○加東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年加東市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第1号に規定する申請資格を有していることを証する書類として規則で定めるものは、次に掲げる書類とする。
(1) 法人にあっては、登記事項証明書
(2) 法人以外の団体にあっては、団体の代表者の身分証明書
(3) 定款、規約その他これらに相当する書類
(4) 国税及び地方税の納税証明書(公募の開始以降に交付されたものに限る。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書
(1) 直近3年度(当該団体が設立から3年を経過していない場合は、設立の時から現在までをいう。次号において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書
(2) 直近3年度の事業報告書
(3) 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(平20規則29・一部改正)
(委員会)
第4条 条例第6条に規定する選定委員会は、副市長、総務財政部長、総務財政課長、管財課長及び当該指定管理施設の所管課長並びに市長が指名する職員をもって組織する。ただし、市長が必要と認めるときは、当該指定管理施設の運営等に関して専門的知識を有する者等を委員として委嘱することができる。
2 委員会には、委員長を置き、副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総括する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員会の庶務は、総務財政部管財課で処理する。
(平18規則164・平19規則1・平21規則22・平30規則11・一部改正)
(協定)
第7条 条例第9条に規定する協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告及び業務又は経理の状況報告に関する事項
(4) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項
(7) 指定施設の管理を行うに当たって保有することになる情報の公開に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令5規則2・一部改正)
(事業報告)
第8条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理業務の実施の状況及び利用状況
(2) 利用料又は利用に係る料金の収入実績
(3) 管理業務に要した経費の収支の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理の実態を把握するために必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年5月22日規則第164号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月2日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月7日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平20規則29・令3規則14・一部改正)
(令3規則10・全改)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)