等により、使用に堪えなくなったので、台帳から削除した鉄筋コンクリート造等の建物その他を復旧したとき。

従物新設

 

従物の名称を記載する。

従物増設

 

従物の名称を記載する。

従物移設

従物移設

従物の名称を記載する。

従物改設

従物改設

従物の名称を記載する。

 

従物除斥

従物の名称を記載する。

工作物

新規登載

 

 

引継漏発見

 

 

(何々)から種別変更

(何々)へ種別変更

 

 

喪失

 

焼失

 

 

取壊し

 

撤去

 

修繕

 

 

模様替

模様替

 

復旧

移転

 

移転

移転

 

新設

 

 

増設

 

 

移設

移設

 

改設

改設

 

地上権等

設定

(何々)により消滅

 

株券等及び出資権

 

喪失

 

焼失

 

出資

出資金回収

 

 

出資金回収不能

 

資本減少

 

株式無償交付

 

 

株式配当

 

 

株式分割

株式分割

 

再交付

 

 

 

株式併合

資本の減少を伴うものは、含まない。

株式消却

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(平18規則173・平19規則1・一部改正)

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(平18規則173・平19規則1・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平20規則11・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平30規則11・一部改正)

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加東市公有財産規則

平成18年3月20日 規則第39号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月20日 規則第39号
平成18年6月23日 規則第173号
平成19年3月2日 規則第1号
平成20年4月23日 規則第11号
平成24年5月1日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第36号
平成30年3月29日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第17号