○加東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する加東市教育委員会規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第1号

加東市教育委員会が所管する加東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年加東市条例第58号)の施行に関し必要な事項については、加東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年加東市規則第40号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「加東市長」とあるのは「加東市教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

加東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する加東市教育委員会規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第1号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第1号